APEC参加国(19カ国)への入国なら、ビザ不要で入国ができるようになります!

入国審査の短縮が実現!現地に着いたら、すぐに行動できるようになります!

申請のプロ“行政書士”による徹底サポート!ABTC取得率&出張スケジュールの確実性を上げます!

 

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APEC域の出張が多いビジネスマンのための特別なカード

ABTC(APEC・ビジネス・トラベル・カード)とは?

APEC・ビジネス・トラベル・カード(ABTC)とは、APEC域内を頻繁に出張するビジネス関係者の移動を円滑にするために発行される、特別なカードです。

取得するとビジネス有利働く
メリット得られます

 

メリット1.参加対象国19カ国への入国にビザが不要になる

海外へ入国する際は、入国許可を得ている証である「ビザ」が必要ですが、ABTCを持っていれば、APECに参加している19カ国でビザが免除されます。

ABTC 対象国

オーストラリアオーストラリア

ブルネイブルネイ

チリチリ

中国 中国

香港
香港

インドネシア
インドネシア

日本日本

韓国韓国

マレーシアマレーシア

メキシコ
メキシコ

ニュージーランドニュージーランド

パプアニューギニアパプアニューギニア

ペルーペルー

フィリピンフィリピン

ロシアロシア

シンガポールシンガポール

台湾
台湾

タイ
タイ

ベトナムベトナム

 

都度ビザを取得する必要がなくなるため、海外出張に伴う手続きの煩わしさを軽減することが可能になります。

 

メリット2.ABTC専用レーン(入国審査ブース)の利用が可能

通常、到着時には長蛇の列に並んで入国審査を受ける必要がありますが、ABTCカードを提示すればABTC専用レーン(入国審査ブース)を利用することができるようになります。

 

さらに、入国審査官はABTCを確認するだけで「ビジネスのために入国している」とスムーズに理解するため、余計なトラブルが生じることもありません。

 

入国審査に貴重な時間を取られることがなくなるため、ビジネスにおいて有利な行動が実現するのです。

 

ABTCは円滑な移動を実現するカードであるため、“国際ビジネスの成果を最大化する頼もしいツール”になる、と言えるでしょう。

しかし、ABTCの申請と取得は、
煩雑で時間を消費するプロセスが必要です。
そこで・・・

あなたのビジネスの成功をサポートするために、
専門的知識と多くの取得実績を持つ
私たちがお手伝いします

さむらい行政書士が3部門No.1獲得

サービス内容・料金

ABTC(APECカード)の取得をサポートするための、フルサポートプランをご用意しています。

【フルサポートプラン】

【フルサポートプラン】

42,000円(+税)

特徴

ABTCに関わる全てのお手続きをサポートします

書類のご案内・収集サポート

申請書類の作成・申請

申請状況の確認

申請状況を当事務所で随時確認します

ABTCの受領確認書

ABTCが発行されます。発行され次第、受領確認も当事務所で行います。

こんな方におすすめ!

★ビジネスに専念できる環境がほしい方

★お手続きに不安がある方

 

【申請手続きに必要な各種手数料】

申請手続きに必要な公的費用は、実費負担をいただいています。

申請料

ABTC申請料
(実費)

¥13,000
(収入印紙代)

郵送料

実費

各種証明書の取得手数料

実費

交通費

実費

その他申請に必要な費用

実費

※申請者が事業主(法人・個人)の場合、被雇用者(会社員)の場合と異なります。必要書類の選定など、個別の判断や外務省への確認が必要となりますため、プラン料金に+10,000円を追加となります。

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はじめてのお客様専用ダイヤル

東京エリア03-5830-7919名古屋エリア052-446-5087大阪06-6341-7260中国語070-5376-4355韓国語080-4670-2341English080-4941-0973

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ABTC取得までの流れ

お問い合わせをいただいてから、ABTCを取得するまでの流れです。

①無料相談

取得の確実性を高めるため、お客様お1人ひとりのご状況をしっかりヒアリングしたうえで、申請手続きを進めていきます。

無料相談フォーム、またはお電話からご相談ください。

 

②お見積書のご確認

お客様1人ひとりのご事情に合わせてお見積りいたします。

お見積書をお届けしますので、ご確認ください。

※万が一、後日になって追加料金が発生すると判明した場合は、お客様に説明してから着手することを徹底しているため、ご安心ください。

 

③ご依頼&お支払い

料金に納得できましたら、正式にご依頼ください。

お支払いが確認でき次第、ABTC申請準備に着手いたします。

 

④書類のご提出

必要書類をリストアップして、お知らせいたします。

必要書類の準備が整い次第、当事務所へご郵送ください。

 

⑤申請書類の作成

当事務所で、申請書類を作成します。

お客様の署名が必要な書類はメールでお送りしますので、申請者ご本人様のご署名をお願いします。

ご署名できましたら、当事務所へご郵送ください。

 

⑥当事務所から外務省へ申請書を郵送・申請

申請書類一式を、当事務所から外務省へ提出し、申請します。

国内審査は申請から約2ヶ月後に完了し、約6ヶ月で全てのABTC参加国・地域の事前審査が完了します。

国内申請が完了したタイミングでお客様の申請番号が発行されます。

「ABTC System」サイトで、申請番号を入力すると、各参加国・地域の事前審査状況を確認することができます。

※フルサポートプランのお客様は、当事務所が随時確認を行い、申請状況についてご連絡いたします。

 

⑦ABTCの発行

ABTCが発行されます。

 

 

 

よくある質問

Q. 申請者が用意する書類には、どのようなものがありますか?

申請者様のご状況や、所属機関のご状況、お手続き内容によって、必要書類は異なります。

新規申請の場合、一般的な必要書類は以下のとおりです。

申請者様にご用意いただく書類一覧

・申請者の顔写真(縦45mm×横35mm) 2枚

・パスポートの写し(顔写真・身分事項ページ)

・在職証明書(雇用関係を証する書類)

・決算書、損益計算書の関係部分の写し等(貿易・投資実績を示す文書)

・企業パンフレット等(所属企業等の業務内容に関する資料)

・経団連、日本商工会議所、経済同友会、関西経済連合会の会員企業であることが分かるもの

当事務所で用意する書類一覧

・ABTC申請書

・所属企業等の登記事項証明書

・返信用定型封筒(申請者1名につき1通)

・郵便切手(封筒に貼付)

・収入印紙 13,000円(手数料納付書に貼付)

Q. 有効期限はありますか?

ABTCには有効期限があります。原則、交付から5年間です。

ただし、ABTCを発行する時点で、パスポートの残存有効期間が5年未満の場合、有効期限はパスポートの有効期限と同一の期日となります。

Q.ABTCは自分も取得できますか?

ABTCは申請すれば誰しもが取得できるものではありません。

日本のビジネス関係者で、外務省が省令及び告示で定めた交付要件を満たす方が対象になっています。外務省が提示している申請要件は次の4つです。

(1)有効な日本国旅券を所持していること。

(2)申請書その他の提出書類に虚偽の記載がないこと。

(3)犯罪歴がないこと。

(4)外務大臣が告示で定める次のいずれかの要件に該当していること

(ただし、職業運動選手、報道特派員、芸能人、音楽家、芸術家又は同様の職業に当たる方には、交付することができませんのでご注意ください)。

また、要件を満たしている状況であっても、申請書類内容によっては却下されることもあります。

当事務所は取得できる確率をアップさせるために、客観的証明を高めて申請手続きを行っています。取得できるかご不安な方はご相談ください。

Q.ABTCを用いて入国した場合、活動内容に制限が生じますか?

ABTCを使用してAPEC域内に入国・入域する場合、活動内容に制限が設けられます。許される活動内容は以下の3つです。

許される活動内容

・短期間行われる収入または報酬を伴わない活動

・商談・業務連絡・市場調査・投資のための契約締結

・納品後の報酬を伴わないアフターサービス等

上記の活動内容に制限される理由は、ABTCがAPEC域内の貿易及び投資の円滑化に寄与することを目的とした制度であるためです。

もしも、観光を行ったり、収入・報酬を伴う活動をしたりなどして違反した場合、当該参加国・地域の国内法令に従った処罰がされたり、ABTCの失効手続きを執られる可能性があります。十分ご注意をお願いします。

Q.ABTCを使用する時の注意点はありますか?

ABTCで入国する際は以下の点にご注意ください。

・ABTCを用いて参加国・地域に入国・入域する場合、ABTCを入国審査官にはっきりと提示してください。

・ABTCは旅券(パスポート)の代わりにはなりません。必ず有効な日本国旅券(パスポート)も一緒に提示してください

・ABTCは、旅券(パスポート)ごとに取得する必要があり(ABTCの裏面には旅券番号が表示されております)、新たに旅券(パスポート)を発給した場合には、旧旅券番号が記載されたABTCは利用できません。
改めてABTC申請を行っていただく必要がある点にご注意ください。

・入国・入域しようとする国・地域の在留資格(滞在許可)をお持ちの場合、ABTCを用いて入国・入域すると、短期商用の在留資格を誤って付与され、お持ちの在留資格(滞在許可)が取り消される場合があります。入国審査の際に、「在留資格(滞在許可)を有している」旨を、入国審査官によくご説明いただくか、又はABTCを提示しないようご注意願います。

Q.ABTC専用レーンは対象国なら必ずありますか?

対象国であっても、すべての空港にABTC専用レーンが設置されているわけではありません。

ABTC専用レーンが利用できるかを確認したい場合は、APECの公式ホームページにて、各国・地域が提供する最新情報をご確認ください。

APECビジネス・モビリティ・グループのホームページ

上記のAPECの情報掲載サイトにアクセスし、確認したい国・地域のホームページをご確認ください。ABTC専用レーンについて記載がない場合、掲載されているメールアドレスに直接お問い合わせください。

また、ABTC専用レーンを設置していても、空港によっては「ABTCレーン」と表示していない場合もあります。到着後にレーンの場所が分からない場合、ABTCを提示して、空港職員に場所を尋ねてみてください。

ちなみに、日本においては、羽田空港・成田空港・中部国際空港・関西空港にABTC専用レーンがあります。

※中国、シンガポール、台湾等については、事前承認を受けていない場合(ABTC裏面に記載がない場合)は、ABTC専用レーンの使用ができません。

 

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代表プロフィール

Message

Samurai Immigration Law Firm
さむらい行政書士法人

代表 小島 健太郎

当事務所は「確実な取得」という結果にこだわってABTCの取得をサポートしています。

 

「申請すれば100%取得できる」とは、どの代行業者も言えないことですが、取得ができなければ依頼していただく意味がない、という心持でご依頼を承っています。

 

お客様の目的を果たすために、私たちはこれまでの経験・専門知識・知見を駆使し、ABTC取得のために全力でサポートすることをお約束いたします。

 

些細な疑問でもかまいません。ABTCの取得を検討している方は、お気軽に私たちにご相談ください。

社名 さむらい行政書士法人
氏名 小島健太郎
日本行政書士会連合会 登録番号第09080441号
東京行政書士会 会員番号第7554号

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