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外国人技能実習生が一時帰国したい時の手続き

技能実習生が帰国するケースは、①技能実習法による帰国、②本人の申し出による帰国、③病気やケガなどによって技能実習が困難となったことによる帰国、④技能実習2号への移行が認められないことによる帰国があります。

 

このうち技能実習生が一時的に帰国する場合は、①の「技能実習法で規定されている帰国」と②「本人の申し出による帰国」があります。

ここでは、これらの技能実習生が一時的に帰国するケースについて解説します。

1.技能実習法で規定されている帰国

技能実習生が帰国できるタイミングはどのような場合でしょうか。

 

技能実習生は「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザとは異なり、必ず母国に帰らなければならない時期があります。

 

そのタイミングは、技能実習2号に移行した場合は2号の期間が終了したときです。

 

これは、技能実習期間が2号までで、3号に移行しない場合はもちろん、2号から3号に移行する場合も一度帰国する必要があります。

 

技能実習法で定められた帰国であるため、本人が希望していない場合であっても、帰国が必須となっていることに注意してください。

 

技能実習は段階ごとに以下のように在留資格が分かれ、帰国のタイミングは以下のようになります。

1年目 2~3年目 帰国 4~5年目
技能実習1号 技能実習2号 技能実習3号

 

技能実習3号に移行する際は、帰国するタイミングは次の2通りあります。どちらかを選択して一時帰国する必要があります。

①技能実習3号の開始○1か月以上一時帰国する

②技能実習3号の開始○1年以内に1か月~1年未満一時帰国する※

※一時帰国期間は第3号技能実習の実習期間に含まれませんが、一時帰国の時期は、第3号技能実習計画の認定申請前に決定し、技能実習計画に記載する必要があります。

※一時帰国のための本邦からの出国が3号技能実習開始後1年以内であれば、一時帰国後の本邦への入国は、3号技能実習開始後1年を経過していても問題ありません。

※一時帰国の期間が3か月を超える場合、地方出入国在留管理局においては、3号技能実習開始時に、一時帰国するまでの在留期間が決定されます。 その場合、一時帰国後の本邦入国は、在留資格認定証明書交付申請を行い、査証を取得して新規入国する必要があります。

 

実習生が帰国するための費用、すなわち現住所から空港への移動代と日本から母国への渡航費は監理団体(企業単独型の場合は実習実施者)の負担となります。2号技能実習期間と3号技能実習期間で監理団体が異なる場合は、3号技能実習を監理する監理団体の負担となります。

なお、3号開始時の渡航費用に関しては、監理団体が負担しなければならないというわけではありません。技能実習生と協議し、負担割合等を決めていただいて構いません。

 

本人がこの法定の帰国を拒否し、一時帰国をしない場合は、状況によっては技能実習計画の取消し事由に該当し得るほか、実習監理が適切に行われていないとして監理団体の許可の取消し事由に該当し得ます。また、技能実習生本人については、在留期間更新許可申請が不許可となる可能性があるので、帰国直前に揉めることがないように、帰国は必ずすることを前もって知らせておくことも必要です。

2.本人の申し出による帰国

母国の身内に不幸などがあった場合に本人が技能実習期間中に、一時帰国を希望する場合です。実習実施者は、有給や忌引き等の扱いで、なるべく技能実習生の意向に沿った対応をしましょう。

手順としては以下のようになります。

①技能実習生が一時帰国を希望してきたら、理由を聞く。

②団体監理型の場合は、監理団体に報告し、了承を得る。

③帰国(費用については、法定の帰国とは異なり、実習生自身が負担することも可能)

④1か月のうち80時間以上技能実習を行わない場合は技能実習計画を変更する必要があります。

⑤再入国許可制度で入国※

※みなし再入国許可制度を利用する場合は、再入国が在留期限内であるかに注意してください。技能実習生の中には、手続ミスにより単純出国してしまい、再度日本に入国することができなくなってしまうケースが発生しているので、監理団体、実習実施機関がフォローしてあげる方がよいでしょう。

 

※「みなし再入国許可」の適用を受けるためには、出国する空・海港の入国審査官に対し、必ず「みなし再入国許可」の適用を希望する旨のチェック: ☑をした「再入国出国記録(再入国用EDカード)」を提出する必要があります。

単純出国を防ぐためにも監理団体や実習実施者が、技能実習生のパスポートに一時帰国で再入国予定である旨のメモを貼付しておくことも有効です。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
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