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在日中国人が死亡した場合の手続きと相続

日本に在住する外国人が死亡した場合、市区町村へ死亡届を提出するとともに、国籍がある国への届出が義務づけられているのが一般的です。そして、この届出は、国によって内容や方法に違いがあるものの、在日の領事館を通して行われるのが通常です。

 

しかしながら、中国には、中国領事館を通して死亡の事実を届け出るという仕組みがありません。必要がある場合には、相続人が中国に行って届け出るか、中国にいる親族を通して死亡届を提出することになります。

 

中国本国への死亡届の提出が必要かどうかは場合によりますが、相続手続きについては必ず必要というわけではないようです。

日本の役所が発行する証明書で済む場合もありますし、日本の役所が発行した書類を中国大使館等が認証するといった形で済む場合もあります。

在日中国人が死亡した事実を証明するには?

日本に在住する中国人が死亡した場合、死亡者の死亡地または本籍地、あるいは届出人の住所のある市区町村に対して死亡届を提出する必要があります。

これは、日本の戸籍法に基づくものであり、親族などの届出人は、死亡の事実を知った日から7日以内に届出をしなければなりません。

 

死亡届の提出は日本人の死亡時と同様の手続きであり、日本人が死亡した場合には、この死亡届が戸籍に反映され、被相続人が死亡したという事実が証明されることになります。

しかし、在日中国人の死亡届が提出されたとしても、それが戸籍に記載されることはありません。外国人については戸籍が作られることがないからです。

 

では、在日中国人の相続手続きにおいて、被相続人が死亡した事実を証明するためにはどのような書類が必要なのでしょうか。

中国本国で発行されたものが必ず必要なわけではなく、以下のような書類があればよいとされています。

  • 死亡の記載がある中国大使館が発行する死亡証明書
  • 死亡の記載のある外国人登録原票の写し
  • 病院の死亡診断書

 

もちろん、相続手続きを進めるためには、被相続人が死亡した事実が証明されただけでは不十分です。相続人が誰なのかを調べなくてはならず、そのためには中国本国でしか発行されない書類を取得しなければならない場合もあります。

 

その書類が公証書と呼ばれる証明書類であり、この書類を取得するにはかなりの手間がかかります。中国国内の届出をした地域を管轄する役所でしか発行されませんし、地域によっては本人による取得の申請しか認めない場合もあるからです。

また、中国語で書かれた公証書は、日本語に翻訳しなければ手続きに使用することができません。

 

死亡した在日中国人の相続人を確定するには?

在日中国人の相続手続きは、中国国内にある不動産の手続きを除いては、日本の民法の規定によることになります。

 

相続には、法定相続分による相続(民法900条)、遺言による相続(902条)、遺産分割協議書による相続(907条)があります。

どの方法で手続きを進めるとしても、まずは相続人を調査することが必要となります。

 

日本人の場合、相続人の調査をする際には、被相続人の生まれた時から死亡した時までの戸籍を収集します。戸籍には、被相続人の親子関係、配偶者、兄弟姉妹などの身分関係がすべて記載されているからです。

 

一方、中国には日本の戸籍と同じようなものが存在しません。そのため、「出生公証書」、「結婚(離婚)公証書」、「親族関係公証書」などの個別の事項ごとに発行される公証書を収集して、相続人を調査することになります。

 

相続人を確定するためには、相続人が誰かという事実とともに、相続人が他にいないという事実も証明する必要があります。

親がいない(亡くなった)という事実は、死亡公証書を取得することで証明できそうですが、兄弟姉妹がそもそもいないという事実はどうでしょうか。かなり難しい証明になることが想像できるかと思います。

 

死亡した在日中国人の相続手続きに必要な書類は?

ところで、在日中国人が不動産の相続登記や銀行預金の解約などの手続きを進めるためには、以下のような書類が必要になります。日本人の相続手続きですと、様々な書類を戸籍謄本でまとめられることが分かります。

 

遺産分割協議書

・相続人全員が記名し、実印で押印する

・印鑑証明書を添付する

死亡証明書

公証書(相続人の確定のため)

・父母の氏名、本人の生年月日、続柄、出生地等の情報

・本人が日本の配偶者と結婚するまで独身だったことなど、他に相続人がいないことを証明するもの等

出生証明書(相続人が中国国籍の場合)

・相続人が日本人の場合には戸籍謄本

結婚公証書(配偶者が中国国籍の場合)

・配偶者が日本人の場合には戸籍謄本

住民票または在留カードの写し(相続人の住所確認のため)

在日中国人の相続手続きはさむらい行政書士法人へ!

在日中国人には日本のような戸籍制度がないため、相続手続きを進めるにあたってはたくさんの書類を集めなければなりません。また、どのような書類をどれだけ集める必要があるのかは場合によって違います。

専門家と相談しながら進めていくのがよいと思います。

 

さむらい行政書士法人では、在日中国人の方からの相続についてのご相談を初回無料にて承っております。中国語での対応も可能ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

 

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