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相続した預貯金の払い戻し方法をわかりやすく解説

被相続人(亡くなられた人)が預貯金を持っていた場合、その後の相続手続において、その預貯金の払い戻しを受ける手続きが発生します。

預貯金の相続手続き(払い戻し手続き)の流れとしてはざっくりと下記の様になります。

 

① 被相続人の死亡届の届出(役所への届け出)

② 相続財産の調査(被相続人がどれだけの財産を持っていたかの調査)

③ 被相続人の口座のある銀行に(被相続人が死亡した事の)連絡をする

④ 払い戻し手続き(必要書類の準備と銀行への提出)

⑤ 払い戻し

以下に詳細を書いていきます。

①被相続人の死亡届の提出

まずは被相続人が亡くなられた事を役所に届出をしないと、銀行手続以外の相続手続きを開始することができません。死亡届は被相続人が亡くなられた日から7日以内に提出しなくてはいけません。(日本国外で亡くなられた場合は例外あり)
役所に提出をするのは基本的には親族の方になる場合が多いです。(親族ではなく、亡くなれた方と同居されていた方なども届出ができます)

②相続財産の調査

被相続人の方が、どこの銀行に口座を持っていたのかの確認の作業になります。
昨今流行している終活の一環で被相続人の方がご自身の「財産のリスト(財産目録)」などを残していてくれたのであれば把握はできるかと思いますが、そうでない場合は上記の作業が必要になります。被相続のご自宅に残された預金通帳やキャッシュカード、
銀行からの郵便物が残っていれば、それらの銀行に確認(照会)をする必要があります。

③被相続人の口座のある銀行への連絡

上記②の調査で、被相続人の口座がある銀行が分かったら、その口座のある銀行に被相続人が亡くなった事を連絡します。伝える方法は、直接出向いて連絡しても良いですし、ひとまず電話連絡でも構いません。

 

被相続人が亡くなった連絡を銀行にすると、その口座は凍結されてしまい、以後お金の移動をすることはできなくなります。例えば、凍結された口座から何かしらのお金が毎月引き落としされていたり、逆に毎月入金があるような口座である場合は、決済方法の変更など必要な手続きも同時に進めることになります。

④払い戻し手続き(必要書類等)

預貯金の払い戻し方法としては、必要資料を揃えて銀行側に提出する形になります。

相続が開始され、被相続人が遺言を残している場合と残していない場合等でその方法や必要書類は変わってきます。

 

まず、遺言によって銀行預金を相続する人が指定されている場合ですと、必要書類としては、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本類、当該預金を相続する相続人の印鑑証明書と実印、遺言書と裁判所の検認済証明書(公正証書遺言の場合は公正証書遺言の謄本)、当該銀行の通帳とキャッシュカードは最低限に必要になります。

 

次に遺言が無い場合や、遺言があっても相続人が指定されていない様な場合は、相続人の間で遺産分割協議(誰がどの財産を相続をするのか決める会議)を行って頂き、各相続人のうち誰が銀行預金を相続するのかを決定してもらいます。そのうえで、遺産分割協議の内容を書面でまとめた遺産分割協議書を作成します。

 

その後銀行に提出する必要書類としては、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本類、相続人全員と被相続人との関係性が確認できる戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明書、遺産分割協議書(相続人の署名・捺印のあるもの)、当該銀行の通帳とキャッシュカードは最低限必要になります。(遺言がある場合、ない場合のどちらとも銀行により追加で資料が必要になる場合もある為、事前に確認は必要になります)

⑤払い戻し

上記④の提出手続きを行い、提出した書類に不備や追加がなければ、相続人の指定する口座に払い戻しがされます。銀行に必要書類を提出してから払い戻しがされるまでには多少の時間が掛かります。銀行によってその期間には差がありますが、ほとんどの銀行の目安は2週間程度になります。(中には1ヶ月ほど時間がかかる銀行もあれば数日の銀行もあります。)

 

以上が相続による預貯金の払い戻しを受ける方法になります。

また余談ですが、遺言が無い場合は、遺産分割協議が終わらないと通常は銀行からの払い戻しを受けることができません。仮に相続人の間で争いがあり、中々遺産分割(相続する内容が)決まらない場合、被相続人の預貯金に手を付けることができません。

それが長期化すると、被相続人の葬儀費用等も当該口座から出すことができず、だれかが立替をしないといけない等の状態になる可能性もあります。その様な場合は銀行にその旨を伝えて、相続人全員の同意を得て銀行より仮払いをしてもらう方法がありますが、

その同意を得られないケースもあり、仮払いにはハードルがありました。

2019年7月に民法の改定があり、「預貯金に払い戻し制度」が新たに創設されて、相続人全員の同意がなくても仮払いを受けることができる様になりました。

 

上記の様に長々と記載してきましたが、相続人の方でも当然手続きをすることはできます。銀行預金の相続手続きは非常に煩雑です。銀行預金の相続手続きは、行政書士等の専門家に委任する事もできます。スムーズな手続きの為にも一度相談をしてみる事をお勧め致します。