トップページ > よくあるQ&A > 遺言執行は行政書士に依頼すべき?

遺言執行は行政書士に依頼すべき?

遺言執行は誰にお願いすればいいかわからないとお悩みの方も多いのではないでしょうか?遺言執行者に選任されることで遺産相続においては強大な権限を有することになりますので慎重に検討していくことが必要になります。

 

しかし、お願いできるような人が身近にいないとお困りの方もいらっしゃると思います。そこで今回は、遺言執行は行政書士に依頼すべき?と称して行政書士に依頼する場合のメリットとデメリットについてご説明していきたいと思います。

1、遺言執行とは

遺言執行とは、遺言書の内容を実現するために手続きをおこなうことをいいます。実際に遺言執行をおこなう人のことを、遺言執行者と呼びます。遺言執行者は、相続人を代表して、相続が始まったら相続人を特定したり、相続財産目録の作成や預貯金や不動産などの遺言執行に必要な一切の手続きをする権限があるのです。とくに子供の認知手続きや相続人を廃除する手続きは遺言執行者しかできないので、重要な役割を担っているといえるでしょう。

 

遺言執行者の選任方法には次の3つの方法があります。

 

①遺言書で選任する

遺言書であらかじめ「遺言執行者は〇〇氏とする」というように指定する方法になります。ただ、指定されたからといって必ずしも遺言執行者にならなければならないわけではありません。遺言執行者となることを断ることもできますので、指定する場合には、あらかじめ了承をもらっておくとスムーズに進めることができます。

 

なお、遺言執行者は信頼できる専門家にしておくことをお勧めいたします。専門知識がないまま遺言執行者となってしまうと、遺言の内容が実現できなくなる恐れもありますので、信頼ができる専門家にお願いをするべきでしょう。

 

②家庭裁判所が選任する

これは遺言書で遺言執行者が指定されていない場合に、家庭裁判所に選任をしてもらう方法になります。相続人が家庭裁判所に遺言執行者選任の申し立てをおこなうのですが、このときに、申し立てをする側(つまり相続人)が候補者を指定して申し立てをすることができます。

 

候補者を指定した場合には、家庭裁判所はその候補者を遺言執行者として選任することになりますので、こちらも信頼できる専門家を候補者として申し立てをおこなうようにしたほうが良いでしょう(もちろん候補者として指定する人にあらかじめ了承はとりましょう)。候補者がいない場合には、家庭裁判所が備え付けのリストの中から勝手に選任する形となります。

 

③第三者が選任する

遺言書のなかで、「〇〇氏が遺言執行者を選任する」ということを記載してあれば、その人が遺言執行者を選任することになります。〇〇さんが死亡している場合には、②の家庭裁判所が選任する方法になります。

2、行政書士に依頼する場合のメリット

遺言執行を行政書士に依頼するということは、遺言執行者に行政書士を選任するということになります。その時の最大のメリットといえば、何と言っても行政書士は「街の法律家」と言われるように、金額面、手続面での敷居の低さに特徴があります。

 

遺言執行者の役割といえば、遺言の内容をスムーズに、堅実に実行していかなければなりません。遺言執行者がおこなうことで中心となるのは、不動産や預貯金・株や投資信託などの名義変更手続きになるでしょう。

 

通常名義変更手続きでは相続人全員の印鑑証明書だったり実印の押印だったりが必要となりますが、遺言執行者を選任することで、すべて遺言執行者の実印と印鑑証明書で単独でおこなうことができるようになります。

 

遺言執行者は相続人でもほかの第三者でもなることは可能ですが、役所や銀行などの窓口は平日しかやっていませんし、手続き自体も複雑となります。さらには遺言執行を妨害するような人が現れた場合の対処も考える必要がありますので、専門知識が必要になることもあります。人によってはかなりの肉体的・精神的なストレスになることもありますし、遺言書の内容や相続人の状況によっては、不公平を理由にトラブルのもとになることもあります。

 

そうしたことを考えた場合に、遺言執行の手間や公平性、依頼金額や敷居の低さによる依頼のしやすさを加味すると、相続を専門に扱う行政書士に依頼することが安心できるのではないでしょうか。

3、行政書士に依頼する場合のデメリット(注意点)

反対に、行政書士に依頼する場合に気をつけておいた方が良い点は、どういうところでしょうか。

 

まずは、相続を専門としている行政書士に依頼を検討することが大事です。行政書士は業務の範囲が多いので、相続もやっているけど建設業の許可や飲食店の営業許可もやっている、という形で幅広く業務をしている行政書士もいます。反対に、業務を専門特化していて、専門としている業務以外は依頼を受けない、という行政書士もいます。どちらのほうが知識や経験・ノウハウがあると考えると、やはり専門特化して業務をおこなっている行政書士に依頼するのが1番確実ではないでしょうか。

 

いかがでしたでしょうか。今回は、遺言執行は行政書士に依頼すべき?と称して行政書士に依頼する場合のメリットとデメリット(注意点)についてご説明させていただきました。

 

信頼ができる第三者が身近にいない、お願いできそうな人は不安だというような場合には、行政書士等専門家のサポートを受けることで手続きを円滑に、確実に進めることができます。依頼するための費用は本人の財産によってある程度かかりますが、自分自身でする場合の時間や手間、そもそも自分自身できるのかどうか等の要素を比較しながら、利用を検討してみてください。