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故人の預貯金の名義変更は遺産分割協議の前?後?

故人の預貯金の名義変更は、遺産分割協議の「後」に行いましょう。銀行では預金口座の名義人が死亡したことを知ると、即座に口座を凍結(使えなく)して、預貯金の引き出しや預け入れ、口座振替を出来ないようにしてしまいます。

 

これは、相続の対象となる預貯金の残高を固定させることと、銀行が相続人間のトラブルに巻き込まれるのを防ぐ目的があるのですが、実際に銀行が名義人の死亡を知るのは、殆どの場合がご遺族の方からの申告によるものです。

 

そのため、役所に死亡届を提出すると情報が勝手に銀行に流れて、銀行が勝手に口座を凍結してしまうということはありません。しかし、だからといって口座が凍結される前に、勝手に預金を引き出してしまうのはオススメできません。

 

これは、後々の相続人の間でトラブルの種になることはもちろん、「単純承認(プラスの財産だけでなく、借金等のマイナスの財産も引き継ぐと認めること)」をしたとみなされ、後になって多額の借金を背負うことにもなりかねないからです。

では、安全に、円満に故人の預貯金を相続するには、どうしたら良いでしょうか?

それは、事前に遺産分割協議(話し合い)を行い、相続人全員が納得した状態で、預貯金の名義変更を行うことです。

 

もちろん、故人が遺した遺言書があればそれに従って手続きを進めて頂ければ大丈夫ですし、遺産分割協議書を提出しないと、故人の預貯金の名義変更が出来ない、といったことはありません。

 

ただし、相続人全員が協力的に書類を集めることで、預貯金の名義変更をスムーズに進めることが可能ですし、

そもそも、銀行での故人の預貯金の名義変更の手続きには、相続人全員の重要な証明書や押印が必要となりますので、相続人全員の同意・協力なしには進まない仕組みになっています。

 

つまり、このページのタイトルである「故人の預貯金の名義変更は遺産分割協議の前?後?」という疑問に対する答えとしては、故人の預貯金の名義変更のタイミングは、遺産分割協議の「後」。

 

が正解となりますし、もっと言うのであれば、故人の預貯金の名義変更は、全相続人が合意をする(遺産分割協議が調う)までは、そもそも手続きを進められない。という結論になります。

 

では、もし遺産分割協議が調わず、それぞれの相続人が合意に至らなかったらどうなるのでしょうか?もし遺産分割が家庭裁判所の手続きにまで持ち込まれてしまうと、それが解決されるまではずっとお金を引き出せなくなってしまうということになりますね。

 

そこで次に、故人の預貯金の払い戻し(引き出し)は遺産分割が終了するまで出来ないの?という疑問にお答えします。

 

答えは、NOです。

 

平成28年の最高裁判所の決定によって、遺産分割協議書等により相続人全員の同意が確認できなければ、銀行は相続人単体からの払い戻しに応じられないことになっていましたが、

 

平成30年に民法が改正されたことにより、遺産分割前であっても、生活費や葬儀費用として充てるために、各相続人が単体で、故人の預貯金の払い戻しを請求出来るようになりました。※遺言による相続で対象外になる場合もあります。

 

詳細な方法についてはこちらで解説をしていますが、簡単に言うと、遺産分割前に故人の預貯金の払い戻しを請求するには、裁判所にお願いをする方法と、銀行にお願いをする方法の2パターンがあります。この中でも、私達にとって身近となるパターンとしては、おそらく銀行にお願いをして払い戻しをしてもらう方ではないでしょうか。

 

1つの銀行からの払い戻しは最大150万円までという制限はありますが、例えば、葬儀費用のために150万円を払い戻してもらった場合、葬儀費用の相場が約200万円と言われていますので、大体3/4くらいはカバー出来る計算になりますね。

 

上記の遺産分割前の払い戻し請求の詳しい方法については、別のページでも分かり易く解説していますので、興味がある方はぜひそちらも参考にして下さい。

 

さて、ここまで

 

「故人の預貯金の名義変更は遺産分割協議の前?後?」

「故人の預貯金の払い戻し(引き出し)は遺産分割が終了するまで出来ないの?」

 

という疑問にお答えしてきましたが、簡単にまとめると次のようになります。

 

・故人の預貯金の名義変更は、相続人全員が同意した後、つまり遺産分割協議の「後」にしか出来ません。(遺言書がない場合)

・ただし、遺産分割協議が調う前であっても、裁判所や銀行で一定の手続きを取ることで、各相続人の生活費や、葬儀費用の為に故人の預貯金の払い戻しを請求することが出来ます。

 

遺産分割協議前の故人の預貯金の払い戻しが可能との制度設立は、直近の資金繰りにお困りの方には嬉しい情報ですが、やはり、当然先に払い戻しを受けた預貯金については、後日の遺産分割で調整の必要もあります。

 

そういった意味でも、相続人にとって一番の理想は、各相続人の間で協力的に、円満に、遺産分割協議が調い、スムーズに書類の収集、提出をした上で、銀行から払い戻しを受けることですね。