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遺産分割前の相続預金の払い戻し制度とは?

2019年7月より新しく「相続分割前の相続預金の払い戻し制度」が開始されました。これにより、相続分割前であっても一定の範囲で故人の死後に凍結されてしまった銀行口座から相続人が単独でもお金を下ろすことができるようになりました。

 

通常、銀行等の金融機関は口座の名義人が亡くなると、その口座を凍結してしまいます。そうなると、たとえ配偶者や子供等の家族が暗証番号等を知っていたとしても故人の口座からお金を引き出すことはできなくなります。

 

亡くなった人の預金は相続財産なのだから、死亡と同時に遺族のものになるのでは?と考える人もいるかもしれません。確かに相続は死亡と同時に開始されます。

 

しかし、預金や家などたくさんある財産を複数いる相続人で誰がどのくらいもらうのかが決まっていない間に一人の相続人が勝手に相続財産を使ってしまうと、後でトラブルになってしまいます。

 

そのため、金融機関はそういったトラブルに巻き込まれないために、口座の名義人が亡くなったことを知ると、相続分割が終わるまでの間、口座を凍結するのです。

 

ただ、それでは故人の葬式費用や相続分割が終わるまでの間の遺族の生活費も引きだすことができず、困ってしまいます。そこで平成31年の相続法改正で各相続人が単独で預金を下ろすことができるようにしたのがこの制度です。

 

全額払い戻せるわけではない!相続分割前に払い戻しをするには制限があります。

遺産分割前であっても相続預金を払い戻しできるようになったと説明しましたが、いつでも誰でも払い戻しをすることができるわけではありません。

 

この制度は、故人の預金を払い戻すことができなければ遺産分割が終わるまでの間、生活等に困ってしまう遺族のために、原則はできないものを例外的に一定の条件のもとで認めてあげるという制度だからです。

では、具体的にどのような条件があるのでしょうか。

 

払い戻しを受けるためにはまず、払い戻しを希望する人が亡くなった方の相続人である必要があります。ただ、相続人であれば、いくらでも払い戻しをすることができるわけではありません。払い戻しができる金額は一般に150万円までといわれています。

 

これは、同一の金融機関で払い戻すことのできる上限なのですが、これも相続人であればだれでも150万円をかならず受け取ることができるというわけではありません。払い戻しができる金額は相続人の預金高や法定相続分によって変わってきます。

 

払い戻しができる金額は口座ごとに(定期預金の場合は明細ごとに)下記の計算式で求められます。

単独で払い戻しができる金額(※口座ごと)
=相続開始時の預金額×1/3×払い戻しを行う相続人の法定相続分

【例】

例えば、お父さん・お母さん・長男・次男の4人家族で、ある銀行に600万円のお金を預けていたお父さんがなくなった場合にお母さんが引き出すことのできる金額を考えてみましょう。

 

相続人は配偶者であるお母さんと子供2人となります。この時、民法で定められている法定相続分は、お母さんが1/2、子供2人が1/4ずつとなりますので、配偶者であるお母さんが払戻すことのできる金額は次のように計算できます。

600万円 × 1/3 × 1/2 = 100万円

(預金額)     (配偶者の相続分)

 よって、配偶者であるお母さんがこの口座から下すことのできる額は100万円ということになります。

 

ただし、同一の金融機関での上限は150万円となりますので、もしおとうさんが同じ銀行でもう一つ口座をもっていて同じく600万円お金があずけられていたとしても、双方から100万円ずつ下すことができるわけではありません。(裁判所の審判を受けて払い戻しを受ける場合は、裁判所の認めた範囲で払い戻しができますので、このような一定の制限はありません。)

自分の法定相続分がわからなかったり、実際自分がいくら払い戻すことができるのかを知りたい方は、専門家に相談してみましょう。
なお、裁判所の手続きは、弁護士又は司法書士でなければ代行できません。

必要な書類や手続きは意外と大変!葬儀費用に間に合わない可能性も!

この制度のもとでは、上記の範囲内であれば、遺産分割前であっても、裁判所の判断を仰いだりする必要もなく、相続預金の払い戻しが受けることができるというのはこれまで説明してきた通りです。

 

ただし、口座の名義人が亡くなってすぐ、金融機関の窓口行って申込をすれば預金を払い戻しできるというわけではありません。実際に払い戻そうとするには準備が必要です。

 

必要とされる書類は金融機関によって異なる場合がありますが、通常必要とされる書類は下記の通りです。

 

・被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本、戸籍謄本又は全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)

・相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書

・預金の払い戻しを希望される方の印鑑証明書

 

相続手続きと同じような書類を集めなければならず、これらの書類を集めるのは意外と大変です。被相続人の戸籍謄本を出生から死亡までの全ての戸籍謄本をそろえるためには、死亡時のものからひとつひとつ遡って請求していかなければならないですし、相続人の特定の相続人が多ければ、相続人全員分の戸籍謄本を取得するだけでも、かなりの手間と時間が必要になります。

 

そのため、葬儀費用には間に合わない場合も多いです。ただ、故人の口座からお金を下ろしたい、下ろさなければ困る事情は他にもあると思います。葬儀費用に間に合わないとしても出来るだけスムーズに、スピーディーに払い戻しをするために、相続人が多かったり、そもそも相続人が特定できていない場合等は専門家に相談してみることをお勧めします。