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法定相続情報制度とは

法定相続情報制度とは、平成29年5月から開始された比較的新しい制度です。相続手続きに必ず必要になる資料といえば、被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍謄本や除籍謄本があります。通常それら戸籍書類等を元に相続人(遺族等)を確定します。

 

その場合、収集する被相続人の戸籍書類等の収集は被相続人が出生してから死亡するまでの本籍地の役所から入手するのですが、場合によりかなりの工数が掛かりますし、役所に支払う手数料も馬鹿になりません。また、書類の量も膨大な数になり、相続手続きの為に戸籍書類の束を常に持ち歩きながら進めなくていけません。

 

法定相続情報制度とは「戸籍書類の束を持ち歩かなくても、その束をA4サイズの用紙1枚に纏められる制度」になります。そのA4サイズの用紙を「法定相続情報一覧図」と言います。

 

では、「法定相続一覧図」はどこの入手できるのかと言うと、「法務局」になります。

ただどこの法務局でも発行ができるといわけではなく、発行できる法務局が決まっています。

 

具体的には、

①被相続人の死亡時の住所地

②被相続人の死亡時の本籍地

③申出人(相続人)の住所地

④被相続人名義の不動産の所在地

の4つのうちいずれかを管轄する法務局になります。

 

上記管轄法務局に必要書類を揃えて、「法定相続情報一覧図」の発行を申し出すれば、発行してもらう事ができます。

 

ここで注意が必要なのは、「法定相続情報一覧図」を法務局から発行をしてもらう際に、法務局に対して、相続人の出生から死亡までの戸籍謄本類と法定相続情報一覧図を提出しなくていけないという事です。

 

正確に言うと「法定相続情報一覧図」は法務局が作成してくれるものではなく、申出人が作成をし、申出人が作成した「法定相続情報一覧図」を法務局が内容確認をし、認証(公的に正しい物と証明)したうえで「法定相続情報一覧図の写し」を発行してくれるという事になります。残念ながら法務局が一から全てを作成してくれるわけではないのですね。

 

一般の方が聞くと、結局、戸籍謄本類を集めて、その束を法務局に持っていく必要があるならあまり意味がないのではないか?と思われるかもしれませんが、意味がないわけではありません。ちゃんとメリットはあります。以下にメリットのお話をさせて頂きます。

 

通常相続手続の具体的な作業としては、不動産の相続登記(不動産の名義変更)、預金口座の名義変更等があります。例えば被相続人の方が預金口座を1つしか持っておらず、他に不動産等の資産も持っていなかった場合は、その1つの銀行の手続きのみで完了できるかもしれません。

 

その場合確かにメリットは薄いかもしれませんが、被相続人が複数の銀行口座を持っていた場合は話が違ってきます。仮に5つの銀行に口座をもっていた場合、その1つ1つの銀行に相続人の出生から死亡までの戸籍謄本類の束を持ち込み、手続きをしなくていけません。

 

1つ1つの銀行には書類の原本(コピーはダメ)を提出しなくてならず、複数の銀行での手続きをする場合には、その分の原本が必要になります。正確には戸籍謄本類の原本は銀行での手続が完了すれば返却をしてもらう事ができますので、原本1通ずつでの手続きも可能ですが、1つの銀行の手続きが完了しないと、次の銀行での手続きを始められないもどかしさがあります。

 

では、「法定相続情報制度の法定相続情報一覧(の写し)」を利用した場合はどうでしょうか? 多くの戸籍謄本類の束をA4サイズ1枚の用紙で代用できてしまいます。

 

法定相続情報一覧(の写し)は複数枚発行をしてもらう事も可能ですので、仮に5つの銀行をお持ちの場合、5枚の用紙で並行して手続きを進める事が可能になります。

 

また不動産を所有されている場合も同様で、不動産の相続登記(名義変更)には法務局に戸籍謄本類の原本の提出が必要ですので、上記銀行手続きと同様に法定相続情報制度の法定相続情報一覧(の写し)を代用する事により不動産の相続登記と銀行手続きを並行して進める事が出来る様になります。ちなみに法定相続情報一覧の写しの交付は無料です。時間も戸籍の取得費用も節約できますね。

 

逆にデメリットとしては、「法定相続情報制度の法定相続情報一覧(の写し)」を入手する為には、自分で被相続人の戸籍謄本類を集めて、法定相続情報一覧を作成しなくてはいけないという点につきます。

 

またデメリットというより注意点になりますが、「法定相続情報制度の法定相続情報一覧(の写し)」はあくまで被相続人の「戸籍謄本類の代わりになる資料であるのみ」という事です。相続手続には、被相続人の戸籍謄本の他に、相続人の住民票であるとか遺言書や遺産分割協議書等他の書類も必要になります。法定相続情報一覧のみで全てが完結するわけではありませんので、ご注意ください。
なお、相続登記は、司法書士でなければ代行できません。

 

又、この法定相続情報制度はまだ比較的新しい制度になります。その為、銀行(金融機関)によってはまだ使用できないところがあるかも知れませんので、事前に確認をされてから手続を開始された方が良いと思います。

 

以上法定相続情報制度についてお話しましたが、一度ご利用を検討されてみてはいかがでしょうか?