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死亡前に解約した定期預金のお金の扱い方

親が認知症になるとお金を引き出せなくなる

 

そんな記事を読んで、定期預金を解約して、現金で保管している方もいらっしゃるのではないでしょうか。そう遠くない親の介護や葬儀の為に、ある程度まとまったお金を手元に持っておきたい。そう思うのは当たり前のことだと思います。

 

今回は、その手元の現金の扱い方について、「親が死んだらそのお金で葬儀費用を出していいの?」「相続放棄前に手をつけて大丈夫?」といった、ご家族が抱える不安の声に答えていきます。

 

最初に結論から言っておくと、遺産から葬儀費用を支払っても大丈夫ですし、それが相続放棄前であっても、すぐに単純承認だ!となるわけではないので安心して下さい。

 

ただ、上記は、どのようなケースでも大丈夫という訳ではなく、相続のトラブルに発展する要素もはらんでいます。ですので、これを読んでいるみなさんがそうならないよう、その注意点や対策について説明をしていきます。

1. 遺産から葬儀費用を払っても大丈夫?

葬式にかかる費用の相場は全国で200万円程です。現在ではコンパクトに済ませる方式もあるようですが、それでも数十万円の費用がかかり、「そんな大金急には出せないよ」という方も沢山いると思います。

 

しかしご安心下さい。香典でまかないきれなかった葬儀費用は、遺産から支払うことが出来ます。むしろ、遺産から支払うことで、相続財産から葬儀費用を引くことが出来、相続税対策にもなるんです。きちんと領収書を残しておきましょう。

 

ただ、葬儀関連のすべての費用がその対象になる訳では有りません。どのような費用が遺産総額から差し引かれるのかは、以下を確認して下さい。

1 遺産総額から差し引ける葬式費用

(1) 火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用

(2) 遺体や遺骨の回送にかかった費用

(3) お通夜等、葬式の前後に生じた通常葬式にかかせない費用

(4) 葬式にあたりお寺などに読経料としてお礼をした費用

(5) 死体の捜索または死体や遺骨の運搬にかかった費用

2 遺産総額から差し引けない費用

(1) 香典返しにかかった費用

(2) 墓石や墓地を買う(借りる)ための費用

(3) 初七日や法事などのためにかかった費用

葬儀をする際に欠かせないものなのか、必ず必要とまでは言えないものなのか、という風な分け方になってることが分かります。

2. 本当に相続放棄前に遺産に手を付けて、後々問題にならない?

よく、「亡くなった人の預金口座から勝手にお金を引き出したら、単純承認をしたとみなされて相続放棄ができなくなる」という話を耳にしますよね。

 

それと同じように、「相続財産を葬儀費用に使ってしまったら、単純承認をしたとみなされて相続放棄ができなくなる」と考えている方も沢山いるようです。

 

しかし実際はどうかと言うと、遺産から葬儀費用を支払った場合でも、相続放棄は出来ます。

 

ただ、全てのケースで大丈夫ということではないので、注意が必要です。

というのも、後で相続放棄をするためには、その葬儀自体が亡くなった方の身分相応な内容である必要があるからです。

 

具体的にいくらかかった葬儀であれば大丈夫なのか、というハッキリした基準は無く、相場の金額以下だから安全、ということも言えません。

 

また、裁判所も、葬儀費用を相続財産から出しても単純承認(相続財産の処分)にあたりませんよ、という判決もしているものの、積極的に、その方法を推奨しているということではありません。

 

ですので、あくまで、必要最低限の葬儀を行い、香典からはみ出た分をやむを得ず相続財産から払う、というスタンスで臨むことが安心かと思います。

 

さてここまで、故人の生前に引き出していた現金について、死後、葬儀費用としてそのまま使って良いのか?というお話をしました。

 

手元に現金はあるから銀行で仮払いの手続きは必要ないけど、本当にこのお金は使って大丈夫なの?使ったら今後不利になることはないの?という不安は残るかと思います。

 

しかし、葬儀は一般的に行われて当然の慣習です。ですので、相応の葬儀をするためであれば、相続財産から支払うことは大丈夫ですし、単純承認の例外にもなります。

 

もし、自分のケースはどうなんだろう?と判断が難しい場合には、専門家のサポートを受けるのが良いでしょう。専門家のサポートを受けることで、これから始まる相続手続きを円滑に、確実に進めることができます。依頼するための費用は数万円程度かかりますが、相続する金額やかかる時間、そもそも自分自身で手続きできるのかどうか等の要素を比較しながら、利用を検討してみてください。
なお、相続放棄の手続きは、弁護士又は司法書士でなければ代行できません。