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故人の預金解約などの手続きについてわかりやすく解説

大切な家族が亡くなるというのはとても悲しいものです。なかには亡くなった悲しみで何も手につかなくなる人もいるでしょう。

 

しかし、亡くなった後にすることは実際とても多いものです。病院での手続きに始まり葬儀や火葬の手配、親類などへの連絡、そしてなんといっても相続の手続きが始まります。

 

亡くなった人のことを通常「故人」といい、相続の手続きの中で誰しもが通る道としては、故人の預金解約の手続きではないでしょうか。

 

今回は故人の預金解約などの手続きについてわかりやすく解説していきたいと思います。

1.故人の預金は誰のもの?

結論からいいますと、「相続人全員のもの」となります。自動的に相続人の誰か一人のものになるとか、故人が生前持っていた財産なのだからそのまま故人のものであり続ける、というわけでもありません。

 

「相続人全員のもの」となり、相続人全員で話し合いをして、預金を相続人全員で均等に分配するとか、預金はすべて渡すからその他の財産はもらう等して決めていくことになるでしょう。

2.凍結手続きとは?

預金口座の名義人が故人となった場合には、その預金口座は凍結されます。ただ、故人となった瞬間に自動的に凍結されるわけではなく、預金口座の金融機関側が故人となった事実を知ることで、預金口座の凍結がなされます。

 

一般的に金融機関が故人となった事実を知る手段としては、相続人(遺族)からの連絡によって知ることになることがほとんどでしょう。よくいわれている病院側が死亡した事実を金融機関に伝えるということや、葬儀屋さんや死亡届を提出した役所が金融機関に伝えるといったこともありませんので安心してください。

 

相続人(遺族)からの連絡以外で知る方法は、例えばテレビや新聞等で故人となった事実が流れることで金融機関側が知るということもありますが、その場合でも必ず家族に事実関係を確認するはずですので、自動的に凍結されるということはないでしょう。そして、凍結されたらその口座について一切の機能が停止します。たとえば一般的には次のことができなくなります。

 

・預金の出金(引き出し)

・現金の入金(預け入れ)

・他社(者)からの入金(例:給料の振込による入金もできなくなります)

・預金口座からの振り込み手続き

・口座の自動引き落とし

 

凍結された機能を回復させ、引き出しができるようにするには故人の預金解約手続きをするしかありません(一部例外はありますが)。

3.遺言書はある?

凍結された故人の預金口座の解約手続きをする場合にいくつか確認する事項が発生いたします。まずはなんといっても相続人を特定しましょう。そして、相続人が特定出来たら、次は遺言書があるかどうかを確認しましょう。遺言書がある場合には、その遺言書がどういう形式の遺言書なのかを確認していきましょう。

 

遺言書には大まかには「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」というものがあります。「公正証書遺言」というのは、簡単にいいますと遺言書を公証人が作成することで、その内容に関して客観的にとても高い信ぴょう性が担保されているものになります。

 

「自筆証書遺言」とは、故人自身が生前に作成したもので、その内容に関して客観的な信ぴょう性は低いものとなりがちです。公正証書遺言であればそのままで有効なものとして使用できますが、自筆証書遺言の場合には必ず家庭裁判所で検認という手続きを得ることで有効なものとして使用できるようになります。

4.遺産分割協議書を作成しよう!

遺言書がない場合には、相続人全員で話し合いをして遺産分割協議書を作成しましょう。遺産分割協議書とは、相続人全員で相続財産をどのように分配するか決めたことを書面にしたものとなります。

 

なお、遺言書がある場合で、その遺言書が自筆証書遺言だった場合でも、この遺産分割協議書が必要になることがあります。

 

これは、自筆証書遺言の内容に、分配方法が明確に記載されていないことがあり、その場合にはたとえ遺言書がある場合でも遺産分割協議書を作成する必要がでてきます。

5.必要書類を揃えよう!

故人の預金口座の解約手続きをするための必要書類を揃えていきましょう。具体的に必要となる書類は下記となります。

 

① 銀行所定の申込書(名義書換依頼書や相続届等呼び方は様々ですが、ようするに申込書のことになります)

② 預貯金通帳・キャッシュカード・届出印

③ 亡くなった人の、生まれてから死亡までの戸籍(除籍謄本や改製原戸籍という名称です)

④ 相続人全員の戸籍謄本(3ヶ月以内のもの)

⑤ 相続人全員の住民票(3ヶ月以内のもの)

⑥ 相続人全員の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)

⑦ 遺産分割協議書や遺言書

⑧ 委任状等

※上記はあくまでも一般的なものとなり、金融機関によって若干異なることがありますので、必ず提出をする金融機関に確認をしてください。

6.解約手続きをしに行こう!

必要書類が揃ったら金融機関に故人の預金口座の解約手続きをしに行きましょう。金融機関で書類の確認をされ、とくに不備がなければ解約手続きの受付をしてくれます。実際に解約手続きができるのは、金融機関にて受付をされた日から1~2週間前後かかります。そして、金融機関での手続きが完了しましたら、指定した口座にお金が入金されてきますので、金額を確認して手続きが終了となります。

 

もし、ご自身でこれらの手続きを行うのが難しいと感じるようであれば、行政書士等専門家のサポートを受けるのが良いでしょう。専門家のサポートを受けることで手続きを円滑に、確実に進めることができます。依頼するための費用は数万円程度かかりますが、相続する金額やかかる時間、そもそも自分自身で手続きできるのかどうか等の要素を比較しながら、利用を検討してみてください。