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技能実習生は最長5年まで雇用可能?

技能実習制度を利用した場合、日本で働ける期間は最長で5年間です。

 

したがって、受け入れ企業は、技能実習生を最長5年まで雇用可能です。

 

ただし、すべての職種で5年間雇用可能なわけではありません。

 

では、技能実習生を5年間雇用するためには、どのような条件があるでしょうか。

1.技能実習制度の概要

まずは、技能実習制度について解説します。

技能実習生を受け入れるには、次の2つの方式があります。

①「企業単独型」:日本の企業等が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する方式

②「団体管理型」:非営利の監理団体が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等で技能実習を実施する方式

「企業単独型」は、自社で技能実習生を受け入れ、監理まで行うため、遵守事項や提出書類が多く、大企業向けのものとなっています。

企業単独型による場合は、「技能実習イ」という在留資格になります。

 

「団体管理型」は技能実習生の受け入れはある程度、監理団体に任せればよいので、海外に拠点がない企業でも、技能実習生を受け入れやすくなるというメリットがあります。したがって、技能実習生を受け入れるほとんどの企業は、監理団体を通じての「団体監理型」によっています。

団体管理型による場合は、「技能実習ロ」という在留資格になります。

 

上記の受け入れ方式と技能実習生の入国年数に応じて在留資格の「技能実習」の区分は以下の6つに分類されます。

 

  入国1年目 入国2~3年目 入国4~5年目
企業単独型 技能実習1号イ 技能実習2号イ 技能実習3号イ
団体監理型 技能実習1号ロ 技能実習2号ロ 技能実習3号ロ

技能実習の1年目は、講習を受け技能実習を行います。日本に入国してから原則2ヵ月間は座学で講習を受け、この講習中は雇用関係がありません。したがって、働かせることはできません。

講習受講後に雇用先で技能実習が始まります。来日して1年経過後に技能評価試験を受け、技能検定基礎2級相当の技能評価試験に合格することで、在留資格が「技能実習2号」に変更可能になるという流れになります。

この場合、技能実習1号で技能等を修得した実習実施機関と同一の機関で、かつ同一の技能等について習熟するための活動を行う必要があります。

2.最長5年間雇用可能な条件

技能実習で最長5年間雇用可能になるためには、まずは上記の技能実習3号に移行することが必要です。

それでは、技能実習3号への移行条件とその方法を見てみましょう。

技能実習3号への移行条件

① 技能実習3号へ移行できる職種に関するものであること

② 技能実習2号修了後に1ヶ月以上帰国していること

③ 技能実習2号の目標を達成していること:技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験への合格技試験に合格した者であること

④ 過去に技能実習3号を利用したことがないこと

⑤ 監理団体及び実習実施者に関し、一定の明確な条件を充たし、優良であることが認められるもの

技能実習3号への移行方法

① 3級技能検定相当の実技試験を受験

2号技能実習を修了し、1か月間以上の帰国の後、すぐに技能実習3号をスタートさせたい場合は、2号技能実習が修了する6か月前までに、3級技能検定に相当する実技試験に合格しておくことが推奨されます。2号技能実習期間中の再受験は、1回のみですので注意してください。

② 技能実習生が、試験実施機関より受け取った試験結果を実習実施者に伝達します。

③ 技能実習計画の認定申請

技能実習計画の認定申請は、技能実習開始予定日の6か月前から可能です。

技能実習3号開始日の4ヶ月前までに技能実習計画の申請を行う必要があります。認定申請は外国人技能実習機構で受け付けています。また、3号では実習実施者を変更できます。

在留期間満了日の3か月前を過ぎてからの申請になってしまうと、審査に時間がかかるため、技能実習3号への在留資格変更許可を受けることが困難になるおそれがあるので、技能実習3号へ移行希望の場合は、早めの申請をおすすめします。

④ 技能実習計画の審査

提出した技能実習計画は、技能実習法に基づき審査が行われます。技能実習3号が認められるには、実習実施者が、技能等の習得をさせる能力について高い水準を満たす必要があるので、1号2号に比べ審査は厳しくなる傾向があります。

⑤ 技能実習計画の認定通知書の交付

技能実習計画の通知書は、認定又は不認定の結果が交付されます。

⑥ 一時帰国

技能実習生は、第2号技能実習後に必ず1ヶ月以上帰国しなければなりません。

⑦ 在留資格の変更許可申請

地方出入国在留管理局で、在留資格の変更許可申請を行います。

⑧ 在留資格の変更許可

在留資格の変更許可が下りると、3号技能実習生として残り2年間雇用が可能になります。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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