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相続放棄と預金解約の関係

「相続放棄はするつもりだけれども、故人の預金を解約して、被相続人が残した借金や、入院費の支払いにあてたいが、勝手に預金に手をつけても良いのか?」というような疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか?

 

そこで問題となるのが相続放棄と預金解約の関係です。

 

相続が発生した場合、残された家族の意思に関係なく、相続は当然に開始され、一切の相続財産を受け継ぐのが原則です。

 

ただ、相続放棄を考えている場合には家庭裁判所に届け出る事によって、自分の意思で相続放棄をすることができます。
なお、相続放棄の代行は、弁護士又は司法書士でなければできません。

 

自分が相続人で、相続放棄を考えているのであれば、故人のお金は預貯金の解約も含めて一切手をつけない方が賢明です。

 

もう既に解約をしてしまった場合は、そのお金を使う事がないようにして、そのまま保管しておくようにお勧めします。手をつけてしまったら相続放棄ができなくなるかもしれません。

 

解約までの手続きをしても解約した金額には一切手を付けていない場合は、相続放棄が認められる可能性はありますが、手を付けてしまった場合は相続放棄ができなくなります。

 

また、お金の保管の仕方についても注意が必要で、相続人が元から所有しているお金と混同しないように分けて保管する事が大切です。

 

他にも、故人の家賃、税金の支払いがあるからと、故人の預貯金口座を解約して支払うことも相続放棄を考えている場合はしない方が良いです。

 

そもそも相続放棄を考えているのであれば遺産には一切関わることなく、相続放棄をした方が賢明です。相続財産の処分に関しては、他の相続人に任せておけばいいだけの事です。

 

相続が発生してから、残された家族は

・相続人は遺産を相続するのか?

・相続放棄をするか?

を自由に選択する事ができます。

 

ただし次の3つの場合は相続放棄をすることができなくなります。

①相続が開始された事を知ってから3か月が経過した場合

相続人が相続放棄をしないまま、3ヶ月が経過した場合は相続を承認をしたものとみなされます。遺産より借金が多いので、相続放棄をしようとしていたところ、3ヶ月が経過した場合は相続放棄ができず、全ての遺産も借金も受け継ぐ形になってしまいます。

②背信的行為があった場合

相続放棄をした後で、相続財産を隠したり、債権者(被相続人にお金を貸した人)の不利益になる事を知りながら、お金を自分のために浪費したり、財産があるのに無いと嘘をついていた場合は、債権者の信頼を損なう行為として、相続放棄等できず、単純承認をしたとみなされます。債権者には、相続人が借金全額を返済していくことになります。

③相続財産の全部・一部の処分

相続人が、相続放棄をする前に、相続財産の全部や一部を処分した場合は、相続財産を自分の物であるという意思が相続人にあるとみなされて、単純承認したものとされます。

 

以上3つの場合には相続放棄をしたいという意思があっても、その意思は認められず遺産を相続することになります。

 

相続放棄を考えている場合は特に、③の「相続財産の全部・一部の処分」がよく問題になります。特に、被相続人の預貯金に手をつけてしまった場合はどうなるのか?という問題があります。

 

答えとしては、被相続人の代わりに善意で預金を下ろして、借金を支払ってあげたという場合であっても、場合によっては「相続財産の全部・一部の処分」とみなされて相続放棄ができなくなってしまう可能性もあります。

 

そのため、相続放棄を考えているということであれば、被相続人のお金には一切手を付けない事が大事です。仮に既に解約をしてしまった場合でも自分のお金と被相続人のお金は別々に管理をするようにしてください。

亡くなられた被相続人のために、色々とできることはしてあげたいという心情は理解できますが、その気持ちは一旦抑えて頂き、相続放棄を考えているのであれば、相続放棄の手続に集中する事が賢明です。

 

相続放棄の手続きにも沢山の戸籍謄本などの収集を行う必要があります。戸籍の収集代行は行政書士の様な専門家に任せる事ができます。スムーズに相続手続きを進めたいと思われる場合は専門家に任せる事をお勧めいたします。