トップページ > 朝日信用金庫の名義変更手続き(必要書類と流れ)

朝日信用金庫の名義変更手続き(必要書類と流れ)

相続が発生し、朝日信用金庫のの口座が凍結された場合は、どうすればいいのでしょうか?

その答えとしては、その口座の名義変更(もしくは解約• 払い戻し)をしなくてはいけません。

 

被相続人の銀行預金等は、被相続人が亡くなった時点から相続人の共有財産になります。その為、だれでも名義変更等を行えるわけではありません。

 

被相続人が朝日信用金庫に口座を持ち、相続人がその口座の預金を相続した場合は、名義変更(もしくは解約• 払い戻し)の手続きが必要になります。

 

以下に朝日信用金庫での名義変更手続きの流れと必要書類を記載していきます。

 

まず手続きの全体的な流れですが、

① 朝日信用金庫に行き、相続の届出をする。

朝日信用金庫の窓口被相続人が亡くなった事と相続が発生したことの連絡をします。

朝日信用金庫の支店によっては相続手続の担当者がいて、その担当者から相続手続についての説明を聞くことができます。

 

銀行に行く際には、被相続人の銀行通帳とキャッシュカードを忘れずに持参してください。また事前に電話で訪問をする旨を伝えた方が話がスムーズに進むことが多いです。

② 必要書類の確認• 収集

訪問した際、朝日信用金庫側から「相続預金の支払手続に関する案内」という書類をもらう事ができます。その書類に必要書類や大まかな流れの記載があります。相続預金の手続きには、名義変更と解約• 払い戻しという2つの方法があります。

 

凍結された被相続人の銀行預金口座の名義変更• 解約• 払い戻しをする手続きは誰でもできるわけではなく、権限を持った相続人がしなくていけません。権限をもった相続人とは言い換えると「凍結された被相続人の銀行口座を相続した相続人」が行うことになります。

 

権限をもった相続人とは例えば、遺言で凍結された口座の預金を相続することを指定された相続人や、遺産分割協議にて、その口座の預金を相続することが決まった相続人の事です。その相続人が当該銀行窓口にて、必要書類を提出することにより口座の名義変更をすることができます。

相続預金の名義変更手続きに必要な書類

• 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本類(戸籍謄本• 除籍謄本• 改正原戸籍)

• 相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書

• 遺言書(公正証書遺言の場合は謄本)※遺言書がある場合

• 遺産分割協議書(相続人全員の署名、実印での捺印があるもの)

• 被相続人の預金通帳とキャッシュカード

• 名義変更をする相続人の実印と銀行印及び身分証明書(運転免許証等)

• 名義変更手続依頼書(朝日信用金庫で用紙入手)

相続預金を解約して払い戻す手続きの際に必要な書類

• 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本類(戸籍謄本• 除籍謄本• 改正原戸籍)

• 相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書

• 遺言書(公正証書遺言の場合は謄本)※遺言書がある場合

• 遺産分割協議書(相続人全員の署名、実印での捺印があるもの)

• 被相続人の預金通帳とキャッシュカード

• 相続人の預金通帳と実印

• 相続人の身分証明書(運転免許証等)

 

以上が基本的な必要書類になりますが、他にも資料が必要になる場合があります。

③ 朝日信用金庫に必要書類の提出

必要書類を収集し、朝日信用金庫の窓口に提出し、相続預金の名義変更もしくは解約• 払い戻しを受けます。

以上が手続きの流れ及び必要書類になります。

 

相続にともなう口座の名義変更の依頼は、当該銀行の窓口に直接出向いて、必要書類を記載し、収集した必要書類を提出しなくていけません。種類の不備などがあれば、その回数は当然に増えることになります。また銀行の窓口が開いている間にしか手続きはできませんので、さらに受付時間的制約もあります。提出書類の収集も役所関係を回らないと入手できませんので、普段お仕事をされてなかなか役所や銀行に行けないような方は手続きの進みも遅くなる場合が多いです。

 

遺言書もなく、遺産分割協議がまとまらず難航している場合は、当然、口座は凍結したまま、名義変更や払い戻しの手続きを行うことができません。その場合はもっと長期的に時間がかかることになります。

 

相続に伴う銀行預金口座の名義変更手続きは、行政書士のような専門家に依頼をして、手続きを代行してもらう事も可能です。スムーズな手続きを行いたい場合は、専門家に依頼することをお勧めいたします。