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中国人の妻が亡くなった場合の相続手続きについて

日本人夫と中国人妻との婚姻件数は、2019年のデータでは4,723組であり、この数字は日本人の国際結婚の組み合わせとしては、最も多いものとなっています。国際結婚の総数が、21,919組ですので、およそ2割がこの組み合わせです。

 

また、在日中国人(日本に中長期に滞在している中国人)の人数は、2020年時点で778,112人であり、そのうち永住している中国人やその家族は291,603人です。この中には、中国人同士で結婚された方も相当数いらっしゃるかと思います。

 

このようなカップルにも、残念ながら相続が発生する時がやってきます。多くの方は、相続手続きをどう進めればよいのだろうと不安を感じることでしょう。

中国人が亡くなった場合の相続準拠法

さて、日本に住む中国人が亡くなった場合、その相続手続きはどちらの国の相続法が適用されるのでしょうか。これが相続における準拠法をどう定めるかという問題で、答えとなっているのが、「法の適用に関する通則法」という日本の法律です。

 

「法の適用に関する通則法」では、“相続は、被相続人の本国法による。”と規定されています。ですので、日本で亡くなった中国人の相続手続きは、中国の法律に従って行われるということになります。

 

しかしながら、中国の相続法を見てみると、すべての動産(銀行預金など)と日本にある不動産については、亡くなった方(被相続人)の住所地の法律を適用するとなっており、結局は日本の相続法が適用されます。

中国人妻の戸籍はどうするの?

相続手続きを進めるにあたっては、まずは相続人が誰なのかを確定しなければなりません。日本では、被相続人の「出生から死亡までの戸籍謄本」を本籍地のある市区町村で取得すれば、相続人を調べることが可能です。

 

しかし、帰化をしていない中国人妻の戸籍は日本には存在しません。そのため、戸籍以外の書類を使用して相続人を確定し、そのうえで財産を移転する手続きを行うことになります。それでは、どのような場合にどのような書類が必要なのでしょうか。

 

ここでは、日本人夫と中国人妻の双方が初婚であるケース、中国人妻が再婚で前夫との間に日本人の子どもがいるケース、それぞれのケースを取り上げて解説することにいたします。

初婚同士のカップルのケース

中国人妻が亡くなり、相続が発生した場合、まず行わなければならないのが相続人を確定することです。相続人を確定する際には、被相続人の親族関係を明らかにする必要があります。被相続人と相続人のつながりを示すためです。

 

両親は誰なのか、兄弟姉妹はいるのか(いるとしたら何人か)、結婚歴はあるのか、子どもはいるのか(いるとしたら何人か)、といった事項を公的な証明書で明らかにするのです。

 

被相続人である中国人妻の親族関係は、「親族関係公証書」などの公証書を取得することによって調べることができます。公証書は、ほとんどの場合、中国国内の公証処という役所に申請して取得しなければなりません。

 

ところで、「親族関係公証書」などの公証書は、本人が死亡した後には発行されることがありません。ですので、亡くなった中国人妻の親族関係を証明する場合には、本人の公証書ではなく、生存している親族の公証書を利用して行うことになっています。周りの情報から事実を固めていくというイメージです。

 

相続人が確定した後には、相続人全員で遺産分割協議書を作成し、それをもとにして銀行預金の名義変更をしたり、不動産の相続登記をしたりして、実際に相続財産を移転します。

 

その際にも、被相続人と相続人とのつながりを示さなければならないことがあります。この場合、日本人が相続人のときには戸籍を、中国人が相続人のときには、「結婚公証書」や「出生公証書」などを提出して手続きを行うようになります。

中国人妻が再婚で前夫との間に日本人の子どもがいるケース

亡くなった中国人妻が再婚の場合で、前婚の夫との間に子どもがいるとき、日本の相続法ではその子どもも相続人となります。ですので、その方を抜きにして相続手続きを進めることはできません。

 

多くの場合、その方との関係は疎遠になっており、住所や連絡先を知らないことも多いことでしょう。

 

このケースでは、「戸籍の附票」を取得することで、相続人の現在の住所地を調べることができるかと思います。「戸籍の附票」とは、本籍地のある市区町村で戸籍の原本と一緒に保管されている書類です。この書類には、その本籍地にいる間のすべての住所変更の履歴が記載されています。

 

ただし、戸籍の取得を請求できるのは、通常は本人か直系血族に限られています。相続手続きをしていることが分かる書類を提示すれば請求できることもありますが、専門家に依頼するという方法が確実です。行政書士などの専門家は、職務上の権限で戸籍の取得が可能だからです。

中国人の相続手続きはさむらい行政書士法人へ!

中国人妻が亡くなった場合、最も難しいのが公証書の取得です。特に中国で生まれた方の場合には、公証書は中国国内でしか取得できません。代理人に取得をしてもらうことが可能なケースもありますが、その手続きもかなり複雑です。

 

どれくらいの量の書類が必要なのかも調べなければ分かりませんし、中国語で書かれた書類はそのままでは使えず、日本語に翻訳する必要があります。専門家が必要とされる場面でしょう。

 

さむらい行政書士法人では、中国人関連の相続手続きについてのご相談を、初回無料で承ります。中国語や相続についての専門的知識を持ったスタッフが対応しております。どうぞお気軽にお問い合わせください。

 

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