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在日韓国人の相続(遺産分割協議)について解説

特別永住者の相続について遺産分割協議はできる?

日本においては、亡くなった人の財産の配分を「遺産分割協議」で定めることができます。それでは、在日韓国人が亡くなった場合は、同様に「遺産分割協議」を行うことができるのでしょうか。在日韓国人が亡くなった場合に適用される法律はどこの国の法律なのか、という観点からみていきましょう。

在日韓国人が亡くなった場合に適用される法律は

在日韓国人が亡くなった場合は、その遺産について日本人と同様に「相続」が発生します。しかし、在日韓国人の相続手続きは日本人の相続手続きとは異なります。

 

なぜなら、日本の法律上で、外国人が亡くなった場合に適用される法律は「被相続人(亡くなった人)の本国法」と定められているからです。つまり、在日韓国人が亡くなった場合はその本国の法律に従って相続手続きを進めなければいけません。

 

韓国の国際法をみてみると「被相続人の本国法に従う」と定められているため、日本で在日韓国人が亡くなった場合は韓国の民法を適用して相続手続きを進めることになります。

在日韓国人の相続でも遺産分割協議はできる!

在日韓国人が亡くなった場合は韓国の民法に基づいて相続手続きを進めていきます。重要なのは、韓国の民法でも日本における「遺産分割協議」のような遺産分配方法が認められているのかどうかです。

 

結論から言うと、在日韓国人の相続でも「遺産分割協議」は認められています。ささいな点ではありますが「遺産分割協議」は日本における呼称であって韓国ではこの協議のことを「相続財産分割協議」と呼ぶことに注意しましょう。

 

相続財産分割協議は、多くの人がイメージするように、相続人全員が被相続人の遺産の分配を協議します。協議が調わなかった場合は裁判所に調停をお願いできる点も、日本と同様です。

 

韓国と日本の民法は似ている部分が多いため、比較的理解しやすいといえるでしょう。そうとはいっても、異なる部分ははっきりと異なっているため、まずは事前に入念な調査をして相続人の範囲などを確認しておくことが重要です。

遺産分割協議(相続財産分割協議)のために必要な準備とは

遺産分割協議は相続人全員で行うものです。そのため、遺産分割協議を行うのであれば、まずは相続人が誰なのかを特定しなければいけません。

 

相続人の特定方法も、韓国の民法に定められています。被相続人に配偶者がいる場合、配偶者は必ず相続人になるというのがポイントの1つであり、日本の民法との共通点でもあります。

 

そして「相続人の順位」にも注意しましょう。誰が相続するかについて優先順位があり、1番は「被相続人の直系卑属+配偶者」、2番は「被相続人の直系尊属+配偶者」、3番は「被相続人の兄弟姉妹(※配偶者及び先順位者がいない場合)」、そして最後に「被相続人の4親等内の傍系血族(※配偶者及び先順位者がいない場合のみ)」と定められています。「直系卑属」は自分自身の子や孫などの直系の子孫、「直系尊属」は親や祖父母などです。「傍系血族」はいとこや甥、姪などの横の関係を指します。

 

たとえば、特別永住者である被相続人に配偶者と実子がいる場合なら、そのまま配偶者と実子が相続人になります。このとき、被相続人の直系尊属である両親が存命でも、両親は相続人にはなりません。直系卑属である子が優先されるからです。ちなみに、配偶者は被相続人の死亡時に存命ならいつでも相続人になります。

特別永住者の遺産分割協議(相続財産分割協議)の進め方について

相続人の特定は、一見簡単そうにみえます。しかし、被相続人に離婚した妻の子がいたり、養子縁組を行っていたり、子は被相続人より先に亡くなっているが孫がいたりする場合など、一筋縄ではいかないケースもめずらしくありません。

 

さらに、相続人を特定して相続手続きを進めていくためには「家族関係登録簿」という書類を韓国大使館や韓国総領事館に請求する必要があります。そういった複雑かつ煩雑な手続きをスムーズに進め、被相続人の相続財産分割協議を行いたいなら、一度行政書士や司法書士、弁護士などの専門家に相談してみるのがおすすめです。

 

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