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在日韓国人が相続放棄をするときのポイント

在日韓国人が相続放棄をするときのポイント

在日韓国人が相続放棄を行う場合「日本と韓国どちらの法律が適用されるのか」など、分からない点も多いのではないでしょうか。ここでは、相続放棄をする際に最低限知っておくべきポイントについて紹介します。

韓国の法律が適用される

在日韓国人が亡くなった場合、相続に関する手続きには、韓国の民法が適用されることになります。ただし、日本に住んでいた場合は日本の家庭裁判所で手続きができますが、日本における相続放棄の効力が韓国内で認められるかについては争いがあります。

 

韓国国内にある不動産の相続登記については、日本に居住する相続人の一人が、日本の家庭裁判所において行った相続放棄の効力を認める先例があります。

 

一方、韓国国内の金融機関では、日本で行った相続放棄の効力を認めた例がないことから、韓国国内にも債務がある場合は、韓国の家庭裁判所に対し相続放棄の手続きをとる必要があるといえます。なお、韓国内に住所がない場合は、ソウルの家庭法院で手続きを行うことになります。

相続放棄の順位について

韓国の法律では、相続の際にまず配偶者が相続人となり、その後は直系卑属が第1順位の相続人となります。直系卑属とは、子どもや孫など、直系の血族で自分より後の世代のことをいいます。

 

もし、直系卑属にあたるすべての人が相続放棄をした場合、第2順位となるのが直系尊属です。これは、父母や祖父母など、直系の血族で自分より前の世代のことです。そして、第3順位が兄弟や姉妹となります。もし、兄弟・姉妹がすでに亡くなっている場合には、その配偶者や子どもも相続人にあたるので注意が必要です。

 

日本では、第3順位までの相続人が相続放棄を行えば手続きが終了します。しかし、韓国の法律では叔父や叔母、いとこなどが第4順位の相続人とみなされるので注意しましょう。

遺言書で明記されている場合は日本の民法が適用となる

在日韓国人の相続放棄について、基本的には韓国の民法が用いられます。しかし、亡くなった人が「相続については日本の法律に従う」と遺言書に明記していた場合、日本の民法が適用されるのです。この場合、韓国の民法で第4順位にあたるいとこなどは相続人とならないので、相続放棄の手続きをする必要はなくなります。

相続放棄できる期間

相続放棄には、きちんと期限が設けられています。期限を過ぎてしまうと相続放棄ができなくなってしまうので、しっかりと把握しておきましょう。

相続が開始されてから3カ月以内

相続放棄は、相続が開始となったときから3カ月以内に手続きをしなければなりません。この期限は、日本も韓国も同じです。ただし、日本では「相続する財産がほとんどない」といったきちんとした理由がある場合、3カ月目以降でも相続放棄をすることができます。

 

しかし、韓国では一切の例外が認められていません。相続が発生した事実があり、自分が相続人であると知った日から3カ月経った場合、いかなる理由であっても相続放棄ができないのです。たとえ莫大な借金があることが分かっても、相続放棄はできません。

限定承認という方法がある

相続開始後3カ月経過してからの相続放棄はできませんが、限定承認をすることは可能です。これは、特別限定承認制度といい、相続する財産以上の借金を背負わなくてよくなるというものです。

 

たとえば、相続する財産が2000万円で借金が4000万円あった場合、借金4000万円のうち2000万円だけ相続すればいいことになります。そのため、状況にもよりますが、限定承認をすることで大きな借金を回避できる可能性があります。

 

ただし、過重債務があることを知らなかった場合に限られることと、事実を知った時点から3カ月以内に手続きが必要です。

 

手続きは、相続放棄と同じように家庭裁判所で行えます。また、日本の法律では相続人が全員で行わなければなりませんが、韓国の場合には相続人が単独で手続きできるのがポイントです。日本の民法に比べると、比較的簡単に手続きができるでしょう。

「相続を承認した」と判断される行動とは

相続放棄において、どのような行為が相続発生にあたるのかを理解しておくことは非常に重要です。韓国の民法では、相続をしたと判断される行為をした場合、相続放棄や限定承認ができなくなってしまうので気を付けましょう。

 

たとえば、相続財産の売買や譲渡、建物を取り壊すなどの行為は「相続をしたもの」とみなされます。また、相続放棄や限定承認をした後でも、相続財産を不正に使用し、価値をなくす行為をした場合には相続を承認したと判断されるので注意が必要です。

 

なお、相続放棄など裁判所での手続きは、弁護士又は司法書士でなければ代行できません。行政書士が代行できない業務は、他の専門家もご紹介いたします。

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