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死後事務委任契約は公正証書にしたほうがいい?

自分が亡くなった後の手続きは誰がやってくれるだろうか?と不安になられている方も多いと思います。身寄りがいないことや家族とは疎遠になっているなど、さまざまな理由から亡くなった後の手続きをあらかじめ誰かに依頼しておきたいと考えている方も多いのではないでしょうか。

 

今回は、死後事務委任契約は公正証書にしたほうがいい?という疑問にお答えをさせていただきたいと思います。

 

結論としては、死後事務委任契約書は公正証書にすることをお勧めいたします。実際に自分が亡くなった後の手続きを行う際に、相続人や役所などとの無用なトラブルリスクを下げるためにも、公正証書で作成するようにしたほうが良いでしょう。

1、死後事務委任とは?

死後事務委任とは、死後の事務手続きについて任せたいと思った委任者が、手続きを行ってくれる受任者との間で生前にあらかじめ契約しておくことをいいます。

 

契約なので、自分の死後に行ってほしい事務手続きを依頼すれば良いのですが、例えば以下のような内容を契約書に盛り込むことが考えられます。

 

①親族等、関係者への死亡の通知

②役所への届出(死亡届、戸籍、年金の資格抹消等)

③葬儀に関する手続き

④埋葬に関する手続き

⑤住居の管理手続き

⑥各種サービスの解約・精算手続き

⑦運転免許証の返納手続き

⑧ペットの引き渡し

 

このように、死後事務委任契約は自分が亡くなった後に気になる手続きがあれば自由に依頼しておくことができます。最近では故人が開設していたブログやSNSの閉鎖手続き、告知なども死後事務委任に入ることがあるかもしれません。

 

なお、死後事務委任契約は、相続財産については対応できません。

 

死後事務委任契約は、自分の死後に行ってほしいことを自由に決めておくことができますが、相続財産については対象外です。「〇〇さんに土地建物を相続させる手続きをしてほしい」とか、「□□さんに銀行預貯金を相続させる名義変更手続きをしてほしい」といったことを死後事務委任契約に盛り込んでおいたとしても、受任者がこれを行うことはできません。

 

相続財産についての死後の取り決めをしておきたいときは、死後事務委任契約書の他に遺言書を作成し、遺言執行者を決めておくようにしましょう。

2、公正証書にするには

死後事務委任契約書を公正証書にする場合には、公証役場に必要書類と契約書の原案を持っていき、微調整をして公正証書として署名押印をする形になります。

必要書類(お願いする人と、お願いされる人のもの)

①印鑑登録証明書

②実印

③顔写真付きの身分証

④契約書の原案

流れ

①必要書類と契約書の原案を持っていく

②公証人の先生と内容の確認と微調整

③公正証書として製本し、署名と押印

公正証書にするメリット

死後事務委任契約書公正証書にするメリットは、どのようなものがあるでしょうか。

 

死後事務委任契約は、そもそも専門家へ依頼することが想定されています。

 

亡くなった人の家族に死後事務を依頼する場合は、家族が葬儀の手続や役所への死亡届出をすることは当然ですので、役所にわざわざ契約書を提示しなくとも家族であることを証明しさえすれば手続きに応じてくれます。

 

もっとも、死後事務委任は契約ですので両者の合意があればよく、専門家以外の知人や第三者と契約することもできます。

 

しかし、専門家以外の人に死後の葬儀手続きを行ってもらうためのお金を預けたり、報酬をあらかじめ支払っておいたりすると、使い込まれてしまう可能性があります。

 

この点、専門家へ依頼しておけばまずこういったリスクを避けることができますし、死後事務委任についてのきちんとした公正証書としての契約書も作成してもらうことができますので、自分が希望した死後事務手続きを正確に行ってくれる可能性が高いといえるでしょう。

 

さらに、第三者が実際に死後事務手続きを行う際に、他の相続人とのトラブルリスクや役所での手続きのときの身分証がわかりになるには、公正証書としての死後事務委任契約書であったほうが、信憑性があるのでスムーズに手続きを進めることができます。公正証書ではない契約書の場合には、信憑性が低く、スムーズにおこなうことが難しいこともあるようです。

 

いかがでしたでしょうか。今回は、死後事務委任契約は公正証書にしたほうがいい?という疑問にお答えをさせていただきました。やはり、死後事務委任契約は公正証書にしておくことで、無用なトラブルになるリスクを減らすことができますので公正証書にすることをお勧めいたします。

 

どのような形であっても、死後事務委任契約書を作成するような場合には、行政書士等専門家のサポートを受けることで手続きを円滑に、確実に進めることができます。依頼するための費用は本人の財産によってある程度程度かかりますが、自分自身でする場合の時間や手間、そもそも自分自身できるのかどうか等の要素を比較しながら、利用を検討してみてください。