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在日韓国人の相続

在日韓国人の相続

 

在日韓国人が亡くなった場合の相続手続きは複雑です。在日韓国人が亡くなって相続が発生すると、韓国の法律と日本の法律に従って相続人の間で様々なことが決定しなければなりません。

 

在日韓国人といわれる方でも韓国籍の方もいれば朝鮮籍の方もいます。韓国の戸籍謄本が取れる人もいれば、そもそも本国に戸籍登録がなく韓国戸籍が取れない人もいます。さらには親族の中にはご結婚などで日本人がいる場合もあり、韓国戸籍と日本戸籍がごちゃ混ぜになってより複雑になってしまいます。

 

在日韓国人の場合は相続手続きをする時に、相続人確定のためにもまずは韓国の戸籍を取り寄せて翻訳し、提出する必要があります。基本的には在日韓国領事館にて韓国の戸籍や除籍謄本を取得できる場合が多いです。日本にある韓国領事館は東京、横浜、名古屋、大阪、神戸、福岡、札幌、仙台、広島です。

 

都市部以外の地方在住の方は取り行くのも大変です。さらに仮に領事館で取得できなかった場合には、韓国語を話すことができない日本生まれの在日韓国人にとって本国から証明書を取り寄せるのは一苦労です。

 

韓国では、2008年1月から戸籍制度が廃止され、家族関係登録制度が施行されています。そのため、在日韓国人の相続手続き用の戸籍謄本取り寄せがさらに複雑化しています。

 

在日韓国人の相続手続きに必要となる書類は、亡くなった人の戸籍謄本・除籍謄本、家族関係登録証明書、閉鎖外国人登録原票、遺産を貰う人の現在戸籍か家族関係登録証明書、固定資産税の評価証明書、登記申請人の身分証証明書などかなり多いです。

 

さらに、個別のケースとして必要になるかもしれないのが不動産の登記識別情報または登記済権利証書、遺産分割協議書、上申書で、ケースによっては、さらに他にも書類が必要になることがあります。

 

法改正により戸籍謄本は家族関係登録証明書の5種類の書類になり、様式も改正されています。以前の戸籍はすべて除籍処理されています。そして、写しは除籍謄本として発給されます。韓国除籍謄本も出生までさかのぼっていけば韓国語の手書き除籍謄本となり旧式の手書き韓国語で読みづらく翻訳も難航します。

 

日本の法律だけで相続手続きを行い、韓国の法律も考慮しないと、あとで相続手続きが無効になってしまうこともあるので注意が必要です。

 

日本の法律でも韓国の法律でも、遺産の中に不動産がある場合、その所有関係には韓国の法律と日本の法律のどちらが適用されるのかが大きな問題になります。遺産の中に預金がある場合も同様で、預金にはどちらの国の法律が適用されるかが問題として残ります。預金については、平成28年12月に、日本の最高裁が預金は相続人の共有になるという判断を示し、日本の預金についての実務の考え方も変わっています。

 

一方、韓国では、預金は分割されて遺産分割の対象にはならないと考えられています。そのため、日本の法律と韓国の法律のどちらが適用されるかにより、結果に大きな差が生じるのです。在日韓国人の遺産問題は、日本の法律と韓国の法律が複雑に絡み合って大変なことが多いです。

 

在日韓国人の相続手続きでは在日相続に詳しい事務所に相談する方も少なくありません。
当事務所には韓国語と日本語が堪能な韓国人スタッフが常駐し、スムーズな在日韓国人・朝鮮人のための相続手続きが的確に行えるよう体制を整えております。

なお、登記手続きなど、行政書士が代行できない業務については、他の専門家もご紹介いたします。

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