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整備士(自動車整備)で外国人技能実習生を受け入れるための要件
アジアでは、自動車の保有台数が伸びており、特に日本車の人気が高く、車検等の整備や、故障の未然防止に繋がる点検整備に関する技能、技術の習得ニーズが高まっています。
こうした背景から、今後も日本の整備技術を学びたいと考えている技能実習生は増加していくと考えられています。
今回は、整備士の受け入れ要件について解説します。
1.技能実習制度の概要
(1)技能実習制度の区分
まずは、技能実習制度について解説します。
技能実習生を受け入れるには、次の2つの方式があります。
①「企業単独型」:日本の企業等が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する方式
②「団体管理型」:非営利の監理団体が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等で技能実習を実施する方式
「企業単独型」は、自社で技能実習生を受け入れ、監理まで行うため、遵守事項や提出書類が多く、大企業向けのものとなっています。
企業単独型による場合は、「技能実習イ」という在留資格になります。
「団体管理型」は技能実習生の受け入れはある程度、監理団体に任せればよいので、海外に拠点がない企業でも、技能実習生を受け入れやすくなるというメリットがあります。したがって、技能実習生を受け入れるほとんどの企業は、監理団体を通じての「団体監理型」によっています。
団体管理型による場合は、「技能実習ロ」という在留資格になります。
上記の受け入れ方式と技能実習生の入国年数に応じて在留資格の「技能実習」の区分は以下の6つに分類されます。
|
入国1年目 |
入国2~3年目 |
入国4~5年目 |
---|---|---|---|
企業単独型 |
技能実習1号イ |
技能実習2号イ |
技能実習3号イ |
団体監理型 |
技能実習1号ロ |
技能実習2号ロ |
技能実習3号ロ |
技能実習の1年目は、講習を受け技能実習を行います。日本に入国してから原則2ヵ月間は座学で講習を受け、この講習中は雇用関係がありません。したがって、働かせることはできません。
講習受講後に雇用先で技能実習が始まります。来日して1年経過後に技能評価試験を受け、技能検定基礎2級相当の技能評価試験に合格することで、在留資格が「技能実習2号」に変更可能になるという流れになります。
この場合、技能実習1号で技能等を修得した実習実施機関と同一の機関で、かつ同一の技能等について習熟するための活動を行う必要があります。
2.技能実習1号の取得要件
まずは1号で受け入れることになるので、その要件を見てみましょう。技能実習1号の在留資格を取得するには、以下の項目をすべて満たす必要があります。
(1)技能実習生に係る要件
・技能実習生が18歳以上であること
・帰国後に本制度で修得した技術を活かした業務に従事することを予定していること
・本国で技術実習を受けたいと考えている業務に従事していた経験がある、もしくは団体監理型技能実習を利用しなければならない特別な事情※があること
※「特別な事情」には以下の事情が含まれます。
1.本国の職業訓練学校を卒業したなどの事情
2.技能実習を受けることが日本と外国との間の技術協力上必要であること
・本国、もしくは住所がある地域の地方公共団体等から推薦を受けていること
・過去に第1号技能実習を利用したことがないこと
(2)技能等に係る要件
・習得しようとする技能等が単純作業や非熟練作業でないこと
同一作業の繰り返しのみによって習得できる内容の技能実習は認められません。
・技能実習生の住所がある地域において習得することが不可能または困難である技能等を習得すること
同じ産業が本国にあっても、より高度な、より精密な技能等を習得しようとする場合は、要件を満たすことになります。
(3)保証金・違約金徴収に係る要件
・技能実習生やその家族、その他技能実習生と密接な関係がある者が、送出し機関や監理団体、実習実施機関等から保証金や違約金が徴収されないこと
・労働契約の不履行に違約金を定める契約が締結されないこと
⇒技能実習生が失踪した場合でも、違約金を徴収する内容の契約などはすることができません。
(4)実習実施機関に係る要件
・常勤の職員で習得しようとする技能等について5年以上の経験を有する「技能実習指導員」及び「生活指導員」を配置していること
技能実習指導員は、以下の要件を満たすことが必要です。
技能実習指導員の選任要件
①第1、2号技能実習の技能実習指導員は、技能実習法に規定する要件に該当するほか、次のいずれかに該当する者であること
・一級又は二級の自動車整備士の技能検定に合格した者
・三級の自動車整備士の技能検定に合格した日から自動車整備作業に関し3年以上の実務の経験を有する者
②第3号技能実習の技能実習指導員は、技能実習法に規定する要件に該当するほか、次のいずれかに該当する者であること
・一級の自動車整備士の技能検定に合格した者
・二級の自動車整備士の技能検定に合格した日から自動車整備作業に関し3年以上の実務の経験を有する者
・常勤の職員で過去3年以内に技能実習責任者に対する講習を修了した実習実施者を監督する「技能実習責任者」を配置していること
・技能実習生に対する報酬が日本人が従事する場合と同等額以上であること
安価で外国人を雇うために技能実習生を受け入れるということはできません。技術移転による国際貢献がこの制度の趣旨だからです。
・他に技能実習生用の宿舎確保、労災保険等の保障措置、経営者等に係る欠格事由等の要件を備えていること
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応