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帰化した人の相続

帰化した人の相続

 

日本人が亡くなった場合、不動産や預貯金等の名義変更手続きを一般的に行いますが、このような手続きでは、法務局や銀行では基本的に亡くなった方の出生から死亡までの戸籍及び除籍の謄本、相続人の現在の戸籍謄本及び除籍謄本、そのほかケースバイケースでその他の関係人の戸籍謄本や除籍謄本が必要になります。

 

これは、日本の法律では相続人として、基本的に死亡時の亡くなった方の配偶者とその子供(先に亡くなっている場合は、その直系卑属)、子供がいない場合は、亡くなった方の両親(先に亡くなっている場合は、直系尊属)、それもいない場合は亡くなった方の兄弟姉妹(先に亡くなっている場合には、その子供)が定められています。このように関係者を特定するためには、日本においては公文書として戸籍制度があり、戸籍を見れば原則的には一目瞭然として特定がすることができます。

 

しかし、元は韓国籍で日本国籍に帰化した人の場合はどうでしょうか。まず、相続に上記のような人が亡くなった場合、どこの国法律が適用されるかというと、日本においては、韓国から日本国籍に帰化した人の場合は亡くなったときには既に日本人となっているため、日本の法律が適用されます。

韓国籍から日本国籍に帰化した人の相続手続きは複雑になります。つまり、日本人であれば、亡くなった方の関係者を特定するためには、亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍を調べることでその人に何人子供がいたのか、亡くなったときに配偶者がいたのか、両親や祖父母は生きているのか、兄弟姉妹はいるのか、いるのならば何人いるのかということが判明します。

 

しかしながら、戸籍制度というのは日本の制度のであるため、いくら日本に在住していようが、日本国籍を持っていない在日韓国人については、日本戸籍がありませんので、日本人のように亡くなったときの親族関係者を調べるために日本の戸籍を調べることはできません。

したがって、元韓国籍の方が日本国籍を取得して亡くなった場合は、生まれてから日本国籍を取得するまでの間は日本の戸籍がなく、亡くなったときの親族関係者を調べるには、出生から帰化した時までの韓国書類を用意する必要があります。

韓国であれば、韓国戸籍(現行制度では家族関係登録法による証明書)を調べることにより亡くなった方の関係者が判明し、特定することができます

 

このように、在日韓国人が日本国籍を取得した場合では、通常の日本人の相続にくらべ、どちらの法律を適用したらよいのか、また亡くなった方の親族関係人を調べ特定するには、どのような書類や必要になるのかといった点につき、多くの疑問点が生じます。

また法務局や銀行についても、都心にあるような法務局や銀行にくらべ、地方の法務局や銀行はこのような問題に慣れていないケースも多いので、なかなか問題の解決ができないことが多いこともあります。また、複雑な問題なので、法律の適用や必要な書類の判断は、ケースバイケースのことが多いので困った場合は一度お気軽にご相談ください。

 

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