トップページ > 韓国領事館から韓国戸籍を取り寄せする方法

韓国領事館から韓国戸籍を取り寄せする方法

手続きは韓国大使館・領事館へ

韓国戸籍は日本政府の管轄外です。そのため、日本の役所に行っても、韓国戸籍を手に入れることはできません。韓国戸籍を取り寄せるには、韓国大使館・領事館で手続きする必要があります。ただし、韓国大使館は東京に1つしかありませんので、地方在住の人は韓国領事館を利用するとよいでしょう。

 

即日戸籍を発行してもらえるのは、駐日本国大韓民国大使館領事部、駐大阪韓国総領事館、駐福岡韓国総領事館の3つです。そのほかの韓国領事館では、取り寄せに1週間程度時間がかかってしまいます。必要な日が決まっているのであれば、早めに手続きをするようにしましょう。

韓国戸籍の請求に必要なものとは?

戸籍を請求するときに必要なものは、申請書、身分証明書(外国人登録証明書カード、特別永住者カード、在留者カード)、韓国の本籍地がわかるものです。

 

帰化している場合は、パスポートや運転免許証などの公的な身分証明書も用意しましょう。さらに、韓国の本名が記載されている日本の戸籍謄本または除籍謄本や原戸籍の原本が必要になります。転籍している場合は、現在の戸籍謄本も用意するようにしましょう。

 

韓国の本籍地に関しては、昔の戸籍のコピーなどがあればよいですが、紛失している場合もあるでしょう。もしない場合はメモなどでもかまいません。まったくわからない場合は、地元の民団支部に問い合わせてみるとよいでしょう。それでも、明らかにならない場合は法務省に外国人登録原票の開示請求を行うことになります。

韓国戸籍を請求できる人とは?

韓国戸籍を請求できるのは、本人をはじめ、配偶者、実の親子、祖父母などです。2016年7月1日の法改正によって、兄弟姉妹が請求をすることはできなくなったため、注意が必要です。

 

委任を受けた代理人も手続きを行うことはできますが、委任状が必要になります。委任状は日本の通称ではなく、韓国の本名を書かなくてはなりません。また、印鑑も韓国の本名を使ったものを使用します。さらに、代理人だけでなく、戸籍を請求する本人の身分証明書も必要になります。また、行政書士等の資格登録者が代理で請求する場合は、資格証も持参しなくてはなりません。

申請書の記載で不明点があれば窓口へ

韓国大使館・領事館に出向くと、申請書を提出します。直接、その場で申請書に記載してもかまいませんが、韓国大使館・領事館のホームページにアクセスすれば、必要な申請書をダウンロードできるようになっています。

 

申請書にはハングルで記載しなくてはならない項目もあります。ハングルを書くことができなければ、職員に代筆してもらっても問題ありません。そのほか、わからないことがあれば、窓口で質問するようにしましょう。

 

窓口では日本語でも対応してもらえるので、韓国語が話せなくても問題ありません。申請書を提出して、韓国戸籍を受け取ったら、その場で間違いがないかを確認するようにします。

韓国戸籍の請求は郵送でも可能

なかには、韓国大使館・領事館に直接出向くことができない人もいるでしょう。その場合は、郵送でも受け付けています。手続きする際は、韓国大使館・領事館に申請書、申請人の外国人登録証または特別永住者カード、在留カードの裏表のコピーを郵送します。

 

帰化している場合は、韓国名が記載されている日本の戸籍謄本(または除籍謄本や原戸籍等)とパスポート、運転免許証、住民基本台帳カード(写真付き)のすべてのコピーも必要です。

 

転籍した場合は現在の戸籍謄本も送るようにしましょう。さらに、切手を貼った返信用封筒と手数料(現金か小為替)を入れて、送ります(手数料で現金を入れた場合は現金書留で送るようにしましょう)。ちなみに、手数料の価格は変わることもありますので、韓国大使館・領事館の公式サイトで確認するようにしましょう。

 

無料診断受付中


クリックすると、TDB企業サーチが表示されます。