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遺言執行者は通知義務があります

相続手続きで、亡くなった人の遺言がある場合、その遺言通りに相続手続きを行う「遺言執行者」が決められていることが多いです。

 

この遺言執行者としての任務はなかなか大変な手続きで、2019年7月1日に法律が改正され、役割もこれまでと変わっているところがあります。

 

ここでは、遺言執行者の行うことや通知義務について説明をしていきます。

遺言執行者とは?

遺言執行者とは、亡くなった方の代わりに、遺言書に記載されている内容を実現する人のことを言います。

 

この遺言執行者を選任しなくても、遺言が無効になるわけではなく、効力は変わりません。

 

ただ、遺言を遺す人は、「きちんと遺言の内容通りに相続手続きしてくれるだろうか」と不安になるものです。そこで、代表者として遺言執行者を選任しておくことで、執行者には義務が生じますので、遺言通りに手続きをしてくれる可能性が高くなります。

遺言執行者の行うこと

遺言執行者は、「遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する」と定められており、遺言を実現させる義務が課されます。

 

実際には、次のようなことを遅滞なく行わなければなりません。

 

①相続人への通知

②相続人が他にいないか調査

③相続財産の調査並びに相続財産目録の作成

④各種相続財産の名義変更等の手続

 

この①の通知義務は、2019年7月の改正で新しく規定されたものです。

 

亡くなった人が遺した遺言の内容を実現する上で、相続人に何も知らせずに手続きを進めてしまうとトラブルの元になってしまいますので、当然といえば当然の規定ですが、改正で明確に義務として追加されました。

 

この通知義務は、遺言執行者になった事実の他に、遺言書の内容もコピーを添付するなどして一緒に通知した方が良いでしょう。

 

また、条文では、通知を行う対象者は「相続人」となっています。そのため、相続人ではないが遺贈を受けた人についての通知は義務となっておりません。

 

ただ、後々のトラブルを防ぐという観点からは、遺贈を受けた人にも通知をしておくと良いでしょう。

第三者への委任

これらの任務を行う上では、役所から戸籍謄本を収集したり、法務局で登記の手続きをしたりと、すべて自分で行うのはなかなか大変な手続きです。

 

そこで、遺言執行者としての職務を第三者に委任することができるようになっています。

 

これも2019年7月の改正法によるもので、これまでは、「やむを得ない事由」がなければ、他の人に遺言執行者としての任務を依頼することはできなかったのですが、法改正によって、そういった事由がなくてもできるようになりました。

 

そのため、この遺言執行者を行政書士等の相続手続きに詳しい専門家に依頼することで、さまざまな手続きがスムーズに進み、より遺言が実現される可能性が高くなります。

 

この第三者への委任は、遺言執行者としての任務すべてを委任することももちろんできるのですが、一部のみを手伝ってもらいたいという場合も可能です。

 

例えば、遺言執行者の任務は基本的に自分で行おうと思っていても、役所問い合わせの際に求められる「亡くなった人の生まれてから死亡するまでの戸籍謄本」の収集は大変だからここだけ頼みたいと思っているような場合も、専門家に依頼することが可能です。

 

戸籍謄本の収集は、以下の例でいうと6通も必要になります。

 

戸籍① 故人の生まれた日

戸籍② 結婚し、別の戸籍に入籍

戸籍③ 家督相続(昭和22年5月までの制度)

戸籍④ 法務省令による新たな戸籍編制

戸籍⑤ 転籍

戸籍⑥ 法務省令による改製(死亡が記載されたもの)

 

これらの戸籍を集めるには、基本的にはその当時本籍地のあった役所に請求をすることで取得できます。戸籍謄本には「従前戸籍」と記載のある箇所があります。これが一つ前の本籍地ですので、一つずつさかのぼって取得していく必要があります。

 

なお、上の図の戸籍⑤と③を取るためには、改製原戸籍という別の種類の戸籍を取得する必要があります。

 

このように戸籍収集はかなり面倒なのでこれだけ依頼したい、というような場合も、行政書士等の専門家に依頼をすることで、取得を代行してくれます。

 

いかがでしたでしょうか。もし自分で遺言執行者としての手続きを行うのが難しいと思う場合は、専門家に依頼する良いでしょう。依頼するための費用はある程度かかりますが、相続する金額やかかる時間、そもそも自分自身できるのかどうか等の要素を比較しながら、利用を検討してみてください。