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相続で預金口座が凍結! 解除手続きをわかりやすく解説

亡くなった家族の預金口座からお金を引き出そうとしたら口座が凍結されてお金が引き出せなかった!

そんな方のために、解除手続きの方法についてご説明します。

口座凍結解除=預金の相続手続き(払い戻しor名義変更)です!

口座の名義人が亡くなって、一度口座が凍結されてしまうと、この口座を元通りに使うことは二度とできません。

 

相続の手続きを完了させて、口座に入っていたお金の払い戻しを受けるか、もしくは口座の名義を亡くなった方から相続人に変更するしかないのです。

 

※これらの手続きをする前に、必要書類を提出することで口座に入っているお金の一部を仮払いしてもらえる可能性はあります。(遺産分割前の相続預金払い戻し制度)

預金の相続手続き(払い戻しや名義変更)の流れ

預金の相続手続きの手順の流れとしては、以下のようになります。

 

1.銀行に名義人が亡くなったことを通知する

2.遺産分割協議書を作成する

3.必要書類を集めて、銀行に提出する

4.払い戻しや名義変更の完了

 

これを見て、「大変そう」「難しそう」と思った方も多いと思います。このような相続の手続きは、弁護士、司法書士、行政書士等の専門家に依頼することができます。自分だけで行うのが大変だと思ったら、専門家に相談してみるのも良いでしょう。

手続きの方法と必要書類 

それでは、具体的なそれぞれの手順について見ていきましょう。

1.銀行に名義人が亡くなったことを通知する

どの銀行に預金口座を持っているのかがわかったら、その銀行に連絡をしましょう。店舗のある銀行の場合は、口座のある支店に、店舗のないネット銀行の場合は、コールセンターに連絡をしてください。

 

銀行に死亡の通知をすると、名義人が亡くなった日時点の残高証明書を発行してくれます。これは、次の手順の遺産分割協議の際に有用ですので、取得しておきましょう。

2.遺産分割協議書を作成する

銀行から残高証明書をもらったら、その他の不動産や車等の財産と合わせて、誰がどの程度相続するのか、相続人の間で遺産分割協議を行いましょう。全員で合意できたら、遺産分割協議書を作成しましょう。

 

この遺産分割協議書は、実は銀行から故人のお金を引き出すという目的において、必須となっているわけではありません。家庭裁判所に申し立てる方法や、遺産分割協議書を作らずに全員の印鑑証明書を提出することで認めてもらう方法もあります。しかし、これらの方法は、裁判所の手続きに銀行手続き以上の時間がかかったり、書面にしないことで後々トラブルになったりする可能性もありますので、手続きをスムーズに、かつ、後々のトラブルを防ぐという観点から、相続人の間できちんと合意した内容を遺産分割協議書として作成しておくという方法がおすすめです。

 

なお、亡くなった方が遺言書を残していて、遺言書通りに遺産分割を行う場合は、遺産分割協議書の作成は必要ありません。

3.必要書類を集めて、銀行に提出する

必要な書類は、概ね以下のものが必要になりますが、銀行によって多少違う場合がありますので、念のため銀行に問い合わせをしてから収集するようにしましょう。

 

・銀行所定の申請書

・遺産分割協議書(各相続人の署名、実印の押印が必要)

・亡くなった人の戸籍謄本(生まれてから亡くなるまで)

・各相続人の戸籍謄本(被相続人と相続人の関係が分かるもの)

・各相続人の印鑑証明書(発行から6か月以内のもの)

・各相続人の実印(遺産分割協議で預金を受けないことになった相続人の実印は不要)

・亡くなった人の預金通帳、キャッシュカード

 

これらのうち、亡くなった人の戸籍謄本の取得は少し難しいかもしれません。生まれてから亡くなるまでずっと本籍地が変わらず、相続人も本籍地を知っている場合は良いのですが、本籍地を転々としていて辿るのが難しい場合や、実は外国籍から日本に帰化していた過去があったりすると、日本の戸籍のみならず外国の戸籍も取得しなければならない場合があります。このような場合は、個人で全て取得するのは困難を極めますので、専門家のサポートを受けるのが良いでしょう。

4.相続手続き完了

集めた書類を提出したら、後は銀行側の手続きが終わるのを待つだけです。かかる期間は銀行や状況によっても異なりますが、1~2週間程度を考えておけば良いかと思います。

 

いかがでしたでしょうか。口座凍結を解除するための払い戻しや名義変更は、手続きそのものに複雑なところはあまりないですが、実際に遺産分割協議書を作成したり、銀行に提出する故人の戸籍謄本を取得したりする際に難しさを感じる方も多いかと思います。そのような場合は、専門家のサポートを受けることで手続きを円滑に、確実に進めることができます。依頼するための費用は数万円程度かかりますが、相続する金額やかかる時間、そもそも自分自身できるのかどうか等の要素を比較しながら、利用を検討してみてください。