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特別永住者の相続人調査方法について解説

特別永住者の相続はどの国の法律を適用する?

特別永住者が亡くなった場合の相続人調査のために、まずすべきことは「相続に関して適用される法律を知ること」です。

 

日本では、外国籍の人物が亡くなった場合の法律は「被相続人(亡くなった人)の本国法による」と定められています。つまり、特別永住者が亡くなったなら、特別永住者の国の法律に従って相続手続きを進めなければなりません。

 

大韓民国国際私法を見ると、「相続は死亡当時の被相続人の本国法による」と定められているため、特別永住者の相続については大韓民国民法に基づいて原則進めていきます。

特別永住者の相続人調査で注意したいポイント1

特別永住者の相続人調査で注意すべきポイントを順番にみていきましょう。1つ目のポイントは「被相続人が亡くなった日付」です。

 

大韓民国民法は何度か改正されているため、亡くなった日によって適用される民法が異なります。なぜなら、相続においては、亡くなった当時の民法の規定が適用されるからです。時系列ごとにみると、1つ目の区切りとなるが1960年1月1日~1978年12月31日までの期間です。続いて1979年1月1日~1990年12月31日までが民法上の区切りとなります。そして、1991年1月1日から現在までというのが一番新しい区切りです。

 

これらの区切りのうち、どの期間中に亡くなったかによって適用される民法が異なるため、相続人調査にも影響を及ぼしえます。

特別永住者の相続人調査で注意したいポイント2

2つ目の注意すべきポイントは「相続の順位」です。相続人には順位があって、1番優先されるのは「配偶者」と「直系卑属」、2番目が「直系尊属」、3番目が「兄弟姉妹」、4番目が「四親等以内の傍系血族」とされています。

 

配偶者は順位の概念なく常に相続人になる点に注意しましょう。たとえば、配偶者と子や孫がいる場合はそれらの人が相続人になり、子や孫がおらず第二順位の両親または祖父母が健在であれば「配偶者と両親または祖父母」が相続人になります。「直系卑属」は自分の子や孫など、家系図でみたときに真下のほうにつながる関係で、「直系尊属」は自分の親や祖父等の上につながる関係です。

 

「傍系血族」は、簡単に説明するならいとこや叔母、叔父、姪や甥などの関係にある人のことを指します。この「相続の順位」に基づいて、誰が相続人になるのかを判断するのが具体的なスタートラインです。

特別永住者の相続人調査は簡単?

順位を判断するだけなら簡単そうに思えるかもしれませんが、それほど単純な話でもありません。なぜなら、基本的な順位付けだけにのっとって相続人を判断すればいいケースばかりではないからです。

 

相続に際しては、相続人の決定に大きく影響を与えるさまざまな仕組みがあります。なじみ深いところでは「遺言」でしょう。「遺言」があるかどうかで、その後の相続手続きの進め方ははっきりと違ってきます。遺言があったとしても、遺言自体に問題はないかどうかを判断しなければいけませんし、遺言の内容に不満のある人との間でもめごとやトラブルに発展することもめずらしくありません。

 

また、相続人調査を進めるなかで「代襲相続」や「相続欠格事由」などの専門的な知識を要するケースであることが発覚する可能性も十分にあります。

特別永住者の相続人調査は一筋縄ではいかないかも

相続の順位や相続人の範囲の見極めを間違えてしまうと、関係のない人の調査に進んでしまったり、書類の取り寄せなどで二度手間を踏んでしまったりして相続人調査をスムーズに進めにくくなってしまいます。

 

すなわち、相続人の順位の判断をいかに素早く的確に行えるかが、相続人調査の成果に関わるのです。しかし、相続人の判断は上でも述べたとおり、非常に複雑であるため、相当な専門知識が必要になるケースが多いでしょう。

 

また、このことは、「亡くなった当時の民法の適用」を判断するうえでも同様です。どの時期の法律を適用して進めていくかを判断すること自体、知識なくしてはスムーズにいかないといえます。

特別永住者の相続人調査はプロに頼むのがスムーズ

相続人調査を可能な限りスムーズに進めたいのなら自力で全て行うのはおすすめできません。特別永住者の相続に特化した行政書士などの専門家に依頼や相談のうえ進めていくことを、選択肢のひとつとして考えてみましょう。

 

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