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ゆうちょ銀行の死亡による名義変更に戸籍謄本や住民票は必要?

結論を先に言ってしまえば、「戸籍謄本や住民票は必要になる」とお考えください。ゆうちょ銀行の貯金の名義変更(亡くなられた被相続人の方のゆうちょ銀行にある貯金を相続人の方が受け取る事、いわゆる払い戻し)には当然手続きが必要になります。
 
ゆうちょ銀行以外の金融機関の預金の払い戻しにも手続きは必要で、金融機関毎にそのやり方や必要書類は変わってきます。ゆうちょ銀行の場合は少々特殊な手続きになりますので、下記に概要を説明致します。

 

ゆうちょ銀行の払い戻し手続きの流れとしては、

 

①ゆうちょ銀行へ「相続確認表」の提出を行う

「相続確認表」というのは、ゆうちょ銀行以外の金融機関には存在しません。類似の書類は無いわけではないですが、相続確認表はゆうちょ銀行特有の物になります。

 

「相続確認表」はゆうちょ銀行のホームぺージからダウンロードできますし、ゆうちょ銀行や郵便局の貯金窓口でも入手が可能です。

 

入手をしたら内容を確認し、記入をしていきます。その際、亡くなられた被相続人の方の記号番号が不明な場合や、そもそも貯金の有無が分からない場合は、「貯金等照会書」(同じくホームページからのダウンロードや、窓口で入手可能)を一緒に提出するとよいと思います。
提出窓口はゆうちょ銀行若しくは郵便局の貯金窓口に提出します。

 

②必要資料の案内の到着

「相続確認表」の提出を行ってから概ね1~2週間程度で、ゆうちょ銀行側から相続手続(払い戻し手続)に必要な必要書類の一覧リストや相続手続請求書が郵送されてきます。

 

③必要資料の収集と提出

郵送されてきた必要書類リストに記載された資料の収集、相続手続請求書の記入をしてゆうちょ銀行か郵便局の貯金窓口に提出をします。必要資料に関して分からいことがあればゆうちょ銀行の貯金事務センターに電話をすれば不明点を解消する事もできます。

 

④払戻金の受け取り

出された書類等に不備等が無ければ、書類を提出してから2週間程で相続人の方のゆうちょ銀行の口座に払い戻しを受ける事ができます。なお、口座への入金ではなく、現金での払い戻しを希望する場合は、上記③の際に現金での受け取り希望の旨を伝えることで、ゆうちょ銀行の貯金事務センターから「払戻証書」が簡易書留で送られてくるので、本人確認の書類と一緒にゆうちょ銀行に提出することで、現金での受け取りができる様になります。

期間的な話をすると仮に書類の不備なく順調にすすだとするなら上記①~④までで概ね1ヶ月から1ヶ月半くらいの期間になると思います。

なお、手続における注意点ですが、

 

・ゆうちょ銀行に書類を提出する為には、窓口に持ち込まなければいけない(郵送不可)

・①~④までは同じゆうちょ銀行で行う必要があります。

・払い戻しを口座入金で受け取る場合、その受け取り先はゆうちょ銀行の口座以外は受け取ることができません。払い戻しを受ける前にゆうちょ銀行で口座開設が必要になります。

 

ゆうちょ銀行に口座がなく、新規開設もしないということになると、上記「払戻証書」を使用して現金を窓口で受け取る事になります。

ゆうちょ銀行での手続きの際に必要になる必要書類については、個別にゆうちょ銀行から郵送されてくる「必要書類一覧」を確認しないと正確な事は言えませんが、最低でも下記の書類は必ず必要になります。

 

・相続確認表

・相続手続請求書

・相続人の出生から死亡までの戸籍謄本類

・相続人全員の戸籍謄本

・相続人全員の印鑑証明書

・遺言書若しくは遺産分割協議書

・被相続人のゆうちょ銀行の通帳とキャッシュカード

・委任状(相続人以外の第三者が手続きをする場合)

・被相続人の住民票除籍(ゆうちょ銀行に登録した住所を確認する為)

 

以上がゆうちょ銀行での名義変更(払い戻し)手続きと必要書類になります。

 

冒頭に記載した「ゆうちょ銀行での口座の名義変更(払い戻し手続き)」に戸籍謄本と住民票が必要かの回答に関しては、上記の様な理由から「必要になります」

 

また、ゆうちょ銀行での手続きは上記にも記載したとおり、何度も窓口に足を運ばなければなりません。不備などがあればその分通う回数が増えることになります。

 

手続きは相続人様だけではなく、例えば行政書士の様な専門家が相続人様から委任を受けて、代行をすることも可能です。手続きをスムーズに行う為にも専門家に依頼をする事をお勧めいたします。