トップページ > 故人が帰化した中国人である場合の相続手続きの流

故人が帰化した中国人である場合の相続手続きの流

中国国籍だった方が日本に帰化した場合、その方は日本国籍を取得するわけですので、当然に日本人として扱われます。そのため、亡くなった方(故人)が帰化した中国人である場合の相続手続きも日本の法律に従って行われることになります。

 

ご存じのことかもしれませんが、日本における相続手続きは、大まかにいうと次のような段階を踏んで行われます。

  • 相続人が誰なのかを確定する。
  • 相続財産は何なのかを確定する。
  • 相続財産の分け方を決定する。
  • 相続人に相続財産を移す。

 

故人が帰化した中国人である場合においては、①の段階で困難に直面する場合があります。帰化する前の故人の身分関係(親子関係・親族関係・婚姻歴)が証明できないことがあるからです。

この場合、いったいどのような対応をすればよいのでしょうか。

相続人の確定

相続手続きにおいては、故人の身分関係を調査し、相続人を確定する必要があります。日本の戸籍制度では、故人やその両親の「出生から死亡までの戸籍謄本」を取得することで、故人の身分関係を調査することができます。

故人が帰化した中国人である場合には?

ところで中国には、日本の戸籍謄本のようなものはありません。帰化する前の故人の身分関係を明らかにする場合には、中国国内で公証書を取得することになります。

公証書とは、中国で発行される国籍や身分関係を証明するための公文書で、出生や親族関係、結婚、離婚というように、証明事項ごとに発行されます。

 

中国人が日本に帰化する際には、「出生証明書」や「親族関係公証書」などによって身分関係がすでに明らかにされていますので、帰化前の公証書を取得する必要がないことが多いです。

しかしながら、兄弟姉妹が相続人になる場合などでは、公証書の取得が求められることもあります。公証書の取得が必要かどうかは、しっかりと調査する必要があります。

公証書はどうやって取得するの?

公証書は、中国国内の公証処(日本でいう公証役場)で取得しますが、届出をした地域を管轄する公証処でしか発行されません。中国国内で届出をした場合、その地域を管轄する公証処に申請をして取得することになります。

 

中国国内で公証書を取得する際には、中国にいる親族などが公証処に代理で申請できる場合もありますが、地域によっては本人が渡航し、申請しなければならない場合もあるようです。あらかじめ調査が必要でしょう。

なお、日本で出生した場合や在日の中国大使館、領事館で届出をした事項についての公証書を取得する場合には、その大使館等を通じて申請することになります。

 

注意すべきなのは、帰化した故人の公証書は、日本に帰化した時から一切取得できなくなるということです。そのため、生存している兄弟姉妹などの公証書を集めることによって、故人の身分関係を証明することになります。これはとても手間のかかる作業です。

 

当然のことですが、公証書は中国語で書かれています。日本で相続手続きを進めるにあたっては、中国語を日本語に翻訳しなければなりません。

相続財産の確定

相続財産には、現金預金と不動産(土地・建物)があります。株式などの有価証券が加わることもあります。通常は、故人の預金通帳や不動産の納税通知書などを集めて、財産目録を作成します。

 

注意が必要なのは、相続財産の中にはマイナスの財産が含まれる場合があることです。故人に借金があった場合、相続人はその借金を引き継がなければなりません。

プラスの財産よりマイナスの財産が多いようなときには、相続を放棄するという方法もあります。

相続財産の分割

遺言書がない場合、相続財産をどのように分けるかは、相続人全員による話し合いによって決定されることになります。相続人全員が納得しさえすれば、どんな分け方をしても法律上問題はありません。

 

ただし、日本の法律には、相続財産の分け方の目安が示されています。これを法定相続分といいます。相続人の間で話し合いがまとまらなかった場合には、この法定相続分が重要になってきます。

 

相続財産の分け方が決まったら、遺産分割協議書という書類を作成します。

相続財産の移転

最後は、実際に相続人に相続財産を移す手続きです。具体的には、銀行口座の名義を変更したり、不動産の所有権の移転登記をしたりすることになります。

 

これらの手続きは、遺産分割協議書を銀行や登記所に提示して行います。遺産分割協議書には相続人全員の実印が押されていますので、これが確認されることで相続財産の安全な移転がなされることになります。

中国人関連の相続のご相談は当社へ!

以上、故人が日本に帰化した中国人である場合の相続手続きの流れを解説しましたが、そのややこしさをご理解いただけたでしょうか。

 

そもそも相続手続きには時間と労力がかかるものですが、故人が帰化した中国人である場合、中国国内から公証書を取得して、それを日本語に翻訳するという手間が加わる場合があります。公証書の取得が必要かどうかは個別的な判断になりますので、その調査も必要です。

 

さむらい行政書士法人では、中国人関連の相続手続きについてのご相談を、初回無料で承っております。専門的知識を持ったスタッフが責任を持って対応いたします。どうぞお気軽にお問い合わせください。

 

GA03-5830-7919ÉGA052-446-508706-6341-7260

無料診断受付中


クリックすると、TDB企業サーチが表示されます。