トップページ > 技能実習コラム > コンビニ業界と技能実習生の受け入れについて

コンビニ業界と技能実習生の受け入れについて

技能実習生 コンビニ

コンビニ業界と技能実習生の受け入れについて

 

社会全体で人手不足といわれるなか、コンビニ業界も深刻な人手不足に陥っています。

従業員不足のために、店長がほぼ休みなく働かざるを得ないというケースも珍しくありません。

そこで、コンビニ業界でも技能実習生の受け入れを求める声が高まっています。

今回はコンビニ業界と技能実習生の受け入れについて解説します。

1.技能実習制度の概要

まずは、技能実習制度について見てみましょう。

 

技能実習制度は、日本で培われた技能、技術又は知識を、人を通じて開発途上地域等へ移転することで、経済発展に貢献する国際協力していく制度です。最長で5年間働くことが可能です。

 

技能実習生を受け入れるには、次の2つの方式があります。

①「企業単独型」:日本の企業等が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する方式

②「団体管理型」:非営利の監理団体が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等で技能実習を実施する方式

上記の受け入れ方式と技能実習生の入国年数に応じて在留資格の「技能実習」の区分は以下の6つに分類されます。

  入国1年目 入国2~3年目 入国4~5年目
企業単独型 技能実習1号イ 技能実習2号イ 技能実習3号イ
団体監理型 技能実習1号ロ 技能実習2号ロ 技能実習3号ロ

技能実習の1年目は、講習を受け技能実習を行います。日本に入国してから原則2ヵ月間は座学で講習を受け、この講習中は雇用関係がありません。したがって、働かせることはできません。

講習受講後に雇用先で技能実習が始まります。来日して1年経過後に技能評価試験を受け、技能検定基礎2級相当の技能評価試験に合格することで、在留資格が「技能実習2号」に変更可能になるという流れになります。

この場合、技能実習1号で技能等を修得した実習実施機関と同一の機関で、かつ同一の技能等について習熟するための活動を行う必要があります。

2.コンビニで技能実習生を雇えるか

結論からいうと、現在はコンビニで技能実習生を雇うことはできません。

 

そもそも技能実習制度は、人材不足を解消する目的で導入されたものではなく、開発途上国への技術の伝達を通じて、国際貢献を図る点にあります。

 

コンビニでの仕事は、現在のところ「単純労働」とみなされており、就労ビザでは働くことができません。したがって、現在コンビニで就労しているほとんどの外国人は、留学生です。

 

技能実習が認められる要件の1つとして、「技能等に係る要件習得しようとする技能等が単純作業や非熟練作業でないこと」というものがあります。

現時点では、コンビニでの作業は、同一作業の繰り返しのみによって習得できる仕事と捉えられているようです。

もっとも、最近はコンビニでの仕事は多様化しており、コンビニでの仕事=単純作業ではなくなりつつあります。

レジ打ちだけでなく、荷物の発送や受け取り、各種決済、揚げ物、商品管理など多種多様な仕事をこなさなくてはなりません。

 

こういった変わりつつある背景から、コンビニ各社が加盟する日本フランチャイズチェーン協会が「外国人技能実習制度」の対象職種にコンビニの店舗運営を加えるよう求めています。

 

技能実習制度は人材不足の解消が目的ではないので、協会は冒頭でも述べたような深刻な人材不足を解消することが目的ではなく、相手国の流通産業の発展に資する技能であるということを強調しており、その点が認められれば、近い将来、技能実習制度に「コンビニの店舗運営」という職種が追加されるかもしれません。

3.特定技能への追加

特定技能という制度について、耳にしたことがある人も多いのではないでしょうか。

特定技能制度は2019年4月に新設された在留資格で、技能実習制度同様、対象職種が限定されています。

現在のところ、コンビニは対象職種とはなっていません。

 

ただ、技能実習が「技術移転」を目的としているのに対し、特定技能は「人材不足」を目的としており、コンビニ業界も、深刻な人材不足であるため、今後認められる可能性はあるかもしれません。

 

2020年6月には、自民党の外国人労働者等特別委員会が「特定技能」の対象業種に、コンビニエンスストアを追加するよう求めました。

もっとも、同年7月に追加は見送られています。

 

ただ、現在のコンビニの人材不足を補っている留学生は、卒業後は単純作業とされているコンビニの仕事はすることができません。

そうすると、将来のコンビニ業界のリーダー層の育成は困難といえるでしょう。

 

また、開発途上国でもコンビニは増加傾向にあり、日本の技能が必要になってきています。

 

技能実習と特定技能にコンビニを追加されれば、最長で8年間働くことができるため、コンビニ業界は将来のコンビニ業界のリーダー層の育成を求めて、今後も追加を求めていくことでしょう。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談のお申し込みは、『お電話』でまたは申し込みフォームより受け付けております。
※相談は完全予約制です。

はじめてのお客様専用ダイヤル

東京エリア03-5830-7919名古屋エリア052-446-5087大阪06-6341-7260中国語070-5376-4355韓国語080-4670-2341English080-4941-0973

出版実績外国人雇用ガイド

ビジネスフラッシュに紹介されました