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電気工事で外国人技能実習生を受け入れることはできる?

「電気工事を外国人にやってもらいたいが、ビザは取れますか?」というお問い合わせをよくいただきます。

 

特定の外国人の採用をまだ決めていない場合は、電気工事としての職務内容がまず問題になるでしょう。

 

許可が下りる可能性がある職務内容は、電気工事の設計・施工(工事施工図の作成など)や現場職人の指揮などの専門的技術的なものである必要があります。

 

これに加えて、外国人との学歴や実務経験の要件を満たせば、ビザが取得できる可能性があります。ここで取得できるのは「技術・人文知識・国際業務」という在留資格です。ただ電気工事の職務内容で「技術・人文知識・国際業務」を取得するのはかなりハードルが高いです。電気工事でも現場の作業員と入管から判断されると取得ができないからです。

外国人技能実習

では、外国人に上記のような学歴や実務経験がない場合、外国人技能実習生での受け入れはできるのでしょうか。

技能実習生として受け入れることができる職種は限定されています。現在のところ、農業関係、漁業関係、建設関係、食品製造関係、繊維・衣服関係、機械・金属関係、その他の職種が受け入れ可能職種として定められています。

電気工事に関係がありそうな業種を見てみましょう。

 

機械・金属関係(15職種29作業)

職種

作業名

鋳造

鋳鉄鋳物鋳造作業

非鉄金属鋳物鋳造作業

鍛造

ハンマ型鍛造作業

プレス型鍛造作業

ダイカスト

ホットチャンバダイカスト作業

コールドチャンバダイカスト作業

機械加工

普通旋盤作業

フライス盤作業

数値制御旋盤作業

マシニングセンタ作業

金属プレス加工

金属プレス作業

鉄工

構造物鉄工作業

工場板金

機械板金作業

めっき

電気めっき作業

溶融亜鉛めっき作業

アルミニウム陽極酸化処理

陽極酸化処理作業

仕上げ

治工具仕上げ作業

金型仕上げ作業

機械組立仕上げ作業

機械検査

機械検査作業

機械保全

機械系保全作業

電子機器組立て

電子機器組立て作業

電気機器組立て

回転電機組立て作業

変圧器組立て作業

配電盤・制御盤組立て作業

開閉制御器具組立て作業

回転電機巻線製作作業

プリント配線板製造

プリント配線板設計作業

プリント配線板製造作業

建設関係(22職種33作業)

職種

作業名

さく井

パーカッション式さく井工事作業

ロータリー式さく井工事作業

建築板金

ダクト板金作業

内外装板金作業

冷凍空気調和機器施工

冷凍空気調和機器施工作業

建具製作

木製建具手加工作業

建築大工

大工工事作業

型枠施工

型枠工事作業

鉄筋施工

鉄筋組立て作業

とび

とび作業

石材施工

石材加工作業

石張り作業

タイル張り

タイル張り作業

かわらぶき

かわらぶき作業

左官

左官作業

配管

建築配管作業

プラント配管作業

熱絶縁施工

保温保冷工事作業

内装仕上げ施工

プラスチック系床仕上げ工事作業

カーペット系床仕上げ工事作業

鋼製下地工事作業

ボード仕上げ工事作業

カーテン工事作業

サッシ施工

ビル用サッシ施工作業

防水施工

シーリング防水工事作業

コンクリート圧送施工

コンクリート圧送工事作業

ウェルポイント施工

ウェルポイント工事作業

表装

壁装作業

建設機械施工

押土・整地作業

積込み作業

掘削作業

締固め作業

築炉△

築炉作業

その他(16職種28作業)

職種

作業名

家具製作

家具手加工作業

印刷

オフセット印刷作業

製本

製本作業

プラスチック成形

圧縮成形作業

射出成形作業

インフレーション成形作業

ブロー成形作業

強化プラスチック成形

手積み積層成形作業

塗装

建築塗装作業

金属塗装作業

鋼橋塗装作業

噴霧塗装作業

溶接

手溶接

半自動溶接

工業包装

工業包装作業

紙器・段ボール箱製造

印刷箱打抜き作業

印刷箱製箱作業

貼箱製造作業

段ボール箱製造作業

陶磁器工業製品製造

機械ろくろ成形作業

圧力鋳込み成形作業

パッド印刷作業

自動車整備

自動車整備作業

ビルクリーニング

ビルクリーニング作業

介護

介護作業

リネンサプライ

リネンサプライ仕上げ作業

コンクリート製品製造

コンクリート製品製造作業

宿泊

接客・衛生管理作業

 

以上のように、電気機器組立てはあるのですが、電気工事は技能実習の職種範囲には入っていません。したがって、現在のところ電気工事では外国人技能実習生は受け入れられないのです。

特定技能

「技術・人文知識・国際業務」の職務でもなく「技能実習」可能な職務でもない場合、新設された「特定技能」によって、就業させることはできるのでしょうか。

 

この特定技能も対象業種が定められており、「電気通信」の業務内容であれば電気工事が認められる可能性があります。

 

電気通信の主な業務内容は以下の通りです。

① 通信機器の設置・据付及び撤去 通信機器の例:交換・伝送機器、IP 機器、端末機器、無線機器、アンテナ、電源装置 (受配 電・エンジン・蓄電池・交流・直流・空調) 、基礎設備(ケーブルラック、二重床、架台等)

② 通信ケーブル(屋内配線を含む)・電源ケーブルの敷設・接続・撤去

③ 通信機器設定/データ設定作業

 

このように電気工事といっても、その中で何をやってもらうのかによって取得できるビザが異なっています。どの方法で取得できる可能性があるのか不明の場合は、ビザに詳しい行政書士に相談しましょう。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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