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行政書士に遺言執行を依頼した時の報酬相場は?

遺言執行は、民法の改正によって、外務専門家に代理を依頼できる可能性が大きく広がりました。もちろん遺言執行を専門家にお願いすることができれば、時間や労力、精神的な負担も軽くなりますよね。

 

そういう意味では遺言執行を専門家に任せることが良いことであることは考えるまでもありません。でも、そうはいってもとんでもない金額を取られるんじゃないの?とお考えの方もいらっしゃるかと思います。

 

行政書士に遺言執行を依頼する場合の相場は、相続財産の総額にもよりますが、だいたい20万~40万円といえます。

 

ここでは、行政書士に遺言執行を依頼した場合の報酬相場について詳しく説明をしていきます。

行政書士は他士業に依頼するより報酬が手ごろ

相続業務を専門としている士業には、行政書士や司法書士、税理士、弁護士が挙げられます。この内、遺言執行業務に限ると、メインと成るのは行政書士、司法書士、弁護士でしょう。さらに、遺言執行業務には信託銀行も参入しているというのが現状です。

 

このうち、報酬の設定については、信託銀行は最低報酬額が100万円や150万円からといった高額な設定になっています。

 

弁護士も基本の手数料として30万円から50万円、プラスで相続財産の総額に応じて加算がある、といった報酬体系になっており、紛争がおこりそうな案件であったり、他の専門家の範疇を超えてしまうような場合には妥当な報酬額であると言えるでしょう。

 

一方の行政書士や司法書士はこれらの専門家や専門業者に比べると比較的リーズナブルな価格帯でサービスを提供している傾向がありますので、次は、行政書士の報酬額について詳しく見ていきます。

行政書士の報酬額は20~40万円程度

すこし古い情報ですが、日本行政書士連合会が公表している報酬額統計というものでは、遺言執行手続きの報酬額の分布は以下のようになっています。

 

10万円未満:18.2%

10万円~20万円未満:8.3%

20万円~30万円未満:20.7%

30万円~40万円未満:21.5%

40万円~50万円未満:7.4%

50万円以上:24.0%

平均:370,797円

最小値:15,000円

最大値:3,300,000円

 

これを見ると、20万円~40万円の間に42.2%が集中していることがわかります。

 

もちろん、遺言執行の内容や相続財産の総額によって金額がバラけることはありますが、行政書士を遺言執行の代理人として依頼をするような内容であれば、報酬の相場は20万円~40万円と言えるでしょう。

 

その他、実例を挙げてみると、下限を定めず一律基本報酬額を200,000円や300,000円としている事務所があれば、相続財産の総額が1500万円未満であれば150,000円に割引があるなど、遺言執行の内容によってかなり価格を抑えられる場合もあります。

遺言執行の一部だけを頼むパターンも!

さらに、できるだけ費用を抑えたいという場合には遺言執行をまるごと代理人に任せるのではなく、補助的に一部の遺言執行業務を依頼してみるという方法も検討するといいかもしれません。

 

遺言執行の中身を分解してみると、次のようなことをしなくてはいけません。

 

・遺言執行者への就任を、相続人全員に通知する

・戸籍謄本など証明書の収集する

・相続財産の調査を行い、財産目録を作成する

・預貯金の相続手続きをする

・不動産の相続登記をする

・有価証券などのその他の財産の名義変更をする

・売却してから分割する場合の換価手続きをする

・遺言執行業務の執行が終わればその旨報告する

 

例えば、相続財産自体はあまり多くなかったり、亡くなった方がお元気なうちに財産目録を作成してくれていて、相続財産の調査が必要なかった場合などには、なんだか大変そうな戸籍謄本の収集だけ専門家に依頼しようかな、ということも可能です。

 

また、逆に戸籍謄本の収集はなんとか自力でやったけど、もう疲れ果ててしまったから預貯金の名義変更や不動産の相続手続きは外部の専門家にお願いをしたい、、ということも可能です。

 

紛争性が無かったり、相続財産に不動産がなかったりすると、比較的低価格な行政書士への依頼をすることが多いでしょうが、自分が欲しいサービスだけ依頼をするのか、まるごと代理人として選任をして任せてしまうのか、自分にベストな依頼方法を見つけて下さい。

 

もし、自分の場合はどうしたらいいだろう、と疑問に感じるようであれば、行政書士などの専門家のサポートを受けるのが良いでしょう。
依頼するための費用はかかりますが、相続する金額やかかる時間、将来のリスクや、そもそも自分自身で手続きできるのかどうか等を比較しながら、検討してみてください。