トップページ > 韓国戸籍の取り方についてわかりやすく解説

韓国戸籍の取り方についてわかりやすく解説

韓国戸籍の取り方とは

ここでは、韓国戸籍を取得する際はどこに行けばいいのか、さらには費用や必要書類について詳しく説明していきます。

韓国戸籍を発行する場所

韓国戸籍を取るためには、韓国領事館に行かなくてはなりません。戸籍は韓国政府によって管理されているものですので、市役所に行っても対応できないことを覚えておきましょう。

 

韓国領事館は東京、大阪、北海道などさまざまな場所にありますが、場所によって書類が取得できる時間が違います。東京、大阪、福岡の韓国領事館は韓国戸籍を即日発給することが可能です。そのほかの領事館はだいたい1週間ぐらいはかかると考えてください。

韓国戸籍にかかる費用

韓国戸籍にかかる費用はだいたい110円前後が多いようです。枚数に関係なく、1部の値段がだいたい110円となっています。ただし、場所によって多少金額は前後いたしますので注意してください。150円の箇所もあれば、200円のところもあるようです。元々が安いので費用がそこまで大きく変わることはありません。どうしても気になるようであれば事前に韓国領事館に問い合わせてください。

韓国戸籍発行に必要なもの

申請をするのに必要な書類は「家族関係登録簿等証明書交付申請書」です。この書類に必要事項を記入することで受け付け票が発行されます。申込書は韓国語ではなく、日本語で記載しても問題ありません。韓国領事館の窓口対応の人たちは日本語が話せます。書類を提出したら、自分の番号が呼ばれるまで待機し、呼ばれたあとは窓口で申請手続きを行います。即日発行されないのであれば、申し込み後に再度訪れるか、もしくは郵送受け取りを依頼するようにしましょう。

 

「家族関係登録簿等証明書交付申請書」以外にも身分証明書や韓国の本籍地のわかるものも持参する必要があります。昔の戸籍のコピーがあればよいですが、もし無くしてしまったときはメモなどの提出でも、その内容が正確であれば認められるはずです。

 

また、自分の戸籍がない人や帰化した人などは別途書類を用意しなくてはなりません。具体的な内容については領事館へ問い合わせをするようにしてください。

韓国戸籍の請求権限がある人は誰?

ここでは、韓国戸籍を請求できる人は誰なのか、また委任状を使う際の条件について説明します。

基本的には本人、配偶者などの家族のみ

韓国戸籍を請求できるのは本人や配偶者、もしくは血の繋がった親子、祖父母などが該当します。以前は兄弟姉妹でも請求できましたが、2016年7月1日から請求できなくなっているため、勘違いしないようにしましょう。ただし、これらの人に該当しないとしても、委任状を受ければ、請求の権利を得ることができます。

委任状に必要な条件

委任状を受け取る際には、本人からの署名押印、もしくは記名押印が必須となります。本人から署名だけ、もしくは押印だけをもらっても委任状として成立しません。委任状だけでなく、在留カード(外国人登録証明書)の表裏の写し、または運転免許証の表裏の写しも併せて必要です。委任状を受ける人も身分証明書を求められますので、あらかじめコピーしておきましょう。また、住所変更などがないかはしっかりと確認しておいてください。

場合によっては専門家に相談も必要

韓国の戸籍を取るのはそこまで難しいことではありませんが、相続や帰化などで複数の戸籍を要するケースなどは専門家に相談するほうがよいでしょう。書類の見方や取り方がやや複雑になりますし、請求者の状況次第では特殊な書類が必要になる可能性もあります。

 

手続きがスムーズにいかなければ、何度も領事館に足を運ぶことになるでしょう。領事館が近場にあるならまだしも、遠い場合は相当な負担になります。自分で対応するのが困難だと感じたら、無理はせず、専門家の力を借りるようにしましょう。

 

無料診断受付中


クリックすると、TDB企業サーチが表示されます。