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韓国戸籍の見方・読み方について解説

韓国では日本のような戸籍制度がない

韓国は日本のような戸籍制度がありません。かつては韓国も戸籍制度を採用していましたが廃止されています。その代わりとして2008年に施行されたのが「家族関係登録法」です。

「家族関係登録法」はそれまでの戸主を中心にしたものとは違い、家族単位の家族関係登録簿が作成されています。そのため、親や親族など家族以外の繋がりを見たいときには、従来の戸籍から除かれたことを証明する「除籍謄本」が必要です。さらに、繋がりがあることを証明する「登録事項別証明書」が別途必要になります。

 

そのため、韓国戸籍の人から相続する場合には、韓国から「除籍謄本」と目的に応じた「登録事項別証明書」を取り寄せなければなりません。「除籍謄本」も「登録事項別証明書」も、韓国総領事館で取り寄せることができます。

韓国の除籍謄本の役割と読み方

除籍謄本は、かつてその戸籍にいた者がすべていなくなったことを証明する役割を持っています。除籍謄本には3つのパターンがあり、そのうちの1つは電算処理がされているため読みやすいのが特徴です。

 

しかし、他の2つは縦書きと横書きの違いがあるだけで、手書きのため読みにくいものも存在しています。様式もさまざまで、基本的な読み方についてまとめるのは難しいのが現状です。しかも、場合によっては古い除籍謄本まで必要になることもあり、取得が難しいだけでなく読み方がわからないことも多いでしょう。

 

除籍謄本を取り寄せるうえで注意したいのは、何枚の除籍謄本が必要かということです。生まれたときには父親の戸籍に入るのが一般的ですが、例えばその後養子に入ったという経緯があれば養子縁組先の除籍謄本も必要になります。

 

遺産相続を例にあげれば、被相続人から自分までの流れがわかるすべての除籍謄本が必要になると考えておけばいいでしょう。除籍謄本を韓国から取り寄せるには、韓国での本籍地と氏名、生年月日が必要です。

 

しかし、日本で生まれて韓国とはほとんど縁がない状態で育った人の中には、韓国の本籍地がわからない人も少なくはありません。その場合、交流のある親族などがいれば聞くなどして調べる方法もあります。

登録事項別証明書の記載内容と見方

登録事項別証明書は全部で5種類です。それぞれに役割が違うので内容を把握し、どれを取り寄せたらいいか明確にしておきましょう。

 

①家族関係証明書は親と配偶者、そして子どもの3代に限定された記載が可能です。

 

②基本証明書は本人に限定された情報を証明するもので、出生年月日や死亡、改名などが書かれています。ただし、婚姻や養子縁組などは含まれません。

 

③婚姻関係証明書は婚姻や離婚について証明するものです。配偶者についての記載もされます。

 

④入養関係証明書は養子先の養父母について記載されたもので、養子縁組を証明する役割があります。

 

⑤新養子入養関係証明書は実の父母や養父母との入養と破養に関する事項が書かれたものです。

 

以上5種類の登録事項別証明書には、上述した項目の他に本人の登録基準地と氏名、性別に出生年月日と住民登録番号などが共通項目として記載されています。

 

これらの登録事項別証明書を申請できるのは本人または配偶者、親か子どものいずれかです。たとえ親族であっても、義父が嫁の登録事項別証明書を申請するということはできません。ただし、委任状があれば代理で申請できるなどの例外もあります。

 

しかし、相続をはじめ目的に応じて必要な登録事項別証明書を申請するのは素人では難しいかもしれません。場合によっては除籍謄本も含めて膨大な量になる場合もあります。また、近くに韓国総領事館がない場合はやや手間がかかることが多く、専門知識を持つ士業に相談した方がいいでしょう。

 

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