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APECビジネストラベルカード(ABTC)犯罪歴があると取得できない?

APEC諸国に頻繁にビジネスで渡航する方には、便利なAPECビジネストラベルカードですが、申請の要件に、「犯罪歴がないこと」があります。

 

APECビジネストラベルカードは犯罪歴があると申請できないのでしょうか。

 

この記事では、APECビジネストラベルカードは犯罪歴があると申請できないかについて、APECビジネストラベルカードの取得要件を説明しながら解説します。

APECビジネストラベルカード(ABTC)とは?

APECビジネストラベルカード(ABTC)とはどのようなカードなのでしょうか。

ここではAPECビジネストラベルカード(ABTC)について説明します。

カードの概要

APECビジネストラベルカード(ABTC)は、制度に参加している国や地域の政府の事前承認を得て、入国や入域に際してビザなしで入国できるカードです。

 

日本では、日本のパスポートを持つビジネス関係者に発行しています。

ABTCカードが利用できる国

ABTCカードが利用できる国はAPEC参加国・地域のうち以下の19か国・地域です。

  • オーストラリア
  • ブルネイ
  • チリ
  • 中国
  • ホンコン・チャイナ(香港)
  • インドネシア
  • 日本
  • 韓国
  • マレーシア
  • メキシコ
  • ニュージーランド
  • パプアニューギニア
  • ペルー
  • フィリピン
  • ロシア
  • シンガポール
  • チャイニーズ・タイペイ(台湾)
  • タイ
  • ベトナム

 

ABTCカードの取得条件

ABTCカードの取得条件は以下のとおりです。

  • 1. 有効な日本国旅券を所持していること。
  • 2. 申請書その他の提出書類に虚偽の記載がないこと。
  • 3. 犯罪歴がないこと。
  • 4. 次のいずれかの要件に該当していること(職業運動選手、報道特派員、芸能人、音楽家、芸術家又は同様の職業に当たる方は除く)
  • APECビジネス諮問委員会(ABAC)の日本委員、日本委員代理又は日本委員を補佐する業務に従事する方
  • 金額の多寡を問わず、過去1年間又は直近の決算期に貿易・投資実績がある企業等の経営者又はその企業等に雇用されている方で、貿易等に関する事業を行うことを目的として参加国・地域への渡航が必要であると認められる方
  • ABAC日本支援協議会の構成団体(日本経済団体連合会、日本商工会議所(日本商工会議所の会員である商工会議所を含む)、経済同友会及び関西経済連合会)の職員、その団体の会員である機関の経営者又はその機関に雇用されている方で、貿易等に関する事業を行うことを目的として参加国・地域への渡航が必要であると認められる方
  • 貿易等に関する事業を行う機関の経営者又はその機関に雇用された方で、貿易等に関する事業のうち特に災害復興に資すると認められるものを行うことを目的として参加国・地域に渡航し、かつ、今後同様に渡航することが必要であると認められる方

ABTCカードのメリット

ABTCカードのメリットは、有効期間内であれば何回でも、ABTCの裏面に記載されたABTC制度参加国・地域において、ビザなしで入国審査を受けられることです。

 

主要な国際空港に設置されているABTC専用レーンを利用して入国審査ができるため、通常よりもスピーディに入国が可能です。

犯罪歴があってもABTCカードは発行できる?

では、犯罪歴があってもABTCカードは発行できるのでしょうか。

申請書類に犯罪歴を書く箇所がある

ABTCカードは、APEC諸国のうちABTCカードに賛同している19か国にビザなしで入国できるカードです。

ビザなし入国ができるカードではありますが、当然各国での事前審査はあり、その審査で犯罪歴の有無は重要な情報となります。

 

そのため、申請書類のなかに、過去の犯罪歴を書く箇所があります。

 

ABTCカードの申請要件のひとつとして、犯罪歴がないことが外務省のHPにも明記されています。

発行できるかは犯罪歴の内容による

犯罪歴があった場合、ABTCカードの発行はできないのでしょうか。

 

犯罪歴がある人は、必ずカードが発行できないとは限りません。

ABTCカードの発行ができるかどうかは、あくまで犯罪歴の内容によります。

 

また、その犯罪歴に対して、許容されて審査が通るかどうかは各国の判断になりますので、どのような犯罪歴があるとダメで、どのような犯罪歴ならよいとは一概には言えません。

 

海外渡航の際に各国からよく求められる「犯罪経歴証明書」は、罰金以上の刑の言渡しを受けた経歴を記載されるものであるため、ABTCカード申請時での「犯罪歴」が、前科のうち、科料は含まれず、前歴も対象外の可能性はあると言えます。

犯罪歴の記載をきちんとしなかった場合

犯罪歴があるものの、記載をしなかった場合は、虚偽の申請を行ったことになります。

 

ABTCカードの申請要件として、申請書その他の提出書類に虚偽の記載がないこともあげられていますので、当然ABTCカードは発行されません。

 

どのようなものであっても、犯罪歴については正しく記載するようにしましょう。

ABTCカードの申請方法

ABTCカードの申請はどのようにするのでしょうか。

ここではABTCカードの申請方法について詳しく説明します。

申請の流れ

1. 申請書類提出

  • 必要な書類をそろえて、外務省経済局アジア太平洋経済協力(APEC)室ABTC班まで郵送

宛先:〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1外務省経済局アジア太平洋経済協力(APEC)室「APEC・ビジネス・トラベル・カード」ABTC班

2. 審査

  • 日本での審査要件を審査
  • その後、ABTC制度の全参加国・地域に対し、日本から事前審査を依頼
  • 各国によって審査が下りるタイミングは異なる(オンライン上の「ABTCシステム」で各国・地域による審査状況や申請番号を確認できる)

3. 交付

  • 各国・地域からの事前審査結果がそろったことを外務省APEC室ABTC班が確認した後、ABTCの発給・交付が行われる
  • ABTCの交付は、原則として、すべて郵送(簡易書留)

※希望の国の審査が下りた時点で、全ての国が揃わなくてもカードを交付することが可能(中途発行)

※中途発行後に承認が下りた国を追加することも可能(渡航先の追加)

申請書類

ABTCカードの申請書類は以下のとおりです。

APEC商用渡航カード交付申請書

  • 黒のペン、又はボールペン(消えるインク不可)ではっきりと記入
  • 署名は電子情報化し、ABTCに印刷するため、必ず申請者本人が記入(パスポートと同じ署名)
  • 犯罪歴は偽りなく記入すること

申請者の顔写真(2枚)

  • 旅券用写真サイズ(縦45ミリメートル×横35ミリメートルで顔部分が34±2ミリメートル)、撮影後6か月以内でかつ鮮明なもの
  • 正面無帽、無背景(可能な限り背景は白色)のものを使用
  • 1枚は申請書の所定欄に貼付し、残りの1枚は予備として、申請書2ページ目の右側の余白に貼付

パスポートのコピー

  • 顔写真及び身分事項が記載されたページの写し(申請者の顔や身分事項が確認できるよう、鮮明なもの)

※ABTCの有効期間は原則、発行日から5年間だが、パスポートの有効期間の残り期間が5年未満である場合には、ABTCの有効期限は、パスポートの有効期限と同じになる

※パスポートの残存有効期間が1年未満の場合は、パスポートの更新が可能なため、事前に各都道府県の旅券事務所にて更新手続きを済ませ、新しいパスポートで申請すること

在職証明書(雇用関係を証する書類)

  • 申請者の役職が記載された、発行後3か月以内のものを提出
  • 役職がなければ記入なしでも可

所属企業等の登記事項証明書

  •  発行から3か月以内のものを提出

※所属企業等が、以下の(ア)~(ウ)のいずれかに該当する場合は、提出不要

 

(ア)「四季報」などからその存在が確認できる企業等である場合。

(イ)個人事業主等が申請される場合などで別の資料によってその存在の証明が行われている場合。

(ウ)ABAC日本支援協議会の構成団体である日本経済団体連合会、日本商工会議所(日本商工会議所の会員である商工会議所を含む)、経済同友会及び関西経済連合会の会員である場合。

所属企業等の貿易・投資の実績を示す文書(「決算書」、「損益計算書」の関係部分の写し等)

・過去1年間又は直近の決算期における貿易又は海外投資を行った実績を有していることを証明する資料

・輸出入金額(又は投資金額)が記載された関係部分等、実績を示す資料を提出

所属企業等の業務内容に関する資料

・事業報告書、会社の業務概況報告、会社案内(パンフレット)など

※関連資料がホームページに掲載されている場合には、パンフレットなどは免除になるため、申請書のホームページアドレス記入欄にアドレスを正確に記入

返信用の定形封筒及び郵便切手

・返信先を記入した定形封筒(A4サイズ3つ折りが入るもの。
長3封筒(長形3号)又は洋0封筒(洋形0号))に444円分の郵便切手を貼付して同封

※海外に駐在している申請者の場合は、返信用定形封筒に日本の国内において代理で受け取る方の住所を記入

※日本国外への送付を希望する場合は、国際スピード郵便(EMS)用の封筒、送付希望先を記入した送付伝票(書類用)及び送付に必要な額の郵便切手を封筒に貼付して同封(専用封筒以外を使用する場合は、角型3号以上の返信用封筒にEMS伝票、必要な額の郵便切手を貼付したものを同封)

手数料分の収入印紙

・所定の金額分の収入印紙(13,100円)を必ず貼付して同封

なお、以下の方は申請書類が免除になる場合があります。

対象者

免除書類

アジア太平洋経済協力ビジネス諮問委員会(ABAC)関係者(委員、委員代理、補佐)

  • 在職証明書(雇用関係を証する書類)
  • 所属企業等の登記事項証明書
  • 所属企業等の貿易・投資の実績を示す文書(「決算書」、「損益計算書」の関係部分の写し等)
  • 所属企業等の業務内容に関する資料

告示第2条第3号に該当する方(ABAC日本支援協議会の構成団体である日本経済団体連合会、日本商工会議所(日本商工会議所の会員である商工会議所を含む)、経済同友会及び関西経済連合会の職員、その団体の会員である機関の経営者又は当該機関に雇用されている方)又は告示第2条第4号に該当する方(貿易等に関する事業のうち特に災害復興に資すると認められる活動を行うために参加国・地域に渡航される方)

  • 所属企業等の登記事項証明書
  • 所属企業等の貿易・投資の実績を示す文書(「決算書」、「損益計算書」の関係部分の写し等)

同一事業主に雇用される複数の申請人に共通している提出書類

  • 企業情報については、各々1つで良い(在籍証明は各自必要)

申請者の所属企業等に従事している別の方が、申請者の申請前1年以内にABTCの交付申請を行っている場合

  • 所属企業等の貿易・投資の実績を示す文書(「決算書」、「損益計算書」の関係部分の写し等)
  • 所属企業等の業務内容に関する資料

提出された書類によって申請要件に該当することが判断できない場合には、書類等の追加提出を依頼される場合があります。

 

郵送により書類を追加提出する場合には、書類の内容を封筒に朱書きをします。

 

また、提出期限は2週間になりますので、注意が必要です。

申請における注意事項

申請における注意事項は以下のとおりです。

  • 海外勤務で現在在留資格を所持している場合は、入国の際にABTCカードを提出してしまうと、所持している在留資格が取り消される可能性がある
  • 出向している場合は、雇用関係がある企業情報に基づき書類を準備するが、所属機関情報は出向先を記入する
  • 複数人の申請が可能
  • 個人事業主の場合は、提出書類が異なるため、外務省APEC室ABTC班(abtc@mofa.go.jp)にメールにて問い合わせてから、申請を行う必要がある
  • 日本国籍者しか、日本でのABTC申請はできない
  • 行政書士(または旅行代理店)は代理申請が可能だが、署名は本人が実施する必要がある

犯罪歴がある方は行政書士にご相談を

「犯罪歴がないことがABTCカードの申請要件」ではありますが、一方で、犯罪歴があるからといって、絶対にABTCカードの発行ができないというわけではありません。

 

そのため、犯罪歴がある方でABTCカードの申請を希望される方は、一度、行政書士事務所にご相談ください。

 

犯罪歴の内容によっては、ABTCカードを発行できる可能性がありますので、まずはご相談いただくことをおすすめします。

まとめ

APEC諸国に頻繁にビジネスで渡航する方には、便利なAPECビジネストラベルカードですが、犯罪歴がないことが申請要件になっており、申請書類には犯罪歴を記入する箇所があります。

 

犯罪歴があるにも関わらず、その旨を申請書類に正しく記入しなければ、虚偽の申請を行ったこととなり、ABTCカードの発行ができなくなります。

 

しかし、犯罪歴があるからといって、ABTCカードを申請できないといったわけではありません。

犯罪歴も加味したうえで審査がなされ、ABTCカードを発行可能かどうかはどのような犯罪歴があるかにもよります。

 

犯罪歴があってもABTCカードを発行したい場合には、行政書士事務所に相談のうえで、申請を行うことをおすすめします。

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