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中国人が不動産を相続する場合の相続登記について

近年、北海道のリゾート地や京都の観光地などの人気スポットにおいて、中国人が日本の土地や建物を所有するというケースが増加していると耳にします。別荘地として利用する場合もあるでしょうし、投資目的での購入の場合もあるでしょう。

 

もちろん、住宅として使用している例も数多く存在することと思われます。

 

当然のことながら、日本の不動産を購入した中国人がお亡くなりになれば、相続が始まります。仮に、その不動産を中国人の相続人が相続したとします。

さて、このような場合の相続手続きは、日本の法律によって進められるのでしょうか。あるいは中国の法律に従って進められるのでしょうか。

 

また、不動産を相続した場合には、所有権などの権利を公示するために、相続による所有権移転登記を行うことになります。この相続登記においては、通常の日本人の相続登記と異なることがあるのでしょうか。

 

この稿では、中国人が不動産を相続する場合の相続登記に焦点を当ててみたいと思います。なお、相続登記などの登記申請は司法書士の独占業務となっております。

さむらい行政書士法人においても具体的な相談に応じることはできませんが、一般論としてご一読いただければ幸いです。

日本の不動産を中国人が相続する場合の準拠法

一口に日本にある不動産を中国人が相続するといっても、2つのケースがあり得ます。相続人である中国人が日本に住んでいるケースと中国に住んでいるケースです。

 

では、それぞれのケースにおいて、どちらの国の法律が適用されるのでしょうか。結論からいえば、どちらのケースにおいても日本の法律(民法や不動産登記法)が適用されます。中国の法律に、「不動産の法定相続は、不動産所在地の法律を適用する」との規定があるからです。

中国人が不動産の相続登記をする場合の必要書類

一般に不動産の相続登記を申請するためには、以下の事実を示す書類が求められます。相続人を確定するための証明書類です。

  • 被相続人が死亡したという事実
  • 法定相続人が誰かという事実
  • 他に相続人がいないという事実

 

日本人が相続登記を申請する場合、戸籍を見れば、上記のすべての事実が証明されるため、相続手続きは比較的スムーズに進みます。しかし、中国人のみならず、多くの国においては③の証明が困難なケースが多いようです。本籍地という概念が存在しないからです。

相続人を確定するには?

ところで、被相続人が日本生まれの中国人の場合、外国人登録原票にある程度の身分関係が記録されています。そして、相続人は、日本の華僑総会というところに「相続証明書(相続公証書)」の発行を申請することができます。これらの書類によって、相続人が確定し、これを不動産の相続登記の際に使用することができます。

 

※大阪華僑総会のHPによれば、2021年11月現在、この書類の申請受付は停止されているようです。

 

しかしながら、被相続人が中国で生まれた方である場合には、華僑総会での手続きはとれません。従って、原則的には現地の公証処と呼ばれる役所で必要な公証書を収集し、それを相続登記の際に使用することになります。

 

どのような書類をどれだけ収集すればよいのかはケースバイケースです。また、中国語で書かれた書類は、日本語に翻訳しなければ使えません。

非常に難しい手続きとなりますので、専門家の力を借りることをお勧めします。

必要書類の例示

中国人が不動産の相続登記を申請するためには、以下のような書類をそろえてご自身で手続きをするか、司法書士に手続きを代理してもらうことになります。一般的に不動産は高額な財産なので、その道のプロにお任せする方がよいかと思います。

  1. 死亡証明書(被相続人が死亡した事実の証明)
  2. 公証書(相続人が誰かという事実、他に相続人がいないという事実の証明)
  3. 相続人の出生証明書
  4. 配偶者の出生証明書
  5. 遺産分割協議書(相続財産の分け方の確認)
  6. 相続人の住民票または外国人登録原票(相続人の住所の確認)

 

日本人の相続登記との違いは、戸籍謄本が使えるかどうかにあります。中国人の場合には、それぞれの証明事項ごとに異なる書類が必要ですが、日本人の場合にはほとんどの書類を戸籍謄本1つで済ませることが可能となっています。

中国人が相続登記をする場合の費用

相続登記を申請するにあたっては、おおよそ以下のような金額の費用が発生します。

 

中国人が不動産の相続登記を申請するにあたっては、必要書類として公証書などの中国本国の書類が求められる場合があり、見積もりが困難です。もちろん、日本人の相続登記よりも費用がかかるのは明らかでしょう。

項目

自分で手続きをする場合

司法書士に依頼する場合

登録免許税

固定資産評価額×0.4%

固定資産評価額×0.4%

必要書類の取得費用

司法書士手数料

0円

6~9万円

※登録免許税と司法書士手数料は不動産の評価額によって変動します。

中国人関連の相続手続きのご相談は当社へ!

相続登記を申請する際には、その前段階として相続人を確定しなければならず、そのための書類の収集はかなりややこしいものとなっています。相続の専門知識も必要ですし、中国語の能力も必要です。

 

さむらい行政書士法人では、中国人の相続について、証明書類の収集や日本語への翻訳、遺産分割協議書の作成などをサポートいたしております。相続登記については、提携の司法書士をご紹介いたします。どうぞお気軽にお問い合わせください!

 

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