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1分の動画でわかる
さむらい行政書士法人の韓国戸籍収集サポート
在日韓国人の方の相続手続きにおいて
銀行の名義変更に韓国戸籍が必要になる…
不動産の名義変更に韓国戸籍が必要になる…
韓国戸籍と取るための本籍地がわからない…
追加で被相続人の古い戸籍をさかのぼることが大変…
韓国領事館へ行くヒマがない…
韓国語から日本語への翻訳が大変…
在日韓国人の相続においては韓国戸籍(除籍謄本)や家族関係証明書を韓国領事館から取寄、さらにすべての韓国語公文書を日本語翻訳しなければなりません。
しかしながら、現在は在日韓国人(朝鮮人)の方は、もはや韓国語はわからないという方がほとんどです。
翻訳に関しては、ご自分でできる方以外は翻訳会社に依頼するケースは多いとは思いますが、一般の翻訳会社は割と結構高いものです。
そこで、在日韓国人向けに多数のサポートを行ってきた行政書士事務所である当社が専門ノウハウを生かし、比較的安価な価格で韓国戸籍・家族関係証明書の翻訳と取寄作業を代行するサービスを行っております。
無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。
営業時間 : 平日 9時~20時 / 土日 9時~18時 | |||
日本語 | 外国語 | ||
---|---|---|---|
上野オフィス | 03-5830-7919 | 中国語 | 070-5376-4355 |
新宿オフィス | 03-5830-7919 | 韓国語 | 080-4670-2341 |
名古屋オフィス | 052-446-5087 | ENGLISH | 080-4941-0978 |
大阪オフィス | 06-6341-7260 | ||
上記以外のエリア | 03-5830-7919 |
営業時間 : 平日 9時~20時 / 土日 9時~18時 | |
日本語 | |
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上野オフィス | 03-5830-7919 |
新宿オフィス | 03-5830-7919 |
名古屋オフィス | 052-446-5087 |
大阪オフィス | 06-6341-7260 |
上記以外のエリア | 03-5830-7919 |
外国語 | |
中国語 | 070-5376-4355 |
韓国語 | 080-4670-2341 |
ENGLISH | 080-4941-0978 |
在日韓国人ご本人様以外にも、弁護士・司法書士・税理士などの士業の先生で、在日韓国人の相続手続を受任中で韓国戸籍の取寄や翻訳だけを依頼したいという場合も対応いたします。
当サイトを運営する「さむらい行政書士法人」は、韓国戸籍&翻訳に関して多数の実績を持つ専門事務所です。
韓国戸籍の請求方法がわからない
戸籍、除籍、家族関係登録が数種類がいろいろあって、どのように請求したら良いかわからない
本籍地がわからないのでそもそも請求できない
遠方の韓国領事館に対してどのように請求したら良いかわからない
韓国語がわからない
韓国語が読解できないので日本語へ翻訳できない
韓国戸籍が読解できないので古い戸籍までさかのぼれない
忙しくて対応できない
忙しくて韓国領事館まで戸籍を取りに行くことができない
韓国領事館の人が韓国人で何を言っているのがわからない
相続手続きに最初から専門家に関わってほしい
在日韓国人の相続手続きが複雑なので、韓国戸籍の収集と翻訳以外にも専門家からアドバイスがほしい
基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書、 入養関係証明書、親養子関係証明書 | A4サイズ1枚 : 1,500円+税 |
---|---|
電算化除籍謄本 | A4サイズ1枚 : 4,500円+税 |
手書き横書き除籍謄本 | A4サイズ1枚 : 5,500円+税 |
手書き縦書き除籍謄本 | A4サイズ1枚 : 7,500円+税 |
※通常は翻訳者署名(氏名・住所・電話番号)は当社のものを入れておりますが、士業の方がご自身の相続手続きなどの案件で翻訳を外注なさる場合は、ご依頼者様の名前を入れても結構です。
※料金は前払い後に着手します。
韓国戸籍の取寄代行 | 45,000+実費分のみ (韓国戸籍の実費は1通110円です) |
---|---|
本籍地調査 ※韓国の本籍地がわからない場合 |
35,000円+税 |
在日韓国人の相続手続きや帰化申請において必要な韓国戸籍の枚数は、依頼者様の家族関係によって大きく変わってまいりますので、一般のご依頼者様が最初から判断することが難しい部分もございます。つまり、領事館で取得した韓国戸籍の内容を見て判断してから不足があれば再申請をする必要もあり何回再申請しなければならないかは最初から判断することが難しいケースがほとんどです。戸籍解読して再取得を繰り返すのは非常に骨の折れる作業となります。
※本籍地調査 韓国の本籍地の「地番」が不明の場合には、関係役所に照会することで判明する場合があります。ただし、必ず明確に判明するわけではありません。弊社で韓国領事館へ請求の結果、韓国戸籍の取得ができなかった場合は、行政書士による「韓国戸籍を取れないことの事実証明」(行政書士の押印付き)を交付いたします。この証明書で本籍地不明により韓国戸籍を取得できなくても各種相続手続きを進めることが一般的には可能になります。
相続財産額 |
サポート内容 |
サポート料金 |
---|---|---|
2,000万円未満 |
1、相続人調査および確認(戸籍収集&翻訳含) 2、相続関係図作成 3、相続財産調査(不動産、預貯金等) 4、相続方法に関するアドバイス 5、遺産分割協議書作成 6、法務局への不動産登記(1件4筆まで) |
198,000円 |
4,000万円未満 |
上記1~6と同様 |
248,000円 |
6,000万円未満 |
上記1~6と同様 |
298,000円 |
8,000万円未満 |
上記1~6と同様 |
348,000円 |
1億円未満 |
上記1~6と同様 |
398,000円 |
1億円以上 |
上記1~6と同様 |
個別見積もり |
※上記の6は、提携司法書士と面談のうえ個別契約を締結が必要です。この際に本人確認が義務付けられております。
※登記申請の費用は、目安となります。詳細は無料相談の際にお伝えいたします。
※上記は相続税申告の無い方が対象となります。相続税申告がある場合は別途税理士とのご契約が必要です。
※上記は税抜表記となります。
在日韓国人の相続手続きをする際には韓国の戸籍が必要になりますが、韓国の本籍地を特定することがなかなかできないことが往々にしてあります。昔のことで本籍地を忘れてしまったといった場合や、そもそも生まれた時から日本にいるので本国の本籍地は知らないといったことがあるからです。
そのような場合は、当事務所で本籍地調査サービスを行っております。韓国の本籍地の「地番」が不明の場合には、関係役所に照会することで判明する場合があります。(しかしながら特殊事情が原因で韓国本籍地を特定できない場合もあります。)
本籍地がわかったとしても、その本籍地が現在の北朝鮮の中にあるような場合は現在は日本と北朝鮮は国交がないため、現実的に戸籍を取寄ることができません。本籍地が韓国内にあったとしても、戸籍が電算化(コンピューター化)されている場合を除いては、本国でなければ従前の戸籍を取得できないケースも【まれに】あるため、費用的な面や言葉の面で困難を極めます。
除籍謄本が電算化(コンピューター化)されている場合は、日本にある10ヵ所(札幌・仙台・新潟・東京・横浜・名古屋・神戸・大阪・広島・福岡)ある在日韓国領事館に行けば、該当の除籍謄本を取得できますので、本国でしか除籍謄本を取得できない場合に比べるとかなり手続きが楽になります。しかしながら、慣れない韓国戸籍請求手続きをすることは大変であるため可能であれば、韓国戸籍請求手続きが得意な当事務所に、除籍謄本の取寄について相談してみることをおすすめします。
当事務所は東京、名古屋、大阪で展開
お客様がご相談にお越しいただきやすいように、事務所の立地は駅近で、相談時間にも幅を持たせています。
相談の受付時間も柔軟に対応しております。平日の午前9:00~20:00まで、お客様の時間に合わせて対応させていただきます。
ご注意
※法定相続人以外の方が他人の韓国戸籍を集めようとしている場合や、相続手続や帰化申請以外の目的で韓国戸籍を集めようとしている場合、信用調査のための個人情報取得目的など法律に定められている範囲を超えるサービスはご提供しておりません。
当サイトを運営する【さむらい行政書士法人】では、在日韓国人の相続手続きにおいてどんな書類が必要か、どんな手続きになるか、どのくらいの実費がかかるのか、期間はどのくらいかかるのかをできるだけ詳細にお伝えします。
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