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料金表

遺言執行者引受サービス

遺産総額 報酬額
不動産+動産+預貯金等
報酬額
動産+預貯金等
報酬額
不動産のみ
1000万未満 250,000+税 200,000+税 150,000+税
1000万~2000万未満 350,000+税 285,000+税 200,000+税
2000万~3000万未満 450,000+税 385,000+税 250,000+税
3000万~5000万未満 550,000+税 450,000+税 300,000+税
5000万~8000万未満 650,000+税 500,000+税 350,000+税
8000万~1億2000万未満 750,000+税 700,000+税 400,000+税
1億2000万円以上 遺産総額の0.5~0.8%
(最低850,000+税)
遺産総額の0.5~0.8%
(最低750,000+税)
遺産総額の0.5~0.8%
(最低450,000+税)

遺言執行者引受サービスの内容

①相続人への就任通知の作成・送付

②金融機関・証券会社の財産調査(5社まで)

③不動産の調査代行(1役所:登記簿、公図、評価等調査)

④相続人の調査

⑤財産目録の作成(財産の種類や数が合計で20件まで)

⑥相続関係説明図の作成

⑦金融機関・証券会社の相続手続き代行(5社まで)

⑧不動産の登記申請等の遺言執行手続き(不動産1件 提携司法書士が申請)

⑨自動車の相続手続き代行(自動車1台まで)

⑩遺言執行手続き終了後の完了報告の作成・送付

お客様にしていただくこと

当事務所の案内に従い、被相続人および相続人の本籍地や住所等の情報をお知らせいただくこと、資料をご提出いただくこと等。

注意事項

※遺産総額の算定については、被相続人の死亡時の財産額を基準にします。死亡前後で引き出された預貯金も算定の基礎となります。不動産は直近の固定資産税評価額にて算定します。算定不能財産については、概算額にて算定します。

 

※ご依頼後の財産調査の結果、遺産総額に変更があった場合には、報酬額の差額を請求させていただきます。

 

※遺言執行者引受サービスでの金融機関・証券会社の相続手続き代行で6社目以降のお手続きについては、1件2万円+税が追加で発生いたします。

 

※遺言執行者引受サービスでの金融機関・証券会社の財産調査で6社目以降のお手続きについては、1件1万円+税が追加で発生いたします。

 

※遺言執行者引受サービスでの不動産調査で2役所目以降のお手続きについては、1件1万円+税が追加で発生いたします。

 

※不動産相続登記がある場合の司法書士報酬(登記1件約6万円前後)と登録免許税(印紙代 固定資産評価額の0.4%)は別途のご費用を頂戴致します。登記する不動産の件数が10以上あるような場合は、別途のお見積りが必要となります。また、調査する不動産の区域が複数にまたがる場合も別途のお見積りが必要になります。

 

※遺言執行者引受サービスでの自動車の相続手続き代行で2台目以降のお手続きについては、1件1万円+税が追加で発生いたします。

 

※自動車の相続手続きの場合で、被相続人と新所有者の管轄が異なり、ナンバープレートの変更が必要な場合は、ご自身で運輸局に車を持参していただく必要がございます。車庫証明が必要な場合は、東京23区内であれば1件1万円+消費税+実費が発生いたします。それ以外の区域の場合は別途お見積りとさせていただきます。

 

※財産目録作成において、財産の種類や数が合計で20件を超える場合は、1件追加毎に2000円+税が追加で発生いたします。

 

※相続人調査や相続人調査(戸籍収集)について、相続人が4名以上のケース、代襲相続・数次相続が発生しているケース、相続人に直系尊属、傍系血族が含まれるケース、外国籍者(元外国籍も含む)が含まれるケースは別途お見積りとさせていただきます。

 

※相続人中判断能力のない方がいるケース、所在不明相続人がいるケース、相続人中未成年者がいるケースは別途お見積りさせていただきます。

 

※上記記載以外のお手続き代行サービスに関しては別途のお見積りが必要になります。

 

※相続税申告が必要なケースで、当事務所の協力先税理士にご依頼の場合も別途のご費用が発生します。税理士報酬に関しては、無料にてお見積り致します。

 

※代理請求した書類の実費(定額小為替代、印紙代、郵送代等)は別途請求させていただきます。

 

ご依頼にあたってのお願いとお支払い方法

※手続きの性質上、立替金の発生や業務の期間が長くなる可能性がありますので、報酬は原則前金でお預かり致します。実費は基本的に当事務所で立替えし、最後にご精算させていただきます。資力のご関係で前金でのお支払いが難しい方については、半金制(ご依頼時に半分、完了時半分)や完全後払い制もご相談に応じております。(利用条件がございます。)

 

※ご依頼にともなう報酬や実費(各種費用)はご依頼人様のご負担になりますが、相続人間で争いのない限り、相続財産より各種費用を負担することも可能です。各種費用を遺産から控除する場合、その旨を遺産分割協議書に記載させていただきます。(遺産分割協議書を作成しない場合は、ご依頼人様の自己責任で費用控除をしていただきます。)

 

※業務の性質上、原則として中途キャンセルはできません。お客様からの一方的な理由でキャンセルの場合は民法第648条の規定により業務の進行具合に応じてキャンセル料が発生します(ご依頼後に相続人間で合意ができない場合も含む)。

 

※無理難題、不当な要求、過度な要求など、他のお客様のサポート業務に支障が出るような方については、慎重に判断の上、ご依頼や中途の業務を中止させていただく場合がございます。

 

遺産分割協議書

預貯金の相続

 

 

お支払方法

お支払方法 銀行振込 銀行振込 または 現金 または クレジットカード、PayPay、
お支払い時期 初回払い
お支払い口座

銀行名:ジャパンネット銀行 すずめ支店

普通 1911039 

名義:さむらい行政書士法人

※振込手数料はお客様負担となります。

 

◆振込み銀行が発行した振込み受領書をもって領収書に代えさせていただきます。会社の経費清算で別途領収書が必要な場合や別に領収書がほしい方はお申し付けください。

◆その他注意事項

• 代理請求した書類の実費(定額子為替代、印紙代、郵送代、交通費等)は残金精算時にご請求させていただきます。

• 業務遂行にあたっての当事務所からの質問に対しては迅速にご回答いただけますようご協力をお願いいたします。迅速にご回答いただけない場合の業務の遅れについては責任を負いかねます。