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死後事務委任契約の費用・報酬の相場は?

死後事務委任契約の費用・報酬相場はいったいいくらぐらいかかるのか?やはり、委任する死後事務の内容によっても変わりますし、依頼する相手によっても変わってきます、というのが答えになります。

 

「死後事務委任契約」とは、簡単に言うと、自分が死んだ後、色々な手続きを自分に代わりにやってくれる人を事前に見つけておいて、その人に手続の委任をお願いする契約になります。

 

「死後事務委任契約」は、自分が生きている間に、代わりに死後の事務手続きをしてくれる人との間で契約をしておく必要があります。

 

「死後事務委任契約」は、別に契約書という文章を作らなくても、極端に言って口頭での約束でも成立はしますが、後々トラブルになる可能性があるので、契約書をしっかり作成する方がよいと思います。

 

「死後事務委任契約」の内容は、依頼者と受任者(依頼者の死後に代わりに死後事務を行う人)の間で自由に決めることができます。

例えば次の様な内容があります。

 

・死亡届の提出(関係者への死亡の連絡)

・葬儀・火葬に関する諸手続き

・埋葬・散骨などに関する諸手続き

・供養に関する諸手続き

・病院や施設の退所に関する諸手続き

・社会保険や国民健康保険・国民年金に関する諸手続き

・住居の退去に関する諸手続き

・公共サービスの解約等の諸手続き

・携帯電話やSNS等の解約などの諸手続き

・運転免許証の返納手続き

・ペットに関する諸手続き

 

などなど 非常に多岐にわたることをなるだけ詳細に決めていく様にします。

 

「死後事務委任契約」は「遺言書」と違って、残した財産の分配や承継に関する事は書けませんが、遺言書に書けない、財産以外の様々な諸手続きについて、自分の死後に行ってほしいことを記載していくものになります。

 

その意味でも最近は「遺言書」と「死後事務委任契約」をセットで生前に作成される人も増えてきています。

 

「死後事務委任契約」は自分の死後の、色々な手続きを自分に代わって行ってもらいたいという人が、お願いする相手との間で契約をする事になります。事務が開始されるのは自分が死んだ後になりますので、いざ死後事務を行おうとした場合になにか問題があっても契約のやり直しはできません。だって依頼者は既に死んでいるので・・・。

 

そのため、「死後事務委任契約」はしっかりと内容を事務の内容を明記して、公正証書にしておくことを強くお勧め致します。

 

「死後事務委任契約」の受任(依頼者から委任を受ける)者には、誰でもなることができます。

行政書士の様に法律の国家資格者をもっていなければできないわけではなく、自分の友人や知人にお願いして行う事も可能は可能です。

ただ、友人などに頼む場合、よっぽど信頼のおける人に頼まないと、自分の希望通りに死後事務を行ってもらえない可能性も出てきます。

 

また自分の親族にも頼むことはできますが、親族の場合は別に委任契約という形をとらなくても死後事務に関しては亡くなった方の代わりに行えるので、親族の方との間で死後事務委任契約を結ぶ方はよっぽどこだわりのある人になると思います。

 

親族や友人にも死後事務委任をお願いすることはできますが、手続きの中には手間がかかる事もありますので、途中で面倒になって結局は専門家に任せる方も見えます。

 

行政書士の様な専門家に任せる場合、依頼者の生前からしっかりした「死後事務委任契約書」を作成して、契約書に記載された事は確実に実行をしてもらえるという安心感があります。

 

その反面、費用は友人や身内の方に依頼をするより高くなることがあるかもしれません。

 

その費用の相場は、死後事務委任契約の委任の内容によって大きく変わります。例えば、役所への死亡届や戸籍、健康保険や年金に関わる諸手続きなら10万円前後ですみますが、葬儀の手配や火葬に関する諸手続きを委任した場合は更に実費の他に30万円ほどの報酬が必要になったりします。

 

また、行政書士も事務所によって同じ手続きをするにしても、費用が変わってきます。それは行政書士の報酬は事務所毎に自由に報酬を決めることができるからです。

 

この様な理由から死後事務委任契約の費用・報酬相場はいったいいくらぐらいかかるのか?という質問に対しては、委任する死後事務の内容によっても変わりますし、依頼する相手によっても変わってきます。

 

というのが答えになります。

 

また死後事務委任契約を委任者に依頼をする場合の報酬に関しては、事前の「預託金」として事前に委任者に対して委託しておくのが一般的になります。

 

行政書士の様な専門家に「死後事務委任」を依頼すると確かに費用は掛かるとは思います。

 

ただ、死後事務は自分では決してできない事です。

 

「立つ鳥跡を濁さず」ということわざもあるくらいですから、死後事務に関しては行政書士のような専門家に依頼をして確実に実行される事をお勧めいたします。