トップページ > みずほ銀行の相続名義変更手続き(必要書類と流れ)

みずほ銀行の相続名義変更手続き(必要書類と流れ)

亡くなった人がみずほ銀行の口座を持っていることは多いのではないかと思います。今回は、みずほ銀行での相続名義変更手続きについての必要書類と流れについて説明していきたいと思います。

 

まずは名義変更についての全体の流れは下記の通りとなります。

 

1、みずほ銀行に相続が発生した旨を伝える

2、名義変更に必要な書類を収集する

3、必要書類を持って名義変更に行く

4、払い出しを受ける

 

それではひとつずつ具体的に見ていきましょう。

1、みずほ銀行に相続が発生した旨を伝える

まずはなんといっても相続が発生した事実を銀行側に伝えることから始まります。伝える支店は、一般的には亡くなった人が持っていた支店に電話で連絡をする形が多いと思いますが、相続人にとって利便性が良いお近くの支店に連絡することでも可能ですし、もちろん来店して伝えることも可能です。

 

その際には亡くなった日時点での残高証明書を忘れずに手配しておくと良いでしょう。この残高証明書は、相続財産を確定するときや遺産分割協議書作成のときなどに使用することで、スムーズに手続きが進むことが多いため、忘れずに手配しておくと良いでしょう。

2、名義変更に必要な書類を収集する

みずほ銀行で相続が発生した事実を伝えると、必要書類を集めるようにいわれます。必要になる書類は、遺言書がある場合とない場合で分けられ下記の通りとなります。

遺言書がない場合の必要書類

① 亡くなった人の戸籍謄本(「16歳の誕生日以降、亡くなられた時」までの連続したもの)

② 相続人の戸籍謄本(亡くなられた方の戸籍謄本で相続人を確認できない場合)

※①と②については、法務局発行の「法定相続情報一覧図の写し」(登記官の認証文言付きの書類原本)を用意することで、戸籍謄本の提出は原則不要となります。「法定相続情報一覧図の写し」の取得方法および制度の詳細についてはこちらをご参照ください。

③ 遺産分割協議書(遺産分割協議書がある場合)

④ 相続人の印鑑証明書(発行日より6ヵ月以内。ご融資取引がある場合は、発行日より3ヵ月以内のもの

※海外に居住されている場合は、印鑑証明書に代わって大使館・領事館や海外の公証人役場(notary public)等で発行する「サイン証明書」が必要になります。

⑤ 相続人(預金等の払戻をうける方)の実印・取引印

⑥ 亡くなられた方の預金通帳・証書等

⑦ みずほ銀行所定の「相続関係届書」

遺言書がある場合の必要書類

① 遺言書および家庭裁判所の検認が済んでいることを確認できる資料

※自筆証書遺言等、公正証書遺言以外の場合は家庭裁判所で検認を受けたことを確認できる資料が必要となります(検認済証明書といわれる書面です)。

② 亡くなった人の戸籍謄本(「16歳の誕生日以降、亡くなられた時」までの連続したもの)

※法務局発行の「法定相続情報一覧図の写し」(登記官の認証文言付きの書類原本)を用意することで、戸籍謄本の提出は原則不要となります。「法定相続情報一覧図の写し」の取得方法および制度の詳細についてはこちらをご参照ください。

③ 受遺者・遺言執行者の印鑑証明書(発行日より6ヵ月以内。ご融資取引がある場合は、発行日より3ヵ月以内のもの)

※海外に居住されている場合は、印鑑証明書に代わって大使館・領事館や海外の公証人役場(notary public)等で発行する「サイン証明書」が必要になります。

④ 遺言執行者選任審判書(遺言執行者が裁判所に選任されている場合)

⑤ 受遺者・遺言執行者(預金等の払戻をうける方)の実印・取引印

⑥ 亡くなられた方の預金通帳・証書等

⑦ みずほ銀行所定の「相続関係届書」

この中でも特に大変なのは亡くなった人の戸籍謄本と相続関係届出書ではないでしょうか。亡くなった人の戸籍謄本は、死亡した時のものであればそんなに難しいものでもありませんが、16歳の誕生日以降から亡くなった時までの戸籍謄本を取得するとなると簡単ではないと思います。

 

みずほ銀行では16歳の誕生日以降、亡くなった時までの連続したものが必要となりますが、他の相続手続きでは出生から死亡までの戸籍謄本が必要となりますので、出生からのものを取得したほうが良いでしょう。

 

戸籍謄本は本籍地を管轄する役所で取得することができますが、本籍地がひとつだけなら良いですが、本籍地を転々と移動されているような場合や、そもそも本籍地とはなにかを知らないような場合、戸籍謄本の見方を知らないような場合には、自分で取得をするのは困難になりますので専門家のサポートを受けるのが良いでしょう。

 

また、みずほ銀行所定の相続関係届出書ですが、この届出書には相続人全員が記入と実印の押印が必要となります。書き間違えた場合には、相続人全員の実印で訂正をしなければならなくなり、間違えないように細心の注意が必要となります。ただし、行政書士が手続きを代行する場合には、行政書士の署名・押印のみで手続きができますので、相続人が遠方にいるような場合には活用することをお勧めいたします。

3、必要書類を持って名義変更に行く

必要な書類が揃ったら銀行に持っていきましょう。みずほ銀行の場合は、事前に予約が必要となる支店が多数あることから、まずは電話で必要書類が揃った旨を伝えてから書類を持っていくと良いでしょう。

 

必要書類に不備がない場合には名義変更手続き受け付けてくれますが、即日で名義変更が完了するわけではありません。みずほ銀行側での処理が完了するのに2~4週間程度かかります。なお、書類を提出する際に原本を返却してほしい旨を伝えると、コピーを取られたうえで原本を返却してもらえます。特に亡くなった人の戸籍は集めるのも大変ですので、忘れずに原本を返却してもらいましょう。

4、払い出しを受ける

みずほ銀行での手続きが完了しましたら、指定した口座にお金が入金されてきますので、金額を確認して手続きが終了となります。

 

みずほ銀行とは、旧第一勧業銀行・富士銀行等が合併してできた銀行であり、三菱UFJ銀行や三井住友銀行と並んでメガバンクを呼ばれる銀行のひとつですので、相続が発生した際に、みずほ銀行の口座を名義変更する必要が出てくる人も多いと思います。亡くなった人が旧第一勧業銀行・富士銀行・日本興業銀行の口座が見つかった場合でも、みずほ銀行がその口座を引き継いでいますので、みずほ銀行で相続手続を行うことができます。

 

いかがでしたでしょうか。今回はみずほ銀行での相続名義変更手続きについての必要書類と流れについて説明させていただきました。手続きそのものに複雑なところは少ないですが、みずほ銀行に提出する亡くなった人の戸籍謄本の取得や書き間違えると面倒になる書面があったりと難しさを感じる方も多いかもしれません。

 

そのような場合は、行政書士等専門家のサポートを受けることで手続きを円滑に、確実に進めることができます。依頼するための費用は数万円程度かかりますが、相続する金額やかかる時間、そもそも自分自身できるのかどうか等の要素を比較しながら、利用を検討してみてください。