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韓国の除籍謄本

韓国の除籍謄本

戸籍制度は、日本特有のものでしたが、第二次世界大戦時に日本が韓国及び台湾を統治した際に、統治政策として韓国および台湾に戸籍制度をつくりました。その名残でこれらの国には、第二次世界大戦以後にも戸籍制度がありましたが、韓国においては、2007年4月27日に戸籍制度が廃止され、「家族関係の登録等に関する法律」が制定され、2008年1月1日から戸籍制度に代わり家族関係登録法による制度が始まりました。

 

今までの戸籍制度は、日本と同様で筆頭者(戸主)を中心とした家単位で戸籍を編製していましたが、現在の家族関係登録法による制度では個人別の登録基準地ごとで作成されるようになりました。

 

しかし、戸籍制度がなくなってしまったからといって、現在の家族関係登録法による制度が始まるまでにつくられた戸籍は現在では取得できなくなったわけではありません。現在では、新しい制度ができ、戸籍制度は廃止となっているため、新たに戸籍を作成されることはなくなりましたが、今までに作成された戸籍は証明書としては有効であるため、現在でも請求をすれば除籍謄本として取得することはできます。

 

しかしながら、新しい家族関係登録法ができたことによる影響で戸籍を取得する際の条件が従来とは異なる点が生じました。それは、従来韓国では戸籍を取得するに際して交付請求者は制限されておらず、交付理由についても特に制限がされていませんでしたので、比較的容易に戸籍を取得することができました。

 

日本においては戸籍法において、戸籍の取得請求権者は限定されており、基本的に本人または本人の直系血族、それ以外には配偶者のみが認められており、それ以外の第三者が請求する場合には、例えば裁判を起こすために戸籍を確認する必要があるなどの相当の理由がなければ取得できません。したがってたとえ兄弟姉妹であっても、兄弟姉妹は直系血族ではなく傍系血族であるため、基本的には、戸籍を請求することはできず、相当な理由がある場合のみ請求ができます。

 

このように日本と比べると、韓国において戸籍を取得することは比較的容易でしたが、現在では、家族関係登録法による証明書を取得する際の取得請求権者が日本の戸籍法と同様に限定され、本人、本人の配偶者、または直系血族またはその代理人とされ、従前の戸籍を請求する場合についても同様の制限が加えられたため、日本の戸籍法と近いものになっています。

 

韓国戸籍についても、日本戸籍と同様に筆頭者及び本籍地が記載されており、戸籍を特定するためには、この二点を特定することで請求が可能です。ですので、現地に住んでいる方にとっては、従前の戸籍を取得することはたいして大変な手続きではないかもしれませんが、日本に在住している方にとっては従前の戸籍を取得することは大変なことです。

 

特に第二次世界大戦時に日本に来た在日の方とその子孫の方で、日本国籍に帰化されていない人や帰化された人でも、父親の相続手続きを行う場合等は、日本における法務局などの相続手続きをする際に現地の戸籍が必要になりますが、戸籍の本籍地を特定することがなかなかできないことが往々にしてあります。

 

昔のことで本籍地を忘れてしまったといった場合や、そもそも生まれた時から日本にいるので本国の本籍地は知らないといったことがあるからです。仮にも、本国の本籍地がわかったとしても、その本籍地が現在の北朝鮮の中にあるような場合は、現在は日本と北朝鮮は国交がないため、現実的に戸籍を取り寄せることができませんし、そうでなく本籍地が大韓民国内にあったとしても、除籍戸籍が電算化(コンピューター化)されている場合を除いては、本国でなければ、従前の戸籍を取得できないケースもまれにあるため、費用的な面や、言葉の面で困難を極めます。

 

仮に除籍謄本が電算化(コンピューター化)されている場合は、日本にある10ヵ所(札幌・仙台・新潟・東京・横浜・名古屋・神戸・大阪・広島・福岡)ある在日韓国領事館に行けば、該当の除籍謄本を取得できますので、本国でしか除籍謄本を取得できない場合に比べるとかなり手続きが楽になります。しかしながら、慣れない韓国戸籍請求手続きをすることは大変であるため、可能であればそのような手続きが得意な当事務所に除籍謄本の取り寄せについて相談してみるのもお勧めです。

 

在日韓国人のための日本戸籍の基礎知識

日本には、戸籍制度があるため、日本に在住している方についても、外国に在住している方についても、日本国籍を有する方全員に戸籍が登録されています。戸籍は、筆頭者と本籍地の二点により登録されており、筆頭者については、夫か妻どちらかが登録しますが、本籍地については、基本的に居住地以外のどこでもよいため、任意にどこでも決めることができます。戸籍は、原則夫と妻、そしてその子供という単位で形成されており、子供が婚姻すると子供がその戸籍を抜け、配偶者と新戸籍と編製し、その新戸籍に入籍します。このような理由から婚姻のことを入籍といったりもします。

 

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