トップページ > 遺言執行の期限、いつまでに完了させる?

遺言執行の期限、いつまでに完了させる?

遺言執行するにあたり期限はあるのかどうかと気になっている方も多いのではないでしょうか?

 

遺言執行はいつまでに完了させたらいいのかとお困りの方もいらっしゃると思います。

 

今回は、遺言執行の期限、いつまでに完了させる?と題して遺言執行の期限についてご説明していきたいと思います。

 

結論から言いますと、遺言執行だからといって特別な期限があるわけではありません。通常の相続手続きに関わる期限がそのまま遺言執行についての期限と同じになります。それでは遺言執行の流れとあわせて期限についても具体的に見ていきましょう。

1、遺言執行の流れ

流れとしては相続手続きと同じになりますが、下記のような流れで進めていくことになるでしょう。

 

① 遺言書の確認と検認

② 相続人の特定

③ 相続対象財産の特定

④ 相続放棄または限定承認を検討【※期限あり、原則3ヶ月以内】

⑤ 準確定申告【※期限あり、4ヶ月以内】

⑥ 遺留分減殺請求【※期限あり、1年以内】

⑦ 相続額の確定

⑧ 遺産相続

⑨ 相続税の申告【※期限あり、10ヶ月以内】

2、それぞれを具体的に見ていこう!

①遺言書の確認と検認

遺言書は、公正証書遺言の場合を除いて勝手に開封してはいけません。必ず家庭裁判所で検認という手続きをする必要があります。これは遺言書が改ざんされることを防ぐ目的でもありますので、くれぐれも勝手に遺言書を開封しないようにしましょう(公正証書遺言を除く)。

 

②相続人の特定

亡くなった人の相続人を特定していきます。これは、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍の収集することで相続人を特定することになります。本籍のある役所で死亡したことが記載された戸籍謄本(除籍謄本)から始まって除籍謄本・改製原戸籍と遡って収集していきましょう。亡くなった人の出生から死亡までの戸籍を収集できたら、相続関係一覧図を作成しましょう。そうすることで誰が相続人なのかがわかりやすくなりますね。

 

③相続対象財産の特定

相続人が特定出来たら相続対象の財産を特定していきます。不動産や預貯金・株式や投資信託・自動車・貴金属などを調査していき、財産目録を作成しましょう。相続財産目録があることで、相続するのか、相続放棄をするのかの判断材料にもなります。

 

④相続放棄または限定承認を検討【※期限あり、原則3ヶ月以内】

相続放棄や限定承認という相続手続きは、相続が始まったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをおこなわなければなりません。遺言執行の中で1番早く来る期限でもありますので、相続人の特定と財産目録の作成は逆算して計画を立てる必要があります。

 

⑤準確定申告【※期限あり、4ヶ月以内】

準確定申告とは、亡くなった人の収入を確定申告する場合の期限となります。亡くなった人は当然確定申告ができませんから、する必要がある場合には相続人や遺言執行者が確定申告をすることになります。これは、4ヶ月以内になりますので、こちらも考えながら遺言執行をしていくことになります。

⑥遺留分減殺請求【※期限あり、1年以内】

「いりゅうぶんげんさいせいきゅう」と読みます。簡単にいいますと法律で決められている最低限相続財産をもらえる財産額のことになります。この分をもらえない場合には、家庭裁判所に遺留分減殺請求の申し立てをおこなうことになりますが、これの期限は相続が始まってから1年以内になりますので覚えておきましょう。

 

⑦相続額の確定

相続額が確定したら、各相続人にお知らせをして、その相続額がいきわたるように事務手続きをしていくことになります。

 

⑧遺産相続

不動産の名義変更や預貯金の名義変更、自動車の名義変更、株や投資信託などの名義変更と、亡くなった人の財産を相続する人たちにいきわたるように手続きをしていきます。

相続税の申告【※期限あり、10ヶ月以内】

相続税を申告する必要がある場合には、相続が始まってから10ヶ月以内にしていかなければなりません。相続税の申告は、相続財産が3600万円以上ある場合には注目して考えていきましょう。

 

 

いかがでしたでしょうか?今回は、遺言執行の期限、いつまでに完了させる?と称して遺言執行の期限についてご説明させていただきました。遺言を執行するためには様々な期限を意識しながらやっていく必要があります。何もわからない人が遺言執行者になってしまうと不都合なことも多いと思います。そのような場合は、専門家のサポートを受けることで手続きを円滑に、確実に進めることができます。依頼するための費用は本人の財産によってある程度かかりますが、自分自身でする場合の時間や手間、そもそも自分自身できるのかどうか等の要素を比較しながら、利用を検討してみてください。