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死後事務は行政書士に依頼したほうがよいか?
自分が亡くなった後の葬儀場での手続きや役所の手続をあらかじめ依頼しておきたいと考えたときは、「死後事務委任」という方法があります。
ここでは、死後事務は行政書士に依頼した方がよいか?という疑問にお答えしていきます。
死後事務委任とは?
死後事務委任とは、死後の事務手続きについて任せたいと思った委任者が、手続きを行ってくれる受任者との間で生前にあらかじめ契約しておくことをいいます。
契約なので、自分の死後に行ってほしい事務手続きを依頼すれば良いのですが、例えば以下のような内容を契約書に盛り込むことが考えられます。
①親族等、関係者への死亡の通知
②役所への届出(死亡届、戸籍、年金の資格抹消等)
③葬儀に関する手続き
④埋葬に関する手続き
⑤住居の管理手続き
⑥各種サービスの解約・精算手続き
⑦運転免許証の返納手続き
⑧ペットの引き渡し
このように、死後事務委任契約は自分が亡くなった後に気になる手続きがあれば自由に依頼しておくことができます。最近では故人が開設していたブログやSNSの閉鎖手続き、告知なども死後事務委任に入ることがあるかもしれません。
なお、死後事務委任契約は、相続財産については対応できません。
死後事務委任契約は、自分の死後に行ってほしいことを自由に決めておくことができますが、相続財産については対象外です。「〇〇さんに土地建物を相続させる手続きをしてほしい」とか、「□□さんに銀行預貯金を相続させる名義変更手続きをしてほしい」といったことを死後事務委任契約に盛り込んでおいたとしても、受任者がこれを行うことはできません。
相続財産についての死後の取り決めをしておきたいときは、死後事務委任契約書の他に遺言書を作成し、遺言執行者を決めておくようにしましょう。
行政書士へ依頼するメリット
死後事務を行政書士に依頼するメリットは、どのようなものがあるでしょうか。
死後事務委任契約は、そもそも専門家へ依頼することが想定されています。
亡くなった人の家族に死後事務を依頼する場合は、家族が葬儀の手続や役所への死亡届出をすることは当然ですので、役所にわざわざ契約書を提示しなくとも家族であることを証明しさえすれば手続きに応じてくれます。
もっとも、死後事務委任は契約ですので両者の合意があればよく、専門家以外の知人や第三者と契約することもできます。
しかし、専門家以外の人に死後の葬儀手続きを行ってもらうためのお金を預けたり、報酬をあらかじめ支払っておいたりすると、使い込まれてしまう可能性があります。
この点、専門家へ依頼しておけばまずこういったリスクを避けることができますし、死後事務委任についてのきちんとした契約書も作成してもらうことができますので、自分が希望した死後事務手続きを正確に行ってくれる可能性が高いといえるでしょう。
どうしても専門家以外の知人や第三者へ死後事務委任をしたい場合は、少しでもリスクを減らすために死後事務委任契約書を公証役場で公証人の面前で作成してもらう「公正証書」にしておくことをおすすめします。
他方で、行政書士に依頼するデメリットとしては、費用がかかるという点です。
依頼したい事務ごとに、数万円程度で受けているところが多いかと思います。
他の専門家との比較
行政書士以外の他の専門家、弁護士や司法書士に依頼する場合と比べた場合はどうでしょうか。
一般的に、弁護士や司法書士は裁判手続きを行えたり、登記手続きを行えたりしますので行政書士よりも広い範囲で法律上の業務を行うことができる、といった特徴があります。
しかし、死後事務委任契約については、特に行政書士だからこの業務はできない、ということはありません。弁護士や司法書士と変わらない範囲で死後事務を委任することができますので、他の専門家に依頼しないと目的を達成できないということはありません。
また、行政書士は、一般的に弁護士や司法書士に比べ、依頼するための手数料が安いところが多いです。例えば死後事務全部ではなく一部だけ依頼したい、という場合でも相談に応じてくれる場合がありますので、確認してみると良いでしょう。
いかがでしたでしょうか。もし、死後事務委任を依頼したいと考えている場合は、行政書士等の専門家に相談してみると良いでしょう。依頼するための費用と、相続の金額やかかる時間、そもそも自分自身できるのかどうか等の要素を比較しながら、利用を検討してみてください。