トップページ > 特別永住者の相続放棄の仕方

特別永住者の相続放棄の仕方

特別永住者の相続放棄の仕方

韓国法では、特別永住者の相続放棄は「相続開始の原因となる事由が発生し、自身が相続人となったことを知った時点」から3カ月以内に行う必要があります。これは日本の法律でも同じですが、3カ月が経過したあとの相続放棄は例外なく認められていないので注意が必要です。

 

ただし、自身が相続人となった事実を知らなかった原因に本人の過失がない場合に限り、相続人となった事実を知ったときから起算して3カ月以内なら限定承認としての相続をすることができます。

 

在日韓国人が相続放棄を行うには、相続放棄の申立書、標準的な申立添付書類の2つが必要です。これを、相続の開始があったことを知った時点から3カ月以内に被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に提出します。

 

相続放棄手続きに必要な申立添付書類は、相続放棄を行なう申述人の立場によって異なるので注意しましょう。共通して必要なのは、被相続人の住民票除票もしくは戸籍附票および相続放棄を行なう側の戸籍謄本です。

 

申述人が被相続人の配偶者である場合は、被相続人の死亡の記載のある登録事項別証明書もしくは除籍謄本が必要となります。申述人が第1順位である直系卑属である場合も、被相続人の死亡が記載されている登録事項別証明書もしくは除籍謄本を用意しましょう。

 

また、申述人が代襲相続人である場合は、被代襲者の死亡が記載されている登録事項別証明書もしくは除籍謄本が必要です。申述人が第2順位の相続人である直系尊属である場合は、被相続人の出生~死亡までのすべての登録事項別証明書及び除籍謄本を用意しましょう。

 

相続人の子に死亡者がいる場合はその子の登録事項別証明書もしくは除籍謄本も必要です。また、被相続人の直系尊属に死亡者がいたら、その人物の死亡が記載されている登録事項別証明書もしくは除籍謄本もいります。

申述人が第3順位の相続人である被相続人の兄弟姉妹およびその代襲者であるときに必要な書類は申述人が直系尊属であるときと同じです。ただし、申述人がおいもしくはめい、つまり代襲相続人であった場合は、被代襲者の死亡の記載のある登録事項別証明書もしくは除籍謄本が必要です。相続人が相続の開始を知ったときから3カ月以内に相続財産についての調査が行われます。

 

しかし、調査を行っても相続の放棄・承認が判断できない場合には、家庭裁判所は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」を行うことで調査機関を延長することができます。また、子供が全員相続放棄をした場合、次の相続人となるのは孫です。孫がいる場合は子供の相続放棄だけでなく、孫の相続放棄も忘れずに行ってください。

 

なお、場合によっては韓国での相続放棄手続きが必要になることもあります。韓国国内にある不動産の相続登記については、日本に居住する相続人の一人が、日本の家庭裁判所において行った相続放棄の効力を認める先例があります。

 

一方、韓国国内の金融機関では、日本で行った相続放棄の効力を認めた例がないことから、韓国国内にも債務がある場合は、韓国の家庭裁判所に対し相続放棄の手続きをとる必要があるといえます。

 

例えば、日本に支店を持つ韓国の銀行への債務についてになります。韓国での相続放棄手続きは、韓国ソウル家庭法院に相続放棄の申告をした上で、相続開始があったことを知った日から3カ月以内に家庭裁判所に届け出を行います。韓国での相続放棄は、家庭裁判所での審判の結果が出て初めて成立するのです。

 

相続放棄申請書の代行の費用の内訳は、司法書士や弁護士等への報酬と実費の2つです。司法書士や弁護士等への報酬は、代行を依頼する事務所によって異なります。実費の内訳は、収入印紙、切手代、戸籍関連書類の発行手数料、韓国戸籍・家族証明書などの発行手数料、翻訳代などとなります。代行費用の総額は手続内容や事務所によって異なるので、事前に確認しておきましょう。

 

在日韓国人の相続放棄には、韓国法が適用されます。そのため、韓国除籍謄本の取り寄せが必要です。韓国除籍謄本の取り寄せには、本籍地がわからないと取り寄せることができない、被相続人の戸籍をたどるのが困難といったハードルがあります。韓国戸籍謄本の取り寄せには、代行サービスを利用するのが現実的でしょう。

 

無料診断受付中


クリックすると、TDB企業サーチが表示されます。