【相続不動産の名義変更サービス】 料金
不動産相続名義変更サービス
不動産相続名義変更サービス 不動産評価額 | 報酬額(円表示) |
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不動産評価額1000万未満の相続 | 20,000+税 |
不動産評価額1000万~2000万未満の相続 | 45,000+税 |
不動産評価額2000万~3000万未満の相続 | 70,000+税 |
不動産評価額3000万~5000万未満の相続 | 150,000+税 |
不動産評価額5000万~8000万未満の相続 | 250,000+税 |
不動産評価額8000万~1億未満の相続 | 350,000+税 |
不動産評価額1億以上の相続 | 400,000+税~ |
相続不動産の名義変更サービスの内容
① 名義変更手続き全般に関する相談
② 必要書類のリストアップ
③ 登記簿謄本、固定資産評価証明書の取得代行
④ 相続関係説明図の作成
⑤ 司法書士からの登記申請手続き
⑥ 名義変更手続き完了後の登記簿謄本のお渡し
※全国対応可能
※行政書士と司法書士の協業で業務にあたります
※司法書士への登記申請費用4万円+税、法務局に支払う登録免許税(不動産評価額の0.4%)が別途かかります。
お客様にお願いすること
当事務所の案内に従い、相続する財産の情報、遺産分割協議書や故人および相続人の戸籍謄本をご提供ください。
不動産名義変更について
不動産の名義変更には、戸籍謄本や遺産分割協議書の提出を求められます。遺産分割協議書がなくても手続きできる場合はありますが、手続きをスムーズに進めるため、かつ、後々に相続人間でトラブルにならないようにするためにも、遺産分割協議書を作成しておいた方が良いでしょう。
また、戸籍謄本は故人の生まれてから現在までのものが必須となります。故人の戸籍謄本は、例えば下記の例では6通も必要になります。
戸籍 ① 故人の生まれた日
戸籍 ② 結婚し、別の戸籍に入籍
戸籍 ③ 家督相続(昭和22年5月までの制度)
戸籍 ④ 法務省令による新たな戸籍編制
戸籍 ⑤ 転籍
戸籍 ⑥ 法務省令による改製
もし、これらの取得を時間がないので任せたいという方や、他の相続人と普段あまり連絡を取っていないので連絡のやり取りもお願いしてほしいという方は、弊社にて対応が可能です。ぜひご検討ください。
お支払方法
お支払方法 銀行振込 | 銀行振込 または 現金 または クレジットカード、PayPay |
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お支払い時期 | 初回払い |
お支払い口座 |
銀行名:ジャパンネット銀行 すずめ支店 普通 1911039 名義:さむらい行政書士法人 |
◆振込み銀行が発行した振込み受領書をもって領収書に代えさせていただきます。会社の経費清算で別途領収書が必要な場合や別に領収書がほしい方はお申し付けください。
◆その他注意事項
• 代理請求した書類の実費(定額子為替代、印紙代、郵送代、交通費等)は残金精算時にご請求させていただきます。
• 業務遂行にあたっての当事務所からの質問に対しては迅速にご回答いただけますようご協力をお願いいたします。迅速にご回答いただけない場合の業務の遅れについては責任を負いかねます。