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相続に伴う預貯金の名義変更の手順

相続の際、銀行預貯金の名義変更について困っている人は多いのではないでしょうか。

銀行とのやり取りは面倒だな・・・どんな書類を作成して、何を持っていけばいいんだろう?と悩んでいる方のために、ここでは相続に伴う預貯金の名義変更の手順について、説明をしていきます。

 

まず、名義変更の手順の流れとしては、以下のようになります。

 

1.亡くなった人の預金口座を調べる

2.銀行に名義人が亡くなったことを通知する

3.遺産分割協議書を作成する

4.必要書類を集めて、銀行に提出する

5.名義変更の完了

 

これを見て、「こんなにめんどくさい手順があるなら、わざわざ銀行に亡くなったことを通知したり、名義変更したりしなければいいんじゃない?キャッシュカードもあるし暗証番号もわかってるから、そのまま引き出してしまおう」と思った方がいるかもしれません。

 

ですが、これは絶対にやめてください!他の相続人に横領を疑われてトラブルになってしまいますし、故人の多額の負債を知らない間に負うことになってしまっていた、ということにもなりかねません。必ず、上記の手順を踏んで名義変更の手続きを行うようにしましょう。

 

また、このような相続に伴う預貯金の名義変更手続きは、行政書士等の専門家に依頼することができます。自分だけで行うのが大変だと思ったら、専門家に相談してみるのも良いでしょう。

それでは、具体的なそれぞれの手順について見ていきましょう。

1.亡くなった人の預金口座を調べる

まずは、亡くなった人がどの銀行に預金口座を持っていたかを調べましょう。

 

・預金通帳やキャッシュカード

・銀行からの郵便物

・銀行とのメール等のWeb上のやりとり

 

これらをもとに、どの銀行に預金口座を持っていたのか特定してください。

2.銀行に名義人が亡くなったことを通知する

どの銀行に預金口座を持っているのかがわかったら、その銀行に連絡をしましょう。店舗のある銀行の場合は、口座のある支店に、店舗のないネット銀行の場合は、コールセンターに連絡をしてください。

 

銀行に死亡の通知をすると、名義人が亡くなった日時点の残高証明書を発行してくれます。これは、次の手順の遺産分割協議の際に有用ですので、取得しておきましょう。

3.遺産分割協議書を作成する

銀行から残高証明書をもらったら、その他の不動産や車等の財産と合わせて、誰がどの程度相続するのか、相続人の間で遺産分割協議を行いましょう。全員で合意できたら、遺産分割協議書を作成しましょう。

 

この遺産分割協議書は、実は銀行から故人のお金を引き出すという目的において、必須となっているわけではありません。2019年7月以降、遺産分割協議を行う前に、相続人が単独で銀行に仮払いを申請することもできるようになっていますし、家庭裁判所に申し立てる方法や、遺産分割協議書を作らずに全員の印鑑証明書を提出することで認めてもらう方法もあります。

 

しかし、これらの方法は、金額に限定があったり、裁判所の手続きに銀行手続き以上の時間がかかったり、書面にしないことで後々トラブルになる可能性もありますので、手続きをスムーズに、かつ、後々のトラブルを防ぐという観点から、相続人の間できちんと合意した内容を遺産分割協議書として作成しておくという方法がおすすめです。

なお、裁判所への申立は、弁護士又は司法書士でなければ代行できません。

4.必要書類を集めて、銀行に提出する

必要な書類は、概ね以下のものが必要になりますが、銀行によって多少違う場合がありますので、念のため銀行に問い合わせをしてから収集するようにしましょう。

 

・銀行所定の申請書

・遺産分割協議書(各相続人の署名、実印の押印が必要)

・亡くなった人の戸籍謄本(生まれてから亡くなるまで)

・各相続人の戸籍謄本(被相続人と相続人の関係が分かるもの)

・各相続人の印鑑証明書(発行から6か月以内のもの)

・各相続人の実印(遺産分割協議で預金を受けないことになった相続人の実印は不要)

・亡くなった人の預金通帳、キャッシュカード

 

これらのうち、亡くなった人の戸籍謄本の取得は少し難しいかもしれません。生まれてから亡くなるまでずっと本籍地が変わらず、相続人も本籍地を知っている場合は良いのですが、本籍地を転々としていて辿るのが難しい場合や、実は外国籍から日本に帰化していた過去があったりすると、日本の戸籍のみならず外国の戸籍も取得しなければならない場合があります。このような場合は、個人で全て取得するのは困難を極めますので、専門家のサポートを受けるのが良いでしょう。

5.名義変更の完了

集めた書類を提出したら、後は入金されるのを待つだけです。かかる期間は銀行や状況によっても異なりますが、1~2週間程度を考えておけば良いかと思います。

 

いかがでしたでしょうか。相続に伴う預貯金の名義変更は、手続きそのものに複雑なところはあまりないですが、実際に遺産分割協議書を作成したり、銀行に提出する故人の戸籍謄本を取得したりする際に難しさを感じる方も多いかと思います。

 

そのような場合は、専門家のサポートを受けることで手続きを円滑に、確実に進めることができます。依頼するための費用は数万円程度かかりますが、相続する金額やかかる時間、そもそも自分自身できるのかどうか等の要素を比較しながら、利用を検討してみてください。