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40年ぶりの相続法の大改正で何が変わったか?

2018年7月に「相続法」という法律が大きく変わりました。「相続法」という法律を簡単に言うと、相続手続のトラブルを予防するために決められたルールで、誰が相続人になれるのか?どんな遺産が相続財産になるのか?などが定められた法律になります。

 

今回の「相続法」の改正は、実に40年ぶりの大改正で、改正の内容も、今までの「相続法」と比べ、残された遺族の方に寄り添った内容になっていると思います。

 

40年ぶりの相続法の大改正で何が変わったか?その内容について解説をしていきます。

①配偶者居住権が創設された!

「配偶者居住権」とは、亡くなった人の配偶者が、相続開始時に亡くなった人の所有する建物に住んでいた場合に、一定期間もしくは生涯にわたりその建物に住み続けることができる様にした権利の事です。

 

今まで亡くなった人と一緒に住んできた家に、その所有者が亡くなった後も住むのは別に普通の事ではないか、と思われるかと思いますが、実は普通の事ではなかったのです。

 

亡くなった人が所有していた建物は相続財産として、遺産分割の対象になります。仮に、相続人が、亡くなった人の配偶者以外にも複数いて、相続財産がその建物以外に無かった場合は、その配偶者の人が建物全体の権利を相続できないことがあります。そうなってしまうと住み慣れた家を手放さなければいけい状況もあり得ました。

 

また、仮に建物以外に預貯金などの遺産があったとしても、建物を相続してしまうと、預貯金は別の相続人が相続してしまう事になります。せっかく自宅である建物を相続できたとしても、今後の生活費になるお金がないと、結局自宅を売却してお金に換えるしか方法がなくなってしまいます。

 

「配偶者居住権」が創設された事によって、その問題点を改善し、亡くなった人の配偶者の「住み慣れた家に引き続き住み続けたい」という想いが実現されやすくはなりました。

 

「配偶者居住権」には、「配偶者居住権」と「配偶者短期居住権」の2つがあります。

 

「配偶者短期居住権」とは残された配偶者の生活の基盤を保護するために、相続開始から6か月はその建物に住み続けられる権利のことをいいます。

 

「配偶者居住権」とは、建物の所有権は別の人が持ち、自分はその家に住む権利のことで、その家に生涯住む事はできるようになりますが、その家を売却したり、他人にかしたりはできなくなります。

 

そこ代わり、「配偶者居住権」を得る事によって、相続の際の建物の「評価額」が低く抑えることができるので、建物以外の預貯金も相続することができるようなります。

②自筆証書遺言書の扱いが変わった!

「自筆証書遺言書」とは、遺言書の一種で、亡くなった人が生前に、自分の手書きで書かなければいけない遺言書の事を言います。

 

「自筆証書遺言」には財産のリストである「財産目録」をつけることが多いのですが、今までの「相続法」では、その「財産目録」も直筆の手書きであることが求められていました。

 

改正された「相続法」では「財産目録」はパソコンで作成してもOKという事になりました。遺産の書類が多い場合、手書きですとかなりの工数が掛かりますので、パソコンで作成できるようになると遺言作成の負担が軽減されることになります。

 

但し、「自筆証書遺言書」自体は、変わらず直筆の手書きで書かないといけませんし、パソコンで作成した「財産目録」にも、遺言を作成した本人の署名、捺印は必要です。また、「自筆証書遺言書」の弱点の1つであった保管方法についても、「相続法」の改正であらたな方法が創設されました。

 

それは「法務局での保管制度」です。

 

今までは、亡くなった人の机やタンスや金庫の中で保管していた物を、法務局が預かって保管してくれるようになりました。

 

このことにより、「自筆証書遺言書」の紛失や偽造のリスクが軽減され、無効になる可能性が低減されたと思います。

 

また、「自筆証書遺言書」は開封前に、家庭裁判所の検認をうけなくてはいけなかったが、「法務局での保管制度」を理由することで、検認をしなくてよい事になりました!

③特別寄与料が請求できるようになった!

例えば、亡くなった人の生前に、介護をしていたり、亡くなった人が何か事業をしていて、それを手伝ったりしていた人に対して「特別寄与料」を請求できる権利が創設されました。

 

これまでの「相続法」でも、「寄与分」というものがありましたが、それは相続人に限ってのことで、相続人以外には認められませんでした。

改正された「相続法」では、相続人以外の人に「特別寄与料」として、相続人に対して、遺産の中から、亡くなった人に対して寄与した分の請求をすることができる権利を認めました。

 

例えば、自分の旦那さんのお父様の介護を、奥さんがしていた場合、相続人でない奥さんには「寄与分」は認められませんが、条件を満たせば「特別寄与料」を請求できるようになりました。

 

他にも、改正されたポイントはいくつかありますが、以上が40年ぶりの相続法の大改正で変更になった主なポイントになります。