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特別永住者の相続手続きについて

特別永住者の相続手続きについて

特別永住者(在日韓国人)が亡くなった場合、相続手続きは韓国と日本のどちらの法律が適用されるのでしょうか。結論からいえば、日本に住んでいる韓国籍の人が亡くなった場合、韓国の法律が適用されます。したがって、韓国の法律に沿って相続手続きを進めていくことになるのです。

特別永住者(在日韓国人)の相続は原則韓国の法律に従う

国籍と居住地が異なる場合、どちらの国の法律に従うかによって、当人や関係者の利害などが変わる場合があります。そのため、こうした場合には居住地の国(日本)に定められた「国際私法」に従って、どちらの国の法律を適用するかが決まっているのです。

 

日本における国際私法である「法の適用に関する通則法」には「相続は、被相続人の本国法による」(36条)と記述されています。つまり、相続は原則的には韓国の法律に従うことになります。そして、韓国の法律においても、相続は死亡当時の被相続人の本国法によると書かれているので、相続は原則的には韓国の法律が適用されるのです。

韓国と日本の相続制度は似ている

大枠でいえば、韓国と日本の相続の制度は似ています。「遺言による相続方法」「相続人全員が話し合う方法」「裁判所が決定する」の3つのパターンがあるのも同じです。

 

このうち、日本における相続と同じく最も一般的なのは、相続人全員が話し合い、合意のもとに財産の分配などを決める方法です。

 

韓国においても「相続放棄」という制度があり、まれなケースですが相続をしないこともできます。また、ほかの共同相続人や第三者に被相続人(亡くなった人)の財産を相続させる「譲渡」を行うことも、日本の相続と同じく可能です。

相続分には違いもある

日本の法律においては、被相続人に子がいた場合には、配偶者が単独で相続をすることはできません。しかし、韓国においては配偶者だけが受け取ることも可能です。

 

相続分についても違いがあり、韓国民法では第1順位の相続人は「配偶者の法定相続分は直系卑属の5割増し」、第2順位の相続人も同じ条件になっています。

 

また、第3順位は上述したように「配偶者がいる場合は相続権なし(配偶者が100%相続できる)」と定められています。第4順位に関しては第3順位と同じです。このように相続分には日本の法律との違いもあるため、韓国民法をよく確認しておきましょう。

手続きに必要な書類

話し合いで相続を決める場合には、韓国の法律においても相続人全員の参加と合意が必要です。そのため、被相続人の相続関係を明らかにする戸籍が必要です。もちろん相続人になるためにも、相続関係を証明する戸籍を提出しなければなりません。

 

韓国においては2008年から新たな家族関係登録制度が施行されており、相続の際に以下の書類を提出することになっています(※これらの書類は一例であり、被相続人や相続人の条件によっては不要な場合もあります)。

 

1つ目は韓国国籍の被相続人に関する5種類の証明書です。家族関係証明書・基本証明書・婚姻関係証明書・入養関係証明書・親養子入養関係証明書の各証明書を提出します。

 

2つ目は日本の居住地の市民課窓口から入手できる、韓国国籍の被相続人に関する住民票の除票です。

 

3つ目が韓国国籍の被相続人の出生時からの記載のあるすべての除籍謄本、4つ目が韓国籍の相続人の基本証明書・家族関係証明書・住民票です。5つ目が日本国籍の相続人についての戸籍抄本・住民票、6つ目が韓国国籍の被相続人に関する閉鎖された外国人登録原票の写し、となっています。

戸籍などはどこで入手するのか

戸籍などの交付業務を日本で行っているのは、日本にある韓国総領事館です。日本には10カ所の領事館がありますが、戸籍などの即時交付業務を行っているのは東京・大阪・福岡の3カ所だけになります。ただし、郵送申請では全国可能なので、直接出向く必要はありません。

専門家に相談することも検討しよう

相続関係の手続きは複雑なので、行政書士などに相談する方が労力や手間がかかりません。必要に応じて専門家に任せましょう。

 

相続手続きの際には「子どもがいないことになっている」「配偶者が登録されていない」などの行き違いが発生するなどもしばしばです。これらは、日本の市区町村役場への手続きは済ませていたものの韓国に届出していなかった、などが原因です。

 

こうした場合には「戸籍整理」という訂正報告をすれば問題ありません。しかし、手続きには専門的な知識がある程度必要なので、専門家に任せたほうが安心です。

 

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