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三菱東京UFJ銀行の相続名義変更手続き(必要書類と流れ)

ここでは、三菱UFJ銀行の故人の預貯金の相続手続きの流れと必要書類について解説をしていきます。

あらかじめ必要書類や手続きの流れを把握しておく事で、「これは自分でできそうだな」、「これは大変そうだから専門家にお願いをした方が良さそうだな」というイメージが持てるはずです。

では早速、三菱UFJ銀行における相続の流れは以下の通りです。

 

1.銀行に口座名義人の死亡を通知する

2.銀行に必要書類を集めて提出する

3.銀行から払い戻しをしてもらう

 

「あれ、それだけですか?」

 

はい。でも実は、2つ目「必要書類を集めて」というのが結構面倒なんです。では詳しい手続きについても確認していきましょう。

1.銀行に口座名義人の死亡を通知する

最初に行うのは、名義人の死亡を電話か店頭で銀行に通知する事です。電話の場合は、故人の通帳やキャッシュカードをご用意の上、三菱UFJ銀行「相続オフィス」に電話をして下さい(0120-39-1034)。専属職員から、今後の手続きや必要書類について案内を受けられます。

 

対面で案内を受けたい場合には、お近くの支店まで行けば「相続オフィス」の担当職員とビデオ通話、もしくは、相談次第で窓口での対応をして貰う事も可能です。

 

死亡通知のあとは出金ができなくなります。しかし、例外的に遺産分割協議前でも払い戻し請求ができる制度もあるので、もし急ぎで葬儀費用が必要な場合には、初回の相談時に相談してみましょう。

2.必要書類を集めて、提出をする

死亡の通知のあとは書類収集です。「遺言書」や「遺産分割協議書」、「遺言執行者」の有無によって必要書類が違いますので、ここではパターン別に紹介をしていきます。

 

次の中から、ご自身に当てはまるものをご覧下さい。

 

1-1.「遺言書がある」+「遺言執行者もいる」

• 相続届(署名押印は遺言執行者)

• 遺言書

• 戸籍謄本(もしくは、法定相続情報一覧図の写し)

※省略できる場合あり

• 印鑑証明書(遺言執行者のもの、発行から6ヶ月以内)

• 通帳、キャッシュカード

• 家庭裁判所の検認済証明書(遺言書が公正証書遺言書でない場合)

• 家庭裁判所の遺言執行者選任審判書謄本(遺言書で遺言執行者の指定がない場合)

1-2.「遺言書がある」+「遺言執行者はいない」

• 相続届(署名押印は受遺者(資産を承継する人))

• 遺言書

• 戸籍謄本(もしくは、法定相続情報一覧図の写し)

• 印鑑証明書(受遺者のもの、発行から6ヶ月以内)

• 通帳、キャッシュカード

• 家庭裁判所の検認済証明遺書(遺言書が公正証書遺言書でない場合)

2-1.「遺言書がない」+「遺産分割協議書はある」

• 相続届(署名押印は資産を承継する人)

• 遺産分割協議書

• 戸籍謄本(もしくは、法定相続情報一覧図の写し)

• 印鑑証明書(法定相続人全員+資産を承継する人のもの、発行から6ヶ月以内)

• 通帳、キャッシュカード

2-2. 「遺言書がない」+「遺産分割協議書もない」

• 相続届(署名押印は法定相続人全員)

• 戸籍謄本(もしくは、法定相続情報一覧図の写し)

• 印鑑証明書(法定相続人全員のもの、発行から6ヶ月以内)

• 通帳、キャッシュカード

 

いかがでしたか?これで自分の場合では、だいたい何種類の書類が必要か分かったと思います。そこで次は、必要書類の中の「戸籍謄本」について、同様にパターン別に紹介していきます。

1-1. 法定相続人が配偶者と子ども

• 亡くなった方の出生から死亡までを辿れる全ての除籍、改製原戸籍、戸籍謄本

• 子どもが親の戸籍から出ている場合は、現在の戸籍謄本(戸籍抄本でも可)

※ 配偶者は亡くなった方の戸籍に入っているので、別途取得する必要はありません。

1-2.法定相続人が配偶者と親

• 亡くなった方の出生から死亡までを辿れる全ての除籍、改製原戸籍、戸籍謄本

• 親の現在の戸籍謄本

1-3.法定相続人が配偶者と兄弟姉妹

• 両親の出生から死亡までを辿れる全ての除籍、改製原戸籍、戸籍謄本

• 亡くなった方が親の戸籍を出てからの全ての改製原戸籍、戸籍謄本

• 兄弟の現在の戸籍謄本

• 亡くなった兄弟がいる場合は更に追加の戸籍謄本等

 

このように、ケースによって必要な証明書の数が違うだけでなく、「戸籍謄本」の中にも種類があり、それが遠方の役所に散らばっている事も珍しくありません。

 

提出書類のうち、三菱UFJ銀行所定の「相続届」は、初回相談後に銀行から渡される用紙に記入するだけで大丈夫ですが、その他の戸籍書類の収集や遺産分割協議書の作成は、誰しもがやり慣れていないことですので、大きな負担となります。

 

また、元外国籍で日本に帰化をされた方の場合、帰化前の本国書類まで必要になるため、更に書類は複雑になります。

これらの書類を収集したら、お近くの支店に書類を持ち込み、後は銀行の対応待ちとなります。

3.銀行から払い戻しをしてもらう

上記の書類に不備が無ければ、通常1〜2週間で相続人の指定の口座に払い戻しがされ、無事手続き終了となります。

 

もし、ご自身でこれらの手続きを行うのが難しいと感じるようであれば、行政書士等専門家のサポートを受けることで手続きを円滑に、確実に進めることができます。依頼するための費用は数万円程度かかりますが、相続する金額やかかる時間、そもそも自分自身で手続きできるのかどうかなどの要素を比較しながら、利用を検討してみてください。