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遺言執行人は辞退できるの?

身内が亡くなって、家を整理していたら遺言書が見つかって、その遺言書には、自分が「遺言執行人」に指定されていた。

 

「遺言執行人ってなんだ?大変そうだ、時間もないし、遺言執行人をやっている時間がないし、やれる自信もない。遺言執行人って辞退はできないのだろうか?」

 

そう思われる遺族の人・・・実は結構いるのですよ!?

 

「遺言執行人はできないのか?」という質問に対する答えを先に言ってしまうと、答えとしては「はい。遺言執行人は辞退できます。」というのが答えになります。

 

いくら亡くなった人の遺言に書かれていたとはいえ、遺族にも都合という物がありますから辞退する自由はあります。その点は安心してください。

 

ではどの様にして、遺言執行人を辞退するのか? その方法をご説明します。

(遺言執行人になる前に辞退する方法)

亡くなった人の遺言書に、「遺言執行」者として指定されていた人が、遺言執行者になる前に遺言執行人になる事を辞退したい場合は、そのやり方はじつは簡単にできてしまいます。

 

その辞任方法は、他の遺族に「僕、遺言執行人になるのを辞退します!」と伝えればいいのです。

 

その伝え方も、実はどのような方法でもいいとされていますので、電話や口頭で伝えても辞退は認められてしまいます。 

 

どうですか?「遺言執行人になるの・・。自信がないから嫌だな・・。辞めたいな・・」とて悩んでいたのが馬鹿らしく思えるくらい簡単ですよね。

でも辞退の方法に決まりがないとはいえ、後々、「聞いてないぞ!」と他の遺族から言われてトラブルになる可能性もあるので、一般的には「僕は遺言執行人にはなりません。」と文章にして、他の遺族に通知するのが良いと思いますし、一般的です。

どうですか?簡単に遺言執行人を辞退できることが分かりましたよね?

 

亡くなった人の遺言書で遺言執行人に指定されていても、遺言執行人になる前であれば、すごく簡単に辞退できてしますのです。

 

でもですね・・・。仮に一度遺言執行人になってしまった後で、辞退するのは、実は簡単にできないのです。

 

例えば、遺言書で遺言執行人になってほしいと書かれていたので、少しはいい所を見せたい、と思って勢いで遺言執行人になってしまったけど、色んな手続きをしているうちに、忙しくて、やっぱり辞めたくなってしまった。だから辞任したい!と、思われても、遺言執行人に一度なってしまった後は簡単には辞任できないのです。辞任したい、と望んでも、そうそう簡単にはできません。「最後まで責任もってやれ」と他の遺族から言われてしまいます・・・。

 

では最後までやればいいのでしょうか?

(遺言執行人になった後で、辞任したい場合の辞任方法)

遺言執行人に一度なってしまった後に、やはりできない、となったからと言って、遺言執行人の辞退はそう簡単にはできません。

 

遺言執行人になった際は、他の遺族に、「遺言執行人になる」と承諾書を出すのですが、一度承諾書を他の遺族に出した後は、簡単には辞任できないのです。承諾書を出す前なら、あんなに簡単に辞任できたのに雲泥の差ですね。

 

遺言執行人になった後の辞任の仕方としては、「家庭裁判所」に辞任の許可を申し出るしかありません。

 

「やはり僕はこうこうこういう理由で遺言執行人を辞任したいです」と家庭裁判所に、許可してください、とお願いするのです。

 

ただ、遺言執行人の辞任の許可を申し出たら100%許可がおりるというわけではないのです。許可されるためには辞任することの「正当な理由」が必要になります。

 

「正当な理由」って・・?

 

「正当な理由」とは、簡単に言えば、「本当は遺言執行人を続けたいんだけど、どうしても続けることができないのですよ。仕方ないのですよ。」というような理由です。

 

「正当な理由」があるかどうかは家庭裁判所が判断することになりますから、必ず「こう」ということはできないですが、一般的に、「病気になった」とか「仕事で遠方に転勤になった」とか、「身内が寝たきりになってどうしても時間が取れない」とかそんなやむを得ない理由であれば、裁判所が認めてくれる可能性はあると思います。

ただ単に、「実際やってみたら手続きが多くて大変だし、仕事も忙しいから、休みの日は自由にすごしたい」というような「やる気がなくなった」等の理由では認められないと思ってください。

 

いかがですか? 遺言執行人を辞任する方法も、一度引き受けてから辞めるのと、引き受ける前に辞めるのとでは、その難しさも変わってくることがお分かりいただけたかと思います。 遺言執行人を引き受けるかどうかは、慎重に考えた方がよいですが、仮に引き受けても専門家にサポートしてもらうこともできるのです!悩まれるくらいであれば一度相談していただくこと事をお勧め致します。