トップページ > 預貯金の名義変更の方法をわかりやすく解説

預貯金の名義変更の方法をわかりやすく解説

家族が亡くなった時に発生するのは相続手続きです。では、相続財産と聞いたときに一番わかりやすいものは何でしょうか?大多数の人が「預貯金」と答えることが多いかと思います。

 

今回は、預貯金の名義変更の手続きについてわかりやすく解説していきたいと思います。

1、預貯金口座の金融機関を特定する。

まずは、亡くなった人の預貯金口座を特定していきましょう。遺品の中から、通帳やキャッシュカード、郵便物などから取引している金融機関を探し出していきます。探しだしたら〇〇銀行にいくらある、というような預貯金口座一覧を作成するのも便利かと思います。

特定できたら、金融機関に死亡した旨の連絡をしていきましょう。亡くなった人名義の預貯金は、死亡時点から相続人全員の財産として扱われます。

 

亡くなったことを金融機関が知ると口座は凍結され、引き出し、送金、自動引き落としもできなくなります。引き出しなどをするためには、名義変更の手続きを行わなければなりません。

 

相続でいう預貯金口座の名義変更とは、通常の名義変更ではなく、解約の意味となることが多く、解約手続きをして、残された相続人の口座にお金の振り込みをするという意味になります。

2、相続人を特定する

預貯金口座を特定して金融機関に死亡の通知をしたら、次は相続人を特定していきましょう。

 

よくあるパターンとしての相続人は、亡くなった人の配偶者と子供です。配偶者がいない、子供がいない等の場合には法律によって決められた人が相続人となります。孫や親・兄弟姉妹等が相続人となることができます。ただし、必ず相続人になるわけではありませんので、複雑な家族関係の場合は、詳しい専門家に相談することをお勧めいたします。

3、相続分を特定する。

相続人が特定できましたら、次は相続の特定です。遺言書があればその内容に沿って決めていきます。遺言書がなければ遺産分割協議書によってだれがいくら相続するのかを、相続人全員で話し合って早めに決めましょう。

 

預貯金口座の名義変更手続きに期限はありませんが、名義変更が完了しなければ、亡くなった人の預貯金口座は凍結されたままになりますし、相続税等の手続きも滞ってしまうので、早めに決めたほうが良いでしょう。

4、必要書類を集める

預貯金口座を特定し、相続人を特定し、相続財産が特定できましたら、いよいよ金融機関に名義変更の手続きをするための必要書類を収集していきましょう。預貯金口座の名義変更手続きには下記の書類が必要になります。

 

①銀行所定の申込書(名義書換依頼書や相続届等呼び方は様々ですが、ようするに申込書のことになります)

②預貯金通帳・キャッシュカード・届出印

③亡くなった人の、生まれてから死亡までの戸籍(除籍謄本や改製原戸籍という名称です)

④相続人全員の戸籍謄本(3ヶ月以内のもの)

⑤相続人全員の住民票(3ヶ月以内のもの)

⑥相続人全員の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)

⑦遺産分割協議書や遺言書

⑧委任状等

 

※上記はあくまでも一般的なものとなり、金融機関によって若干異なることがありますので、必ず提出をする金融機関に確認をしてください。

 

一番大変なのは、なんといっても③の「亡くなった人の、生まれてから死亡までの戸籍」だと思います。戸籍の取り方がわからなかったり、戸籍の見方がわからず、生まれたときの戸籍まで遡ることができなかったり、そもそも戸籍と住民票の違いがわからない人もいます。役所の人に聞くことで見方や取り方等を教えてもらえますが、ひとつの役所で戸籍の収集が終わらないことも多いです。

 

しかし、亡くなった人の戸籍は預貯金口座における名義変更手続きだけではなく、相続手続き全般に必要となる書類でもありますので、めげずに頑張って集めてください。それでも難しいと感じる場合は、数万ほどのコストはかかりますが専門家にサポートを依頼するのが良いでしょう。

5、金融機関に名義変更の手続きに行く

必要書類が揃ったら、金融機関の窓口に書類を提出しに行きましょう。ただし、提出してもその場ですぐに名義変更手続きは完了しません。通常は、提出をしてから金融機関での処理が完了するまでは1~2週間程度かかります。

 

なお、書類を提出する際に原本を返却してほしい旨を伝えると、原本還付といって、コピーを取られたうえで原本を返却してもらえます。特に亡くなった方の戸籍は集めるのも大変ですので、忘れずに原本を返却してもらいましょう。

 

そして、金融機関での手続きが完了しましたら、指定した口座にお金が入金されてきますので、金額を確認して手続きが終了となります。

※参考までに【相続を争族にしないために】

亡くなった人の預貯金口座の金融機関を特定したときに、良からぬことを考える相続人もなかにはいるようです。手元に預貯金通帳やキャッシュカード等があり、暗証番号がわかれば誰でもATM等から引き出すことができます。

 

しかし、これは絶対にやってはいけません。相続人同士で揉める最も多い原因でありますし、預貯金を勝手に引き出すことで脱税と税務署に疑われたりする可能性もあります。

 

さらには、相続財産を勝手に処分したとみなされて、亡くなった人に多額の借金が発覚した際に、相続放棄等ができなくなります。したがって、相続を争族にしないためにも、相続した預貯金を引き出すためには必ず金融機関で名義変更や解約をしてから行うようにしましょう。