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中国人の妻が相続人である場合の相続手続きについて

日本人の夫を亡くした中国人の妻が、いざ相続手続きを進めようとすると多くの問題が待ち受けています。

そもそも日本の相続の仕組みを知らない方が多いことでしょうし、日本語の壁にぶつかってしまう方も多いことでしょう。たとえ日本語がよく分かる方でも、戸籍の読み方は特殊で難しいものです。

 

日本人夫が再婚で、前妻との間に子どもがいるような場合には、問題はさらに複雑になります。どのようにして相続人であるその子どもを探したらよいのか、どのようにして連絡を取ったらよいのか、途方に暮れてしまうことでしょう。それは当然のことだと思います。

中国人妻の戸籍はどうするの?

日本人夫と中国人妻の結婚という組み合わせは、ここ数年に国際結婚をしたカップルの組み合わせの中では最も多いという厚生労働省の調査結果があります。

この場合、中国人妻は日本国籍を取得すると勘違いしている方が時々いらっしゃいますが、実はそうではありません。

 

日本で国際結婚をした場合、日本人は日本国籍、中国人は中国国籍のままという状態になります。もし、中国人妻が日本国籍を取得したいのであれば、それは帰化という別の手続きを取ることが必要です。

 

そのため、中国人妻は帰化をしない限り、日本の戸籍は発行されません。日本人夫の戸籍の中に、中国人妻○○と結婚したという事実の記載はされますが、妻自身の戸籍は作られないのです。

 

戸籍がないとすると相続手続きにおいて困った状況が生じます。銀行や法務局で、相続人の身分関係を証明する書類として、戸籍謄本の提出が求められる場合があるからです。

中国人妻の戸籍謄本は存在しません。そのため、銀行口座の名義変更や不動産の相続登記の際に支障が生じてしまうのです。

 

それでは、どのようにして中国人妻の身分関係を明らかにすればよいのでしょうか?

公証書で証明する事項は?

中国には、日本の戸籍謄本(戸籍の全部事項証明書)のようなものはありません。その代わりとして使用するのが公証書と呼ばれる証明書類です。

公証書とは、中国で発行される国籍や身分関係を証明するための公文書で、出生や親族関係、結婚、離婚というように、証明事項ごとに発行されます。

 

相続手続きにおいて、中国人妻の身分関係を明らかにする場合には、中国の役所に申請して、公証書を取得するという手続きを踏むことになります。そして、その公証書は日本語に翻訳しなければ使えません。

 

中国人妻が相続人となる場合、相続手続きでは、日本の戸籍謄本と同じような内容を公証書で証明することになります。ですので、少なくとも出生証明書と(亡くなった夫との)結婚公証書は必要ですし、場合によっては他の証明書類も求められることもあります。

 

公証書は、日本の大使館などを通して届出をした場合はそこで申請し、取得することができます。しかし、出生証明書を中国本国で届出をしたような場合には、その地域の公証処(公証役場)でしか取得できないので大変です。

初婚同士のカップルの場合

故人である日本人夫と相続人である中国人妻が初婚同士である場合、相続人は「中国人妻とその子ども」となるケースが最も多いことでしょう。

 

「中国人妻とその子ども」が相続人となる場合ですが、子どもが日本で生まれた場合には二重国籍とはならず、日本国籍か中国国籍を選択することになります。

 

ですので、相続人であることの証明書類は、子どもが日本国籍であれば、本籍地のある市区町村から戸籍謄本を取得すればよいことになり、中国国籍であれば、大使館などを通して公証書を取得すればよいことになります。

 

日本で生まれた中国人の公証書は、華僑総会という団体から取得できる場合もあります。また、日本の市区町村で発行される証明書類で代用できる場合もあります。いずれにせよ、どのような内容の証明書類をどうやって取得すればよいのかは、個別の判断になります。事前にしっかりと調査することが必要です。

日本人夫が再婚で、前妻との間に子どもがいる場合

故人である日本人夫に前妻との間の子どもがいる場合、その子どもは相続人になります。そのため、遺産を分ける際にはその方とも話し合いをして、遺産分割について合意をしなければ相続手続きは進みません。そもそも、その相続人を探すのも一苦労です。

 

相続人を探すためには戸籍の取り方や読み方を知っていなければならず、これは戸籍の扱いに慣れた専門家でないとなかなか難しいものです。日本人でもよく分からないのですから、中国人であればなおさらです。

 

また、戸籍は出生した市区町村にずっとあるわけではなく、結婚などの事情によって本籍地は変わります。それを追いかけるのにはかなりの手間がかかります。

 

ようやく相続人が見つかったとしても、ほとんど会ったこともないような方と財産についての話をするのは、とても難しいことだろうと思います。この場合にも専門家の手助けが必要になるかもしれません。

相続手続きにお困りの中国人の方々へ

相続は誰にでも起こりうることであり、そしていつ起こるかも分からないものです。しかし、いざ相続が発生した際には頼りになる専門家がいれば安心です。

 

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