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韓国の家族関係証明書

韓国の家族関係証明書

日本人が自分の身分を証明したい場合、本籍地の戸籍謄本を取得するだけで証明が可能です。ところが、在日韓国人は日本の戸籍制度では管理されていません。韓国で管理されています。これは、在日韓国人(特別永住者)も韓国人も朝鮮人も同じです。

 

相続手続きにおいて法務局や銀行、場合によっては裁判などで親子関係や婚姻関係を証明するために、家族関係が証明できる書類を求められることがあります。昔から日本で暮らしている在日韓国人も、自分の身分を証明したい場合は韓国の家族関係証明書が必要になります。

 

韓国では、2008年1月に戸籍法が廃止されています。そして、家族関係の登録等に関する法律が施行され、身分関係を公に示すために家族関係登録簿が作られました。家族関係登録簿には、家族関係登録法規が定めている個人の身分に関する事項がすべて記載されて管理されているのです。そのまま閲覧できるようになると、個人の身分情報が公開されてプライバシーが侵害されるため、個人の身分を証明するために発給される証明書には、必要な事項だけを記載してあります。

 

法改正により、戸主中心の本籍地戸籍制度から、個人が中心の家族関係登録制度へと変わっていますが、以前の戸籍は除籍謄本として保管されているので請求は可能です。家族関係登録法では、戸籍の本籍は登録基準地に変更されています。

 

以前は、本人の同意がなくても配偶者や兄弟姉妹、直系血族は、本人の家族関係証明書を発給してもらうことが可能でした。ところが、2016年6月30日の違憲判決により、2016年7月1日からは委任状がなければ兄弟姉妹が他の兄弟姉妹の家族関係証明書を直接請求することができなくなっています。

 

家族関係証明書は、2016年11月30日の法改正によって一般証明書、詳細証明書、特定証明書になっています。一般証明書には、現在の事項のみが記載されます。詳細証明書には、現在の事項に加えて過去の履歴や訂正事項など家族関係登録制度以降に発生した内容が記載されています。特定証明書は、家族関係登録簿等の証明書5種類のうち、基本証明書だけに適用されます。そして、親権や後見に関する事項など申請人が選んだ事項だけが記載されるようになります。

 

在日外国人が亡くなって相続が発生した場合、法定相続分の算定などは亡くなった人の国の法律に従って決定します。日本の相続法と異なる点も多いので注意が必要です。
日本の民法では、配偶者がいたとしても、子供や孫、祖父母、親がいない場合は、配偶者と被相続人の兄弟姉妹が共同相続人となります。しかし、韓国の民法では、兄弟姉妹は相続人となりません。単独で相続するのは配偶者なのです。

 

被相続人が多くの借金を背負っていた場合、日本では相続人が相続を放棄することが少なくありません。韓国で相続人が相続を放棄する場合、相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に放棄の届け出をする必要がります。家庭裁判所に申述書を提出して、審判より成立します。

 

不動産の所有者が亡くなった場合、不動産の所有者名義を相続人に変更するために登録手続きを行いますが、この手続のことを相続登記といいます。相続登記は、様々な書類を揃える必要があり、案件によってはかなり高度な法律の専門知識が要求されます。

 

相続登記に必要な書類は、戸籍謄本と日本語訳文、法定相続人全員の家族関係証明書と日本語訳文、被相続人の閉鎖外国人登録原票の写し、相続人の住所証明書、相続人全員の印鑑証明書、遺産分割協議書、家庭資産税評価証明書、相続関係の説明図などがあります。これらは、公正証書を作成する場合や調停の申し立てをする場合にも必要になります。

 

被相続人の遺産が日本以外にある場合、遺産がある国の税法により計算が行われ、その国で納税します。もし、二重課税が発生した場合は、二重になった部分を控除して納税することになります。

 

当事者間で遺産分割協議ができない場合、裁判所で解決することになりますが、日本の家庭裁判所で調停を行うことができます。

外国の国籍を持つ人の相続問題については、日本の法律と外国の法律が複雑に絡み合っているので、法律の専門家がいると心強いです。

最近は、韓国領事館が発行する相続に必要な証明書の代行取得や翻訳作業を行っている行政書士事務所がございます。当事務所もその1つで在日韓国人に関わる法務手続サービスを提供しています。

 

無料相談も行っていますので、お気軽にご相談ください。相続登記は司法書士、裁判所の調停手続きは弁護士でなければ代行できません。行政書士が代行できない業務は、他の専門家もご紹介いたします。

 

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